2014-10-15 第187回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
まず左側の生産出荷団体、これは全農さんですとかそういったところなんですが、そこから米穀機構が三十五万トンを買うよというところが今のお話です。お話にもあったように、その後、米穀機構が、そのうち二十五万トンについては、政府が持っている古いお米、五年を超えた古いお米と二十五万トンを交換しましょうということなんですね。
まず左側の生産出荷団体、これは全農さんですとかそういったところなんですが、そこから米穀機構が三十五万トンを買うよというところが今のお話です。お話にもあったように、その後、米穀機構が、そのうち二十五万トンについては、政府が持っている古いお米、五年を超えた古いお米と二十五万トンを交換しましょうということなんですね。
対応あるいは後継者の育成、消費者ニーズを把握し生産に反映させる様々な課題の解決を目指し、情報技術やセンサー技術などの活用によって、生産効率の向上や平準化、販売データの活用など等による生産計画への反映、計画栽培への反映などなど、公共の持つオープンデータやビックデータビジネスを活用し、気象情報や、特に農林水産業は気象情報が大事ですから、気象情報やあるいは青果卸売市場の調査あるいはその相場の調査、主要生産、出荷団体
○政府参考人(町田勝弘君) 加工用米につきましては、もう委員十分御案内のとおりでございますが、平成八年産米から実施されておりますが、全国生産出荷団体と需要者団体等の取組計画数量、これ数量でございます、に基づきまして農家は出荷契約を行いまして、当該契約に即して出来秋に加工用米として出荷した数量分を生産調整カウントとする、こういう仕組みになっておりまして、これは定着をしております。
それから、緊急の米価対策、米価の安定支援対策として、生産出荷団体が現在保有しております十八年産の販売残の約十万トン、これを食用ではなくて飼料用、えさ用に処理するための助成として五十億円。それから、品目横断的な経営安定対策、麦とかてん菜などの主産地の担い手が行います、一段の品質向上に取り組んだ生産者に対する支援の追加などにつきまして二百四十九億円。
○岡島政府参考人 生産調整については、現行法で、生産出荷団体等が生産調整方針を定めて、生産調整に主体的に取り組む仕組みとなっておりますけれども、その中には、当然、農業者団体のほかに、集荷業者についても、生産調整方針作成者として生産調整に取り組んでいるところでございます。
この七月に出された基本指針によりますと、新しいシステムのイメージということで書かれてありますが、「十六年産米からの客観的な需要予測に基づく生産の目標数量の設定の仕組みが定着することにより、あえて国が配分行為を行わなくとも、第三者機関的組織において、生産出荷団体等が客観的データの提出を行い、透明性のある手続きの中で需要予測の分析・検討が行われていることを通じ、地域ごとの需要に見合った生産量が判明していく
したがいまして、今後、ただいまお話しの果樹産地の構造改革計画の策定を進めていくわけでございますが、その策定主体といたしましては、一つ目はやはり農協等の生産出荷団体はもちろんなのでございますが、ただ、それ以外に、市町村でございますとか、あるいは生産者の代表者、あるいは普及指導センター、あるいは農業委員会、そういったそれぞれ関係者によりまして産地協議会をつくるということで、この協議会によりまして地域の自主性
これは都道府県別の生産目標数量として決定して、生産出荷団体等が生産調整方針を策定して主体的に生産調整に取り組む仕組みになっているということでございます。 平成十七年度米については、客観的な需要予測を基礎に十六年の秋に決定するということになっておりますけれども、まず、十七年度米の生産目標数量は、これは通告はしておりませんけれども、どこまで決まっておりますか。
本法律案は、近年の米の生産及び流通をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、生産・流通関係者の主体性を重視しつつ、需要に応じた多様な米づくりを推進する観点から、生産者の自主的な努力を支援するため、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定する制度を設けるとともに、米の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸付け等の措置を講じようとするものであります。
それから三つ目には、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定することにしておりますが、その認定にかかわりまして、その作成及び適切な運用につきまして国や地方公共団体が助言、指導を行うということにしているところでございます。 そして産地づくり推進、四つ目には、産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策や産地づくり対策は生産調整実施者を交付対象とすると。
これが基本でございますけれども、それとあわせまして、主食用に区分して出荷された過剰米に対しまして米穀安定供給確保支援機構が短期融資を行いまして、農協等の生産出荷団体が一たん市場から隔離する等の取り組みを行う、そして、機構への融資の返済が米の引き渡しでなされた場合は、その米を新規用途の需要開拓に向ける、そういう過剰米処理のルールをあらかじめ決めておく、制度としてきちっと整備しておくということで、米価の
これは生産出荷団体等が作るわけでございますけれども、これは農協それから先ほどもお答え申し上げましたが全集連系の商系の業者さん、それから大規模な農家、こういう方々もその生産調整方針というのは作れます。そういう生産調整方針を国が認定するという制度を設けております。
配分交付金における国、都道府県の役割はどういうものかについて伺いたいんですが、新しい制度で生産調整の配分式を農協並びに生産出荷団体が担うことになりましたね。
○政府参考人(石原葵君) 今回の生産調整の実施の在り方につきましては、国や地方公共団体が生産調整方針、これは生産出荷団体に作成していただきますけれども、これの作成、運用につきまして指導、助言を行うことにしております。
その中で、地方公共団体の役割といたしまして、国の需給見通し作成に対する情報提供、あるいは地域水田農業ビジョンを生産出荷団体等と一体となり作成、あるいは先ほど言いました生産調整方針が地域農業振興に資するものとなるよう地域水田農業ビジョンとの整合性を確保するとか、あるいは関係団体との調整などを聞いてやる、あるいは助言、指導を行うと、そういうことにつきまして地方公共団体が努めるということがその法律にきちっと
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から、必要な各種の措置を講ずることとしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から必要な措置を講ずることとしております。
野党案を見ますると、第五条第一項において、生産出荷団体は生産調整方針を作成することができるとされております。この中では、今政府案に出ておりますところの国による認定行為は省かれております。いわば、農業者は自由につくるだけつくってよいということになっておるわけでございます。
農林水産省は、米が日本人の主食でなく一般商品になったとの認識の下で、米の生産、流通、備蓄などの計画制度を廃止し、基本指針にレベルを引き下げさせるとともに、生産調整を生産出荷団体が方針策定し、国が認定する仕組みにしています。 国が生産調整から手を引き、計画流通制度を廃止するなど、米の生産、流通、消費に対する国の責任を撤退させる主要食糧法改正案を国会提出しています。
○石原政府参考人 生産調整方針というのは、一言でいいますと、当該、通常は農協でございますけれども、生産出荷団体等の生産調整に対する取り組み方針というようにお考えいただいたらおわかりいただけるかと思います。 決して、そこには、だれだれの農家に幾ら生産調整させるとか、そこまでは書きません。あくまで当該農協として生産調整についてどう取り組んでいくかという方針を定めるものでございます。
○山内(功)委員 だけれども、もしそうだとすると、それじゃ、六十キロ三千円でしか売れないから、えい、これも市場に出してしまえというような考えを持つ生産出荷団体が出てこないという保証はありますか。
○石原政府参考人 生産調整方針につきまして、これは生産出荷団体等が作成するものでございますけれども、これにつきまして国が認定するという仕組みを入れております。これは、生産調整方針に基づきまして生産出荷団体が生産調整を行うわけでございますけれども、それにつきまして実効性が上がるようにということでこういう認定という制度を設けたものでございます。
そこで、この生産調整の主役となることが想定されている生産出荷団体等、これがいかに適正な、そして公正な役割を演じなければならないかということについて、幾つか伺いたいと思っております。 改革の目標は、あくまでも、わかりやすさ、効率性、透明性を確保することだ、この点につきましては先ほど大臣から詳細にわたる説明がありました。そして、生産調整の主役は生産出荷団体等になるわけであります。
生産出荷団体がどのような役割を果たすのかという点でございますけれども、生産出荷団体等がつくります生産調整方針、これは、現在各地域で取りまとめをお願いしております地域水田農業ビジョン、これで明らかにされました生産それから販売戦略に即しまして、米の生産目標数量の設定の方針や、米以外の作物等の生産の指針を示すものでありまして、このビジョンで示された地域水田農業の将来方向も踏まえつつ、このビジョンと生産調整方針
そこで、生産調整に当たるのは、特に農協を初めとする生産出荷団体等ということになるのだと思いますけれども、この法案の中では、この生産出荷団体等が具体的にどのような役割を演ずることを想定されているのか、確認の意味で御説明願いたいと思います。
それから、今回の法改正におきまして、生産出荷団体等、すなわち農協等が作成する生産調整方針を国が認定するシステムを設けさせていただきました。そして、その生産調整方針につきまして、その作成及び運用につきまして、国、地方公共団体が助言あるいは指導を行うという形にしております。