2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
コメント欄には多くの学生さんたちから意見が寄せられておりまして、例えば、生理痛やPMSなど月経随伴症状にピルは必須なのに高過ぎるとか、生理用品が軽減税率対象じゃないのはなぜとか、何で会社員には生理休暇があるのに私たちにはないのなど、確かに労働基準法第六十八条によるところの生理日の就業が著しく困難な女性と同じように生理日の修学が著しく困難な学生もいるのに、政策的対応というのは聞いたことがありません。
コメント欄には多くの学生さんたちから意見が寄せられておりまして、例えば、生理痛やPMSなど月経随伴症状にピルは必須なのに高過ぎるとか、生理用品が軽減税率対象じゃないのはなぜとか、何で会社員には生理休暇があるのに私たちにはないのなど、確かに労働基準法第六十八条によるところの生理日の就業が著しく困難な女性と同じように生理日の修学が著しく困難な学生もいるのに、政策的対応というのは聞いたことがありません。
一方、育児時間というのは、一歳未満の子供を育てている女性労働者が授乳などその他さまざまな世話をするために一般の休憩時間とは別に請求をして与えられるものでございますし、また生理休暇というのは生理日の就業が大変難しい女性に対する配慮の一環として就業させてはならないということになっているものでございますから、いずれも実際に仕事をしている現場、派遣先において請求することにした方が働いている女性の方の便宜にも
○政府委員(伊藤庄平君) 御指摘ございました第三条、第四条でございますが、労働基準法の女性の方の保護規定の解消が昨年の国会で改正が図られましたけれども、なお女性の方々につきまして、例えば坑内労働の禁止あるいは妊産婦の方の危険有害業務あるいは生理日の就業が著しく困難な女性の方に対する措置など、労働基準法は随所にやはり女性の方について特別の扱いをする部分が存在しているわけでございます。
この措置は、先生御存じのように、労働基準法におきまして「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」というふうに規定されているものでございまして、それに基づくものでございますが、このような調査結果を見ますと、生理日の就業が著しく困難な者が必要に応じて取得している状況にあるというふうに考えているところでございます。
〔理事大島友治君退席、委員長着席〕 人事院では現在女子職員の生理日における就業制限、いわゆる人事院規則一〇−七の七条の問題、それから深夜労働や残業の規制など女子職員の健康、母性保護等の切実な問題について検討をされているように聞いております。その内容や手順などはどのように考えておられるのか、基本的なことを明らかにしていただきたい。
それから、生理休暇がそのまま残されるではないかと言いますけれども、現在も生理休暇の取得率は大変低くなっておりまして、これは婦人たちが使わないのではなくて使えない、人の足らない、休んでしまったらほかの人に迷惑がかかる、そういう中で、さっきの医療の例で言いますと、ほとんどの人たちが薬を飲んで痛みを抑えて生理日に仕事についているというのが実態です。
これ公益委員は「廃止すべきだが、生理日の就業が著しく困難な者については何らかの配慮が必要」、それから労働者側の委員は「母性保護のため必要であるので現行通り」、使用者側委員「母性保護措置ではないので廃止」、こういうことを言ってますね。それから産前産後の場合でも、使用者側委員は「産前産後休業の拡充は必要ない」。もうまるっきり意見が違うんですね。三者が同一的に同調できるところもあるんです。
余り現行法と変わってないじゃないか、生理休暇は残ったのかというような感じが最初したわけですが、どこが違うか文章をよく比べてみますと、「生理休暇」という言葉と「生理日」という言葉が違っているわけですね。これはどこにあれがあるのかということは、幾ら労働省にレクを受けても今なおはっきりしないわけです。ですから、今なおよくわからないわけです。 しかし、五月の末に人事院の研究会の報告が出されました。
それから、主な御質問は生理休暇のところでございましょうが、生理休暇につきましては、建議の段階で、「生理休暇は、医学的にも、また婦人差別撤廃条約上も母性保護措置とはいえず、廃止すべきであるが、生理日の就業が著しく困難な女子がいることは医学的にも明らかであり、それらの者については何らかの形での配慮が必要であること。」という、これが多数意見でございます。
日本もそういうふうに、時間外労働がもっとヨーロッパ並みになり、残業が年間百時間を割るというふうになり、大幅な週休二日制というものが実現してくれば、それと生理日が重なるというようなことから、次第にとらなくてもいいようになってくるのではないかというふうに思います。 問題は、婦人労働者の場合はやはり労働時間にあります。
その七は、現行第六十七条を改正し、生理日の女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならないものとすることといたしました。なお、その期間は、二日を限り有給とすることといたしました。 その八は、看護休業を設け、労働者が、配偶者や子や父母等の負傷または疾病につき、その看護のための休業を請求した場合には、使用者は拒んではならないものとすることといたしました。
その七は、現行第六十七条を改正し、生理日の女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならないものとすることといたしました。なお、その期間は、二日を限り有給とすることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその内容について御説明申し上げました。 早速御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
その七は、現行第六十七条を改正し、生理日の女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならないものとすることといたしました。なお、その期間は、二日を限り有給とすることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその内容について、御説明申し上げました。 早速御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
それから生理日というのは一体どうやっているかといったら、もう全くそういうことはなくて、ふだんと同じ労働をしているというのが九七・二%あります。この別海は酪農地帯です。今度、滝川市江部乙というリンゴ農家の家庭の主婦で農事日記をつけている人に聞いたんです。一日に十時間働いています。そうすると、年間三百七十四日働いた。つまり、三千七百四十時間働いた。決してこれは私が極端な例を出してきたのじゃない。
また、生理日の就業が著しく困難な女子及び生理に有害な業務に従事する女子に対する生理休暇というものも認められております。特に、母性保護につきましては、原則として各六週間の産前産後休業、妊娠中の軽易業務への転換などが決められておりますし、生後一年未満の生児を育てる女子に対する一日二回、各三十分の育児時間も決められております。
第七に、生理休暇は、生理日の女子が請求したときは無条件に与えねばならないものとするとともに、二日を限り有給にすることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして、御説明申し上げました。 十分に御審議の上、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
これ、どない書いてあるかというと、「生理休暇願」「私は、生理日の勤務が非常に困難な体質であります。ついては、必要のつどお届けいたしますから、所要日数の生理休暇を受けることを、あらかじめ御承認下さるようお願いいたします。以上」、そこまでだったらいいんですけれどもね。こない書いてあるんですね。「本人は上記のような体質に相違ないことを証明いたします。
○政府委員(森山真弓君) 生理休暇は生理日の就業が著しく困難な女子が請求した場合に与えるべきものであるということになっておりまして、その手続を特に複雑にするということはその制度の趣旨に反すると考えますけれども、この、いま先生がお挙げになりました文言の届けというのを一読いたしましたところでは、特にこの届けを出さなければ、あるいはこの届けを出すことによって許可がおりなければ生理休暇が取れないというものではないように
○石井説明員 生理休暇の点につきましてでありますが、生理休暇は、御承知のように、生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求をするということでございまして、数少ない事例でございますけれども、間々そういうことでないことで生理休暇を使うということがございます。まことに残念でございますけれども、一般的には生理日の就業が困難な女子職員が生理休暇はきちんととっておるように思います。
○渡邊(健)政府委員 先生御承知のように、基準法の六十七条におきましては、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。」
繊維のレナウンといえば一級会社でございますが、このレナウンで、監督署に届け出る就業規則、「生理休暇」のところを見ますと、就業規則では、その三十九条で「生理休暇」「女子従業員で生理日の就業が著しく困難な者は、届出により生理休暇をうけることができる」、これはよろしゅうございますね。こう就業規則では書いて出しているわけなんですね。
○政府委員(渡邊健二君) 基準法の六十七条では、「生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない」という規定がございます。したがいまして、それに該当いたします者が請求したのに、日にちを限定して、それ以外は与えないということになれば、基準法の六十七条違反になるわけでございます。
それは強制的に休んでいる者を、生理日に休んでいる者を引き出しにきたり、それから借金と賃金とを相殺したりしておりますから、労働基準法違反になるわけです。それで監督署に飛び込んだ。監督署は警察へ連れていった。警察では一泊はさせてくれるけれども、これは受け入れ態勢がないことからくるわけですが、それで業者との間に入って、その前借金を返すためのいろいろと指導しているわけですね。
それから、生理休暇の点でございますが、生理休暇につきましても、基準法では、女子であって、生理日に就業が著しく困難な者あるいはその生理に有害な業務に従事している者が請求した場合には就業させてはならない、このような規定になっているわけでございます。これも当然に母性保護の見地から設けられた制度でございまして、意味のある制度であると思います。