2007-12-06 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
このため、政府としましては、平成十六年十二月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において策定いたしましたテロの未然防止に関する行動計画、この行動計画に基づきまして、一つには出入国管理及び難民認定法の改正等によるテロリストを入国させないための対策を強化すると、またもう一つ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正によります生物テロ対策の強化の措置を講じるなど、国内におけるテロの未然防止対策
このため、政府としましては、平成十六年十二月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において策定いたしましたテロの未然防止に関する行動計画、この行動計画に基づきまして、一つには出入国管理及び難民認定法の改正等によるテロリストを入国させないための対策を強化すると、またもう一つ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正によります生物テロ対策の強化の措置を講じるなど、国内におけるテロの未然防止対策
そこにおいて、私は、日本において生物テロ対策、何が遅れているかという議論を随分長い時間いたしました。私はそういうことが決して無意味なものだというふうには承知をいたしておりません。
また、平成十六年十二月にはテロの未然防止に関する行動計画を策定いたしまして、同計画に基づき、出入国管理及び難民認定法の改正等によるテロリストを入国させないための対策の強化や、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正によります生物テロ対策の強化、スカイマーシャルの導入によるハイジャック対策の強化等の制度、体制面での改善措置を講じてきたところでございます。
このほか、前国会におきまして、生物テロ対策のための病原体等の保管管理体制等について規定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正が成立したところでございます。
委員会におきましては、政府における生物テロ対策の取組、今後の結核対策の在り方、新型インフルエンザ対策を充実させる必要性、肝炎対策を早期に講ずる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 なお、本法律案の審査に先立ちまして、国立感染症研究所等の視察も行いました。
また、患者の視点から作られた法律である感染症法に生物テロ対策を組み入れたことで、公衆衛生並びに感染症対策に警察の介入を招く可能性があります。 そこで、次の理由からこの法案に反対するものです。 まず第一は、バイオセーフティーへの対策が不十分であることです。
○福島みずほ君 生物テロ対策の名の下に情報が国に一元管理されていれば、都道府県、市町村、住民への情報提供が迅速に行われず、情報が明らかにされなければ、テロのみならず事故の場合の対処が取れないのではないでしょうか。
で、このような中で、病原体等の適正な管理について、入院や消毒等の措置を定める感染症法において、これらの措置と一体的、総合的に取り扱うわけでございますけれども、これは生物テロ対策だけでありませんで、バイオセーフティー対策という観点からも、その施設ごとの基準やその届出、それから取扱責任者等が定められるわけでございますので、そういった点でバイオセーフティー対策というものも強化されるものと考えております。
今回の改正の目的は生物テロ対策であると言われておりますが、五年前の米国同時多発テロとそれに続く炭疽菌テロによって各国がテロ対策を強化する中、我が国においても生物テロ対策の一環としてこの改正案が提出されたと理解をしているところでございます。本改正案には、こうした生物テロ対策のための病原体管理体制の確立のほか、感染症類型の見直し、結核予防法の統合なども含まれております。
それでは、法律案の中でも、まず、我が国の生物テロ対策の在り方について厚生労働大臣及び官房長官にお伺いいたします。 二〇〇一年の同時多発テロ直後に起きた炭疽菌テロは、アメリカだけでなく全世界を生物テロの恐怖と混乱に陥れました。生物テロの可能性が常に存在する中、我が国では生物テロに使用されるおそれのある病原体の管理について今まで一切法規制がなされておりませんでした。
まず、生物テロ対策の包括的な法整備についてお尋ねがございました。 政府といたしましては、生物テロを未然に防止するため、テロの未然防止に関する行動計画に基づいて、生物テロに使用されるおそれのある病原性微生物等の適正な管理体制を確立する等を内容とする感染症予防法の改正を行うこととしたところでございます。
ぜひとも、生物テロ対策、そして感染予防法とかそういうものに対しては、国民の安全、安心というものは非常に今関心が高まっているわけであります。いろいろな風評被害とか、いろいろ出ますけれども、やはり国といたしましてもしっかりと対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。きょうはどうもありがとうございました。
終わりに、この感染症予防法の目的というものは、感染症の発生予防と蔓延防止による公衆衛生の向上及び増進であると思っておりますが、生物テロ対策としての病原体管理体制を感染予防法に位置づけることに対して私は少し疑問があると思っておるんですけれども、副大臣としての生物テロ対策全般の取り組みについての決意をぜひお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
生物テロ対策の観点で構築されました今回の病原体の管理体制が、生物テロ対策以外の事態に対応可能であるのかどうか、対応できるレベルの規制についてお伺いいたします。
次に、大きな二点目といたしまして、生物テロ対策を感染症法に含めること、これの矛盾があるのではなかろうかということであります。この点については、三点ほど触れさせていただきたいと思います。 まず一点目は、バイオハザード、生物災害と生物テロの異なる概念を一つの法律に押し込めることに無理があるのではないかということであります。
その理由としましては、もちろん、先ほどからあります差別や偏見の問題、人権上の問題、あるいは生物テロ対策を念頭に置くというようなことは十分わかるわけでありますけれども、ただ、先ほども山川参考人がおっしゃいましたように、日本では新登録患者数が三万一千六百三十八人、国民の人口比十万人に対しましても罹患率というのは二十五人と、アメリカ、オーストラリアの五倍だし、ドイツの三倍、イギリスの二倍以上ということで、
いずれにしましても、今後とも、その時々の状況の変化等も勘案しながら、対策の不断の見直しを行い、生物テロ対策に万全を期してまいりたいと考えております。
また、昨年の感染症法改正におきまして、いざというときに対応できるように、天然痘を一類感染症に位置づけるほか、生物テロ対策の強化を図ったところでございます。 今後とも、都道府県及び関係機関とも連携しつつ、国民生活の安全確保のために最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
最後に、前回も安全保障委員会で来ていただいて御質問できなかったんですが、生物テロ対策についてだけ厚生労働省から聞いて、終わりにします。現状どうなっているかということでございます。
先ほどの御意見、陳述されました中にも関係しますけれども、アメリカの厚生長官が日本に参りまして、この方は生物テロ攻撃対策を担当しているトンプソン厚生長官でございますけれども、米国では炭疽菌騒ぎなどの教訓から生物テロ対策を重視して、全土に拠点を設けて医薬品、医療器具等を用意している、どこでテロが起きても七時間以内に対応できる態勢をとっているということをおっしゃっております。
○柏村武昭君 次に、今度は生物テロ対策について伺いたいと思うんですが、九月に起きましたニューヨークでの無差別テロ攻撃はまだ記憶に新しいところですが、今後引き起こされるであろうテロ集団によるテロ行為にはもはや歯どめがなくなったという感じがいたします。
特に生物テロ対策という意味におきましては、身体的な異変を機敏に察知するためのサーベイランス、これは極めて大事なわけでございます。この初動捜査を間違えますと大きな被害をこうむるということになりますので、このサーベイランスを徹底してやろう、こういう体制を今とりつつあるところでございます。