1987-07-28 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
また、同じ条約の第八条の第四項には、捕鯨産業の健全な発達のためには鯨資源についてその生物学的資料を継続的に採取、収集しなければならないという義務的な表現もございます。そういう点から日本政府が今回のIWCに調査捕獲計画を出したわけでございます。内容は、南氷洋の四区を対象にいたしましてミンククジラ八百二十五頭、マッコウクジラ五十頭というものでございました。
また、同じ条約の第八条の第四項には、捕鯨産業の健全な発達のためには鯨資源についてその生物学的資料を継続的に採取、収集しなければならないという義務的な表現もございます。そういう点から日本政府が今回のIWCに調査捕獲計画を出したわけでございます。内容は、南氷洋の四区を対象にいたしましてミンククジラ八百二十五頭、マッコウクジラ五十頭というものでございました。
それから、来たるべき日ソ漁業委員会における最大の議題であります来年の漁獲量の点、私どもといたしましては、過去数年にわたる漁獲統計、あるいは生物学的資料、そういうものを分析し、現に私たちやっております。生産部長が一昨年北海道に参りまして科学者と打ち合わぜまして、さらに東京におきましてそれを全部整理した上で最後の取りまとめをするということで進んでおります。
要するにサケ、マスの淡水生活、河川における生活期の生物学的資料に基いて資源状態は判断すべきだ、これがソ連側の主張であります。日本側としましては、沿岸の生物学的資料を無視することはもちろんできませんが、現在の段階におきましては、これはきわめて不十分で、基礎にできない。さらに一方海洋におけるサケ、マスの生活というものも重要なものである。
第三項と第四項は鯨の科学的及び生物学的資料の提供に関する締約政府の義務に関して規定しておりまして、締約政府が入手し得る科学的資料を委員会が指定する団体に送付しなければならないし、又母船及び鯨体処理場の作業に関する生物学的資料を得るための措置をとらなければならない。こうなつております。第九條によりますとこれは條約の規定の侵犯に関する規定であります。
第三項と第四項は鯨の科学的及び生物学的資料の提供に関する締約政府の義務に関しまして、締約政府はその第四條及びこの條の第一項に基く研究調査の結果を含めまして、入手し得る科学的資料を委員会が指定する団体に送付しなければならないということ、また母船及び鯨体処理場の作業に関する生物学的資料を得るための措置をとらなければならないということを規定いたしております。