1951-11-22 第12回国会 参議院 内閣委員会 第17号
従いまして、そういう観点から申しますと、いろいろ疑問の点が出て参るのでありますが、そのことについて申上げる前に、只今の法制意見局長官の御説明でも実は納得の行かない点があるのでありますが、先ずその点についてお伺いし、逐次引続いてお伺いいたしたいと思いますが、法律の三条で言つておる「命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」と、これはいわゆる供出において明らかに
従いまして、そういう観点から申しますと、いろいろ疑問の点が出て参るのでありますが、そのことについて申上げる前に、只今の法制意見局長官の御説明でも実は納得の行かない点があるのでありますが、先ずその点についてお伺いし、逐次引続いてお伺いいたしたいと思いますが、法律の三条で言つておる「命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」と、これはいわゆる供出において明らかに
成るほど「生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」というので、命令で、まあこの命令という中には主として私はやつぱり数量と考えておりますが、三好さんのように数量のみかといえば必らずしも数量だけではなく、米麦とか或いは大麦とか小麦とかという、そういう種類もやはり命令で委任されておるというふうに見ざるを得ないのじやないか、即ち「命令ヲ以テ定ムル」というのは、数量並びに種類を、命令で定め得るというふうにまあ
それは食糧管理法の第三條でありますが、先ほど農林大臣が言われたこともこれに該当すると思うのでありますが、第三條には「米穀、大麦、裸麦、小麦又ハ雑穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」。これはいわゆる供出に当つてその内容及び方法を明らかにしておるのだと思います。
ちなみに、これをば食管法において見まするに、いわゆる該法の第三條におきまして、米穀、大麦、裸麦、小麦、甘藷、馬鈴薯、又は雑穀の生産者は「命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」云々とあるのであります。
即ち米麦その他のものについて「生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というので、命令を以て定むるものを強制買上げをすることによつて管理して行こうというように考えられます。而してこの命令を以て定むるものというのは米麦、米穀、大麦その他のいろいろな米麦の種類及び数量双方を命令で以て定め得る、委任されておるものと解釈し得ると考えます。
第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。 3 前項の規定による改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
「米穀ノ生産者ハ其ノ生産シタル米穀ニシテ其ノ者が別ニ法律ノ定ムル所二依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ政府二売渡スベシ」、第三条は「米穀、大麦、裸麦、小麦又ハ雑穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所に依り其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と、こうありますから、これは原則といたしまして米だけにするという考え方で以て条文を整理いたしたのであります。