1952-06-05 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第43号
特にこの提出されました資料の六十七頁にありまする「兵器航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、これの第一條には兵器、航空機、戦闘用艦艇、弾薬、これらに掲ぐる物資の生産に使用するため特に考案し又は生産せらるる部分品並に原料及び材料、こういうことになつております。
特にこの提出されました資料の六十七頁にありまする「兵器航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、これの第一條には兵器、航空機、戦闘用艦艇、弾薬、これらに掲ぐる物資の生産に使用するため特に考案し又は生産せらるる部分品並に原料及び材料、こういうことになつております。
その中のいわゆる解釈問題について議論をしておりますときりがございませんので、一つ法律辞典を引いて法務総裁に伺いたいのでありますが、昭和二十年商工文部農林運輸省令第一号(昭和二十年勅令第五百四十二号ニ基ク兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件)、これは武裝解除に関しまする指令第三号から出て来たことは言うまでもございませんが、これは省令と申しますか、勅令と申しますか、その中身の第一條に、「左二掲グル物資ハ之
ただ殖田前法務総裁が述べられたことは、おそらくポツダム勅令でありまする「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」ということから述べられたのであつて、これは憲法第九条第二項の解釈について述べたものでないと私は了承しておるのであります。私の憲法第九条第二項に関する解釈というものは、私はその信念にいささかもかわりはないのであります。
そのほか通産省関係におきましては、兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件、航空機等ニ関スル措置ニ関スル件、工場、事業場等ノ管理ニ関スル件、指定施設等の使用制限に関する件、以上であります。
またただちに禁止の立法を講ずべき、すなわちこれを法律として恒久化すべきところの「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、あるいは「特殊用途機械の破壊に関する政令」、「航空機等ニ関スル措置ニ関スル件」、こういうように日本の将来を平和的に無制限に発展させるという方向に反する、要するにポツダム宣言の精神に反するようなことを禁止しておる法律については、ただちに恒久的な立法として立法化されなければならぬものが、
併し戰後の我が国におきましては、銃砲の取締につきましては、「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基く「兵器、航空機等生産制限ニ関スル件」及び銃砲等所持禁止令によりまして、それぞれ銃砲の製造及び所持が禁止せられておりますので、現行法の銃砲の取締に関する部分を除外いたしましても、支障を認められないのであります。
しかし戦後のわが国においては、銃砲の取締りについては、「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基く「兵器、航空機等生産制限ニ関スル件」及び「銃砲等所持禁止令」によつて、それぞれ銃砲の製造及び所持が禁止せられておりますので、現行法の銃砲の取締りに関する部分を除外しても、支障を認められないのであります。