2000-04-21 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
○玉沢国務大臣 平成十一年産の温州ミカンにつきましては、いわゆる表年に当たりまして、早くから生産過剰が懸念されたことから、昨年五月には、果樹農業振興特別措置法に基づく生産出荷安定指針を策定しまして、摘果の強力な推進、出荷量の調整等を指導してきたところであります。また、これらの措置に加えまして、消費拡大、加工仕向け量の拡大等の対策により、需給の均衡回復に努めたところであります。
○玉沢国務大臣 平成十一年産の温州ミカンにつきましては、いわゆる表年に当たりまして、早くから生産過剰が懸念されたことから、昨年五月には、果樹農業振興特別措置法に基づく生産出荷安定指針を策定しまして、摘果の強力な推進、出荷量の調整等を指導してきたところであります。また、これらの措置に加えまして、消費拡大、加工仕向け量の拡大等の対策により、需給の均衡回復に努めたところであります。
平成六年産につきまして、生産出荷安定指針を発動いたしまして摘果等をいたしたわけでございますが、この目標もまあ百四十万トンの目標で、生果を約百万トンというふうにいたしておるわけでございます。 いずれにしましても、果樹は永年性作物でございまして、長期的な視点に立ちました計画的な生産誘導を行う必要があります。
このため、このまま推移すれば、平成五年産の温州ミカンの需給が著しく均衡を失すると見込まれましたことから、果樹農業振興特別措置法に基づきまして、果樹農業振興審議会に諮り、七月一日付で百五十万トンの生産を目標といたします生産出荷安定指針を定め、良質果実の生産に配慮しつつ、摘果の推進等所要の事業を実施しているところでございます。
このため、ミカン農家の経営維持のための施策でございます計画的な生産、出荷を強化せざるを得ないということになるわけでございまして、既に果樹農業振興特別措置法、いわゆる果振法と言われているわけでございますが、この法律に基づきまして、生産出荷安定指針というものが、温州ミカンについて昭和六十三年以来五年ぶりに出されているというふうに聞いているわけでございます。
○国務大臣(田名部匡省君) セーフガードの規定がありますが、特定果実についてのものでありまして、この規定を発動するためには、リンゴを特定果実として政令で指定し、さらに生産出荷安定指針を大臣が策定する、こういうことになっております。
昨年も開花の状況からいたしまして相当量の生産が見込まれる、これによって需給が著しく均衡を失するのではないかということで、果樹農業振興特別措置法に基づきまして生産出荷安定指針を公表したところでございます。
昨年は果樹農業振興法に基づきます生産出荷安定指針というものを定めて計画生産を進めたわけでございまして、これに基づきまして、先生お話しのように生産者の立場では大変御苦労もおありだと思いますが、需給の安定を図って価格の安定を図るという見地から、全国的に御協力をいただいてそういった措置を進めたところでございます。
この点につきましては、生産出荷安定指針ということでございまして、これに基づきまして計画生産、計画出荷までのものを来年の二月までの期間で立てたわけでございます。この指針に基づきまして、全国各地におきまして生産者団体が、全因果樹生産出荷安定協議会を中心にいたしましてそれぞれの推進本部を設置いたしまして、摘果等を強力に推進をされたところでございます。
、果汁消費は天然果汁の需要増によりまして微増が見込まれるものの、全体に需要量はほぼ前年並みと見込まれるものですからこの需要が均衡を失するおそれがあるということであり、また生産者団体からの強い要請もございまして、ただいまこれも先生のお話のように、果樹農業振興特別措置法の第四条の三第一項の規定に基づきまして、六十年の法改正後初めて計画生産から計画出荷に至る一連の措置を講ずることを内容といたします生産出荷安定指針
政府は果樹農業振興特別措置法に基づく生産出荷安定指針を定めまして摘果運動や出荷調整に取り組んでおりますが、より総合的な対策が求められておると思います。この点についての政府の対策を最後にお聞きしたいと思います。 そして同時に、大臣に対しまして、こういう状況に加えましてオレンジの輸入制限枠撤廃となれば、日本のミカン生産農家は壊滅的打撃を受けることは必至だ、こういうふうに思われます。
また、生産者団体の方々からも強い要請がございまして、ただいま先生お話がございましたように、改正果振法の第四条の三第一項の規定に基づきまして、法改正後初めて計画生産から計画出荷に至るまでの一連の措置を講ずることを内容とする生産出荷安定指針を定めたところでございます。
一つは温州ミカン、つまり特定作物として指定をしておりますが、この六十二年産の生産出荷安定指針というものを政府は先般決定をいたしました。まず、ごく簡単で結構ですからこの内容をお示しいただきたいと思います。
○神田委員 次に、大臣が定めます生産出荷安定指針の具体的な内容と、これが需給調整に果たす効果についてどういうふうに考えておられますか。果樹農家の経営安定という問題でもございまして、その辺のところの御見解をお示しいただきたいと思います。
○串原委員 次に、果実の生産及び出荷の安定に関する措置について伺うわけでございますが、農林水産大臣が定めることとなっております生産出荷安定指針は、いつ定めるわけですか。そして、これはどのような効果を持つものであるのか、お答えを願います。
○関谷政府委員 この生産出荷安定指針につきましては、その前提として特定果実を決めまして、それで生産出荷安定指針を決めるわけでございます。
でのいわば協議、事実上の協議というものによりまして単年度の需給の計画が立てられているわけでございますが、今回は、法律を改正するに当たりまして、やはり特定果実というものは単年度需給の問題が非常に大事だということで具体的な数字に即しました計画、さらに具体的な仕向け先、ここまでいくかどうかは別としましても、国が一歩踏み込んでこの問題に取り組むべきであろうということで、法律にございます特定果実についての生産出荷安定指針
○塩出啓典君 次に、今回の改正案で焦点の一つは、民法第三十四条の規定による指定法人をつくる、それによって生産出荷安定指針を設けて、そういう生産出荷安定事業をやっていこう、こういうことでありますが、この指定法人には、財団法人中央果実生産出荷安定基金協会という既にある協会をこの指定法人にされるように承っております。今までではなぜいけないのか。
また、特定果実生産出荷安定指針を達成する等のため、農林水産大臣は民法法人を申請によって全国で一法人を指定することとしていますが、予定される指定法人についてお伺いをいたしたいと思います。