2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
したがいまして、生活関連施設、生活関連等施設と、微妙な呼び方の違いがあるわけでございますが、私どもの法案の中では、国民保護法にはございません、先ほども御答弁させていただきました「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」という要件を付加させていただいているところでございます。
したがいまして、生活関連施設、生活関連等施設と、微妙な呼び方の違いがあるわけでございますが、私どもの法案の中では、国民保護法にはございません、先ほども御答弁させていただきました「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」という要件を付加させていただいているところでございます。
既に安全保障上の理由でこれだけの施設を政府は生活関連等施設というふうに定めているわけですね。そうすると、今後これらを重要施設というふうにすることはないんでしょうか。
このため、本法案では、生活関連施設の定義について、国民保護法の生活関連等施設よりも限定的に規定しております。具体的には、国民保護法には置かれていない、その機能を阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものと規定しています。
平時を想定いたします本法案では、生活関連施設の定義につきまして、国民保護法の生活関連等施設よりも限定的に規定をしているところでございます。具体的には、国民保護法には置かれておりません、その機能を阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものといった規定を置いているところでございます。
そこで、本法案の生活関連施設とはどういう施設が該当すると考えているか、国民保護法施行令の二十七条に生活関連等施設の規定がありますけれども、国民保護法に関連する生活関連等施設と本法案の生活関連施設を対比するなどして、この対象の範囲などについて分かりやすい御説明をいただきたいと思います。
○今井委員 その上で、こちらの方が実はとても重要だと思っているんですけれども、二番目に、政府としては、現時点において、生活関連等施設として国民保護法施行令第二十七条各号に掲げる施設のうち、一の一及び二、つまり先ほど御説明したものに該当する以外のものを定めることは予定していないと書いてあります。
今日、配付資料の一ページ目に、これは国民保護法ですね、武力攻撃事態のときに生活関連等施設というのが限定列挙されています。この中には、一日十万人以上利用する駅とか、ダムとか、こういったものも含まれているわけでございますが、この国民保護法の施行令に指定されているような生活関連等施設は対象にならないということでよろしいですか。
本法案は、武力攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なり、平時における重要施設周辺の土地等の利用について必要な措置を講ずるものであることから、条文上も、国民保護法の生活関連等施設と比べて限定的に規定しており、具体的な施設類型は異なるものと考えております。
重要施設として生活関連施設が定義されていますが、国民保護法に基づく生活関連等施設とは同じなのでしょうか、異なるのでしょうか。原子力関係施設、自衛隊が共用する民間空港、鉄軌道施設、放送局、ダムなどのインフラ施設も対象になるのでしょうか。
国民保護法案百二条におきまして、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがある施設、それから、その安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがある施設、これを生活関連等施設として政令で定めることにしているわけでございます。 前段の具体例でございますが、発電施設とか浄水施設など、国民の日常生活に必要不可欠なものでございます。
生活関連等施設に関する規定が百二条に設けられています。生活関連等施設は、場合によって、都道府県公安委員会により、その敷地及び周辺の区域が立入制限区域として指定され、警察官等は特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し当該立入制限区域への立ち入りの制限等を命ずることができるとされています。
また、原子力発電所等の生活関連等施設の周辺対策や放射能汚染等についての内閣総理大臣及び指定行政機関等が行う措置を新たに盛り込みました。これも、御意見にそういうことがあったからでございます。 それからまた、大規模テロ等の緊急対処措置につきましても、武力攻撃事態等におきます国民の保護のための措置に準じた措置を講じてほしい、こういうふうな意見がございまして、これもそのように措置したところでございます。