2007-12-19 第168回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○岡島政府参考人 生産調整については、現行法で、生産出荷団体等が生産調整方針を定めて、生産調整に主体的に取り組む仕組みとなっておりますけれども、その中には、当然、農業者団体のほかに、集荷業者についても、生産調整方針作成者として生産調整に取り組んでいるところでございます。
○岡島政府参考人 生産調整については、現行法で、生産出荷団体等が生産調整方針を定めて、生産調整に主体的に取り組む仕組みとなっておりますけれども、その中には、当然、農業者団体のほかに、集荷業者についても、生産調整方針作成者として生産調整に取り組んでいるところでございます。
この七月に出された基本指針によりますと、新しいシステムのイメージということで書かれてありますが、「十六年産米からの客観的な需要予測に基づく生産の目標数量の設定の仕組みが定着することにより、あえて国が配分行為を行わなくとも、第三者機関的組織において、生産出荷団体等が客観的データの提出を行い、透明性のある手続きの中で需要予測の分析・検討が行われていることを通じ、地域ごとの需要に見合った生産量が判明していく
これは都道府県別の生産目標数量として決定して、生産出荷団体等が生産調整方針を策定して主体的に生産調整に取り組む仕組みになっているということでございます。 平成十七年度米については、客観的な需要予測を基礎に十六年の秋に決定するということになっておりますけれども、まず、十七年度米の生産目標数量は、これは通告はしておりませんけれども、どこまで決まっておりますか。
本法律案は、近年の米の生産及び流通をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、生産・流通関係者の主体性を重視しつつ、需要に応じた多様な米づくりを推進する観点から、生産者の自主的な努力を支援するため、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定する制度を設けるとともに、米の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸付け等の措置を講じようとするものであります。
それから三つ目には、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定することにしておりますが、その認定にかかわりまして、その作成及び適切な運用につきまして国や地方公共団体が助言、指導を行うということにしているところでございます。 そして産地づくり推進、四つ目には、産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策や産地づくり対策は生産調整実施者を交付対象とすると。
これは生産出荷団体等が作るわけでございますけれども、これは農協それから先ほどもお答え申し上げましたが全集連系の商系の業者さん、それから大規模な農家、こういう方々もその生産調整方針というのは作れます。そういう生産調整方針を国が認定するという制度を設けております。
その中で、地方公共団体の役割といたしまして、国の需給見通し作成に対する情報提供、あるいは地域水田農業ビジョンを生産出荷団体等と一体となり作成、あるいは先ほど言いました生産調整方針が地域農業振興に資するものとなるよう地域水田農業ビジョンとの整合性を確保するとか、あるいは関係団体との調整などを聞いてやる、あるいは助言、指導を行うと、そういうことにつきまして地方公共団体が努めるということがその法律にきちっと
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から、必要な各種の措置を講ずることとしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から必要な措置を講ずることとしております。
それから、生産出荷団体等が作成します生産調整方針、これに国が認定するというかかわりを持ちますし、その作成及び適切な運用に対しまして、国、地方公共団体が助言、指導も行っていくということでございます。 それから、構造政策あるいは経営政策あるいは生産政策、こういうものを総合的かつ有機的に連携を図ってやっていく、いろいろな助成措置も引き続き講じていくということでございます。
○石原政府参考人 生産調整方針につきまして、これは生産出荷団体等が作成するものでございますけれども、これにつきまして国が認定するという仕組みを入れております。これは、生産調整方針に基づきまして生産出荷団体が生産調整を行うわけでございますけれども、それにつきまして実効性が上がるようにということでこういう認定という制度を設けたものでございます。
○石原政府参考人 生産調整方針というのは、一言でいいますと、当該、通常は農協でございますけれども、生産出荷団体等の生産調整に対する取り組み方針というようにお考えいただいたらおわかりいただけるかと思います。 決して、そこには、だれだれの農家に幾ら生産調整させるとか、そこまでは書きません。あくまで当該農協として生産調整についてどう取り組んでいくかという方針を定めるものでございます。
さらに確認させていただきたいんですけれども、今回の法改正、第五条によれば、生産出荷団体等による生産調整方針が認定を受けることになっているわけでありますけれども、そのための基準は、方針の内容が基本指針に照らして適切なものかということ、そして、数量目標を確実に達成することが現実的に可能かどうかということ、そして、その他農林水産省令で定める基準に合致しているということなわけですけれども、この「その他農林水産省令
そこで、この生産調整の主役となることが想定されている生産出荷団体等、これがいかに適正な、そして公正な役割を演じなければならないかということについて、幾つか伺いたいと思っております。 改革の目標は、あくまでも、わかりやすさ、効率性、透明性を確保することだ、この点につきましては先ほど大臣から詳細にわたる説明がありました。そして、生産調整の主役は生産出荷団体等になるわけであります。
そこで、生産調整に当たるのは、特に農協を初めとする生産出荷団体等ということになるのだと思いますけれども、この法案の中では、この生産出荷団体等が具体的にどのような役割を演ずることを想定されているのか、確認の意味で御説明願いたいと思います。
それから、今回の法改正におきまして、生産出荷団体等、すなわち農協等が作成する生産調整方針を国が認定するシステムを設けさせていただきました。そして、その生産調整方針につきまして、その作成及び運用につきまして、国、地方公共団体が助言あるいは指導を行うという形にしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から必要な各種の措置を講ずることとしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から、必要な措置を講ずることとしております。
一、果樹共済については、技術水準の高い果樹農家の加入、生産出荷団体等の協力、集団加入の推進等の積極的な加入促進対策に務めること。 二、果樹共済の実態にかんがみ、地域条件等に対応した単位当たり価額の算定、適正な標準収穫量と基準収穫量の設定、的確な損害評価の確立を指導するとともに、共済金の早期支払いに資するよう事務の簡素化等に努めるごと。
われわれもそういうふうになってもらいたいというふうに思いますけれども、そこで、たとえばそういうことのために生産出荷団体等に取りまとめの協力を求めながら集団加入を奨励する。その奨励の措置については来年の予算の問題でありますが、そういうことについても議論がなされてまいりましたし、共済事故についても、暴風雨のみならず今回ひょう害のみによる共済事故を取り入れる。