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24件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1981-05-13 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

たとえば第三条には「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依り其ノ生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうようなのは農民基本的人権を全くじゅうりんしたところの条文であろうと思うわけなんであります。そのことによって、非常事態に入って、そうして食糧というのが逼迫した場合におきましては、政省令によって、要するに強権の発動によって農家から米の強制集荷をやる、こうなるわけでしょう。

松沢俊昭

1978-07-06 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第36号

食管法の第三条によりますと、「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということを書いてあります。「政府ニ売渡スベシ」ということは、政府は買わなければいけないということなんだ。昭和十七年に食糧管理法が国会へ提出されたときに、そのときの井野農林大臣は本会議において食管法提案理由をこう説明いたしております。この食管法を制定する理由は三つある。

稲富稜人

1978-06-23 第84回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号

そこでまずお聞きをいたしたいと思うんですが、その前提として私は、一体米価はどうあるべきかという点で先ほど来いろいろ論議も行われておりますけれども、食管法三条の第一項では「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、こういうことがあるわけですね。

吉田正雄

1976-07-13 第77回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第10号

厳密に法律を見てみれば、第三条で、「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府売渡ス」、そして二項として、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ米穀ノ再生産確保スルコトヲ旨」とするというふうにはっきりと法律で再生産を確保するということがうたわれておりますし、「第四条では、政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」

小林政子

1975-06-26 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第22号

この収納価格規定しましたこの規定と、それから食糧管理法規定を見てみますと、第三条の第一項に「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所二依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府売渡スベシ」と、こういう規定があります。第二項に「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格政令ノ定ムル所二依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ米穀ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。

寺田熊雄

1973-07-19 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第47号

なぜならば、食管法の第三条には、御承知のとおり「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」ということになっておる。生産したものは政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるわけなんですよ。生産者政府に売り渡さなくちゃいけない義務があるならば、政府はこれを買うべき当然の義務がなくちゃいけないと私は思う。  

稲富稜人

1973-04-05 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

一例をもって申しますと、御承知食糧管理法の三条には「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっておる。すなわち、生産者政府生産したる米というものは売り渡す義務を持たされておる。しかるにもかかわらず、政府は最近生産者の米の買い上げ制限をやる。

稲富稜人

1971-04-28 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

これが、たとえば当委員会で所管しております法律でいえば、たばこ専売法の第五条でありますとか、あるいは塩専売法の同様の規定では、公社はすべての葉たばこを収納するとか、あるいは塩製造業者の製造したすべての塩を収納するということを書いてございますが、この三条一項は「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノ」という規定がついている点からいって、法律的な差異というものは明らかではなかろうかというように考えるわけでございます

荒井勇

1971-04-28 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

話をもとに戻しますが、法制局にちょっとお伺いしたいのですが、食管法の第三条「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」、これは第三条の第一項でございますけれども、この解釈はずっと昔から、昭和の十七年にできている法律でございますけれども、十七年から、政府が全部買い入れなければいけないというふうに解釈してこなかったものですか。

佐藤観樹

1970-03-13 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

で、食糧庁長官にお尋ねをしたいのですが、食管法の第三条の「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府売渡スベシ」というところでございますが、「命令ノ定ムル所」というのと「命令以テムルモノ」というそのことについてどういうふうに解釈をしていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。

沢田実

1969-06-05 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第34号

芳賀委員 委員会において大臣が直接、違法の諮問をしましたということはなかなか言いがたいと思いますが、食管法第三条の規定は、大臣も御承知と思いますが、「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ共生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府売渡スベシ」その第二項は、「前項ノ場合二於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ米穀ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム

芳賀貢

1969-02-26 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

第三条は、「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」と書いてある。この命令というものは、命令をしなかった場合は売らぬでいいという意味じゃないでしょう。ちゃんと売らなくちゃならないことを義務づけられておるから、その命令によって、第三条は生産したものは全部売らなければならないとなっておる。

稲富稜人

1968-07-25 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号

それに対しまして、私は、食糧管理法というのは、そもそも食糧管理法第一条にもございますように、「国民食糧確保及国民経済ノ安定ヲ図ル食糧管理シ其需給及価格調整並二配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス」ということでございますから、したがって、食糧管理法第三条の米穀強制買い上げという第一項の規定は、これは「命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」という、政府

檜垣徳太郎

1968-07-20 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号

しかもこれに対しては、御承知のとおり、「米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」となっている。法律でこうきめておって、今度は都合が悪いから言うたものだけ買うぞ。農民が売りたくないときに強制的に買っておいて、こういうことを朝令暮改というのです。

稲富稜人

1968-07-20 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号

言いかえますると、第三条の「其ノ生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」これは農民としては一つの義務になっておる。それに対してできるかということで、法理的にはそういうような考え方が成り立つというような説明があったのじゃないか。  しかし、それじゃそこに出てきたものが、自由流通が直ちにできるかというと、他のいろいろな制約があるのじゃないかと私は思うのであります。

西村直己

1968-03-01 第58回国会 衆議院 予算委員会 第10号

米穀生産者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其生産シタル米穀ニシテ命令以テムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情参酌シ米穀ノ再生産確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」第四条は「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者ハ政府指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府売渡価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其

中村時雄

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