1981-05-13 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
たとえば第三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民の基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。
たとえば第三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民の基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。
食管法の第三条によりますと、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということを書いてあります。「政府ニ売渡スベシ」ということは、政府は買わなければいけないということなんだ。昭和十七年に食糧管理法が国会へ提出されたときに、そのときの井野農林大臣は本会議において食管法提案の理由をこう説明いたしております。この食管法を制定する理由は三つある。
そこでまずお聞きをいたしたいと思うんですが、その前提として私は、一体米価はどうあるべきかという点で先ほど来いろいろ論議も行われておりますけれども、食管法三条の第一項では「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうことがあるわけですね。
厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」
まず第一に申し上げたいことは、食管法の第三条に「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」とある。私は、この「米穀ノ生産者ハ其ノ生産シタル米穀ヲ政府に売渡スベシ」ということが食管法の精神の規定である、かように考える。
この収納価格を規定しましたこの規定と、それから食糧管理法の規定を見てみますと、第三条の第一項に「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」と、こういう規定があります。第二項に「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格(政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。
たとえば食管法の第三条には、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっているのですが、ところが、政府は、食管法第三条に「政府二売渡スベシ」ということになっているにもかかわらず買い上げ制限をやられる。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」となっております。この命令でもって定めるときに、どれだけの範囲のものを定めるかといえば、それは、まさに必要量でございます。
なぜならば、食管法の第三条には、御承知のとおり「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておる。生産したものは政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるわけなんですよ。生産者は政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるならば、政府はこれを買うべき当然の義務がなくちゃいけないと私は思う。
一例をもって申しますと、御承知の食糧管理法の三条には「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっておる。すなわち、生産者は政府に生産したる米というものは売り渡す義務を持たされておる。しかるにもかかわらず、政府は最近生産者の米の買い上げ制限をやる。
これが、たとえば当委員会で所管しております法律でいえば、たばこ専売法の第五条でありますとか、あるいは塩専売法の同様の規定では、公社はすべての葉たばこを収納するとか、あるいは塩製造業者の製造したすべての塩を収納するということを書いてございますが、この三条一項は「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令を以テ定ムルモノ」という規定がついている点からいって、法律的な差異というものは明らかではなかろうかというように考えるわけでございます
話をもとに戻しますが、法制局にちょっとお伺いしたいのですが、食管法の第三条「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは第三条の第一項でございますけれども、この解釈はずっと昔から、昭和の十七年にできている法律でございますけれども、十七年から、政府が全部買い入れなければいけないというふうに解釈してこなかったものですか。
で、食糧庁長官にお尋ねをしたいのですが、食管法の第三条の「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」というところでございますが、「命令ノ定ムル所」というのと「命令ヲ以テ定ムルモノ」というそのことについてどういうふうに解釈をしていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。
私が指摘をするまでもなく、食管法第三条では、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは先ほどから指摘されておりますように、いわゆる米穀の強制買い上げの規定があるわけです。
○芳賀委員 委員会において大臣が直接、違法の諮問をしましたということはなかなか言いがたいと思いますが、食管法第三条の規定は、大臣も御承知と思いますが、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ共ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」その第二項は、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム
第三条は、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と書いてある。この命令というものは、命令をしなかった場合は売らぬでいいという意味じゃないでしょう。ちゃんと売らなくちゃならないことを義務づけられておるから、その命令によって、第三条は生産したものは全部売らなければならないとなっておる。
それに対しまして、私は、食糧管理法というのは、そもそも食糧管理法第一条にもございますように、「国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並二配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」ということでございますから、したがって、食糧管理法第三条の米穀の強制買い上げという第一項の規定は、これは「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」という、政府
第三条の米につきましては、「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これだけになっているわけでありまして、あえてそこが違うわけであります。
しかもこれに対しては、御承知のとおり、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっている。法律でこうきめておって、今度は都合が悪いから言うたものだけ買うぞ。農民が売りたくないときに強制的に買っておいて、こういうことを朝令暮改というのです。
言いかえますると、第三条の「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これは農民としては一つの義務になっておる。それに対してできるかということで、法理的にはそういうような考え方が成り立つというような説明があったのじゃないか。 しかし、それじゃそこに出てきたものが、自由流通が直ちにできるかというと、他のいろいろな制約があるのじゃないかと私は思うのであります。
これは第三条に、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということで、生産農民は義務づけられているんですよ。農民が義務づけられておるならば、これに対しては政府は応ずることがまた政府の義務なんですよ。
それは、食糧管理法の第三条を読んでみますと、第三条に、「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府二売渡スベシ」とある。これは、やみの米を売ったりあるいは自由販売をしたりということに対して、厳にこの法律では禁止しておるわけです。
「米穀ノ生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其