2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなく、大臣はその理由を、内外情勢の変化に応じて重要性が変化し得るからと説明します。 では、現在の安全保障情勢をどう捉え、なぜ原発を対象とするのか、世界一安全とうたう新規制基準で対処できない機能阻害とは何なのか、説明はありません。
自衛隊や米軍、海上保安庁の施設、原発や軍民共用空港等の生活関連施設という施設目的も伴うリスクも異なる施設と区域を一つの法案で調査、規制することが本法案の整合性と実効性を著しく低下させていると言えます。 本法案が成立すれば、全国各地の土地等の所有、利用に係る情報を収集することとなり、膨大な人員、体制、予算と時間を要することとなります。
生活関連施設について……(発言する者あり)生活関連施設について御指摘を賜りました。こちらにつきましては、先生から御指摘ございましたように、政令で指定させていただくことにしてございまして、現時点におきましては、原子力関係施設と自衛隊が共用する空港、これを指定するということを想定しているところでございます。
○政府参考人(木村聡君) 必要性を踏まえますと、この生活関連施設の要件を満たし得るものと考えているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、法律に定義させていただいています生活関連施設の定義でございますけれども、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な影響が生ずるおそれがあると認められるもの、これを生活関連施設として定義させていただいておりまして、原子力関係施設につきましては、その電力供給機能でありますとか
重要施設や生活関連施設などの定義や調査対象区域の範囲も明確でなく、むしろ運用によって悪用が容易なでき損ないの法案です。自由な経済活動や不動産の価値などにも大きな影響が出かねないと言われており、立法事実についてすら、政府の答弁が二転三転し、最後まで明らかになっていません。地方自治体から検討が求められてきた水源地や農地の保全などについても、本法案では全く対象となっていません。
これは、安全保障上というよりは、はっきり言えば手抜きをしてでも自分たちの都合のいいようなエリアを確保しておく、それが今回は、単なる基地だけじゃなく、いわゆる生活関連施設にまで及んでいるというのが大変に大きな問題だというふうに思います。
こういった形で、その提言を基にして、それがベースになって法案ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で
まず、半田参考人に伺いたいんですけれども、これまでの法案審議、今も問題になっておりましたけれども、どのような施設が対象なのか、生活関連施設も含めて。そして、施設の機能阻害行為とは具体的にいかなる行為を指すのか。
○国務大臣(小此木八郎君) 生活関連施設については、安全保障をめぐる内外情勢と施設の運営の在り方などに応じて安全保障の観点からの重要性が変化し得ます。
生活関連施設を定める政令の制定や区域指定について、安全保障上の問題がない限り審議内容、議事録を公開することを想定している一方、勧告等についての議論には、対象者の個人情報が含まれていることから非公開とすることを考えておりますけれども、先ほど申し上げたように、議事録公開することを想定して進めてまいりたいと存じます。
この二条二項では、一で自衛隊の施設、安保条約の地位協定に定める米国の施設、つまり在日米軍の施設、二で海上保安庁の施設、さらに三としていわゆる生活関連施設というふうに置いているんですね。 これまでの答弁では、その三の生活関連施設については、原子力発電所と、自衛隊との共用する空港と、それ以外は考えていないという答弁が繰り返されているんです。
じゃ、内閣官房、政府参考人に伺いますけど、この法律の第二条の生活関連施設、これはこの法律の解釈として、この警察の施設、特に警察庁の入っている霞が関の建物、庁舎、これは当たりますか。
○政府参考人(木村聡君) 国民の生命、身体又は財産に重大な影響が及ぶかどうかということで規定させていただいておりますので、それに該当するものはこの生活関連施設に当たるということでございます。
生活関連施設につきましては、重ねての答弁になりますけれども、その機能が阻害された場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがある生活関連施設ということでございます。
このため、本法案では、生活関連施設の定義について、国民保護法の生活関連等施設よりも限定的に規定しております。具体的には、国民保護法には置かれていない、その機能を阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものと規定しています。
三つ目が、重要関係、失礼しました、三つ目の類型が生活関連施設でございます。この生活関連施設につきましては、私ども通称重要インフラ施設と呼んでおりますけれども、その具体的な施設の類型は政令で定めるところとしておりまして、現時点では原子力関係施設及び自衛隊が共用する空港を指定することを想定させていただいているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) 御指摘ございました生活関連施設のうち、原子力関係施設でございますが、それに関連する地方公共団体との意見交換はこれまで行っておらないところでございます。 以上でございます。
また、制度運用の適正さを確保する観点から、生活関連施設に関する政令の改廃、対象区域の指定、勧告の実施などについては、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で判断することとしております。 したがって、国民監視のフリーハンドを得るための立法という御指摘は当たらないものと考えています。 次に、土地等利用状況調査の対象者について御質問をいただきました。
次に、生活関連施設について御質問いただきました。 生活関連施設に関してどのような施設を対象とするかについては、国際情勢の変化、技術の進歩、運用状況等に応じ、柔軟かつ迅速に検討を続けていく必要があります。
また、その機能を阻害する行為とは、生活関連施設が有する国民生活の基盤としての機能の正常な発揮に支障を来し得る行為を指しております。さらに、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものとは、その施設が有する機能に照らして、機能の正常な発揮に支障が生じた場合に、国民の生命、身体又は財産に広範又は甚大な被害が生ずるおそれがある施設を指しております。
法案の第二条第二項三、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」、生活関連施設について、衆議院内閣委員会の質疑では、現時点で政令で定めることを検討している類型は、原子力関係施設、それから自衛隊が共用する空港の二つの類型だという御答弁がございました。
まず、先生御指摘というか、今お話にございました、実際に原子力関係施設を生活関連施設として政令でこれ指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続にのっとって判断されるというふうに承知をしておりまして、この本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方等につきましては、今後、内閣官房において検討されていくものと承知しておりまして、現時点で経済産業省としては
重要施設のうち生活関連施設とは何を指すのか、どのような調査をするのか、重要施設の機能を阻害する行為とはいかなる行為かなど、全て政府の判断次第です。これでは、国民のプライバシー権、市民活動の自由が侵害されるおそれがあります。刑罰まで科す立法においてあり得ないことです。 加えて、指定される区域内の不動産価格の下落を招くなど、国民の財産権を侵害し、民間の経済活動にも影響を与える懸念があることです。
生活関連施設として原子力関係施設を挙げています。答弁では、原子力発電所と核燃料サイクル施設を検討しているということですが、それでは、研究用の原子炉を持っている原子力の研究機関というのはどうなんですか。
まず、法第二条第二項三号に規定いたします生活関連施設として、原子力関係施設を政令で指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続に沿って判断をさせていただく予定でございます。
重ねての答弁でございますけれども、本法案の中では、生活関連施設につきまして、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められているもの、このように定義させていただいております。
四 本法第二条に基づき「生活関連施設」を政令で定めるに当たっては、本法の目的を逸脱しないようにするとともに、その対象を限定的に列挙すること。 五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。
生活関連施設というカテゴリーになるわけですけれども、この生活関連施設として実際に原子力関係施設を政令で指定するかどうかについては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続に沿って判断される予定と承知をしております。 その上で、本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方については、今後内閣官房において検討されていくものと承知をしております。
生活関連施設でございますが、この生活関連施設として実際に原子力関係施設を政令で指定するかどうかということにつきましては、審議会の意見を伺いますなど法定する手続にのっとって判断をさせていただくということでございます。
御指摘ございましたように、現時点では、鉄道施設でございますとかあるいは放送局などのインフラ施設につきましては、生活関連施設として政令で定めることは想定してございません。 ただし、どのような施設を生活関連施設として本案の対象とするかにつきましては、この先の国際情勢の変化あるいは技術の進歩等に応じ、柔軟かつ迅速に検討を続けていく必要があるものと考えてございます。
生活関連施設の具体的類例は、土地等利用状況審議会の意見を聞いた上で政令で定めるものでございますが、現時点で生活関連施設として政令で定めることを検討しておりますのは、委員お触れになりました原子力関係施設、それ以外には自衛隊が共用する空港の二類型でございます。(森山(浩)委員「いや、関連施設って何」と呼ぶ)
○後藤(祐)委員 これ全て、原発はちょっと、発電所と書いてあるので、原発だけちょっと別なんですが、原発を別とすると、この国民保護法の施行令の生活関連施設に掲げられている具体的なものはどれも指定されないということでよろしいですね。
恐らくこれがまず大前提となってくるんだと思っておりますが、今、防衛関係施設とか国境離島については伺ったわけですが、海保、生活関連施設について伺いたいと思います。
重要施設として生活関連施設が定義されていますが、国民保護法に基づく生活関連等施設とは同じなのでしょうか、異なるのでしょうか。原子力関係施設、自衛隊が共用する民間空港、鉄軌道施設、放送局、ダムなどのインフラ施設も対象になるのでしょうか。
次に、生活関連施設について御質問いただきました。 本法案の生活関連施設の類型については、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものについて、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政令で定めることとしております。
それでは、早速質問に入りたいと思いますが、政府案が対象とする今回のこの土地というのは、自衛隊、米軍、海上保安庁の施設の周辺、そして原子力発電所などの重要インフラである生活関連施設などの周辺、そして国境離島などの土地を指しております。そして、この施設の敷地からおおむね一千メートル、一キロ範囲内ですね、この土地、建物の所有者の氏名や住所、国籍、これを調査するというものであります。
これらの資金につきましては、沖縄から移転する主要部隊の庁舎の施設に加えまして、教場、隊舎、生活関連施設の一部及びこれらの施設整備の前提となる基盤整備事業に用いられてきたというふうに認識をしております。
国土交通省におきましては、危機管理、感染防止対策に関する業務に加えまして、公共交通機関の安全確保、航空管制、生活関連施設の管理など、国民生活や国民経済の確保に必要不可欠な業務を行ってございます。
そして二つ目ですけれども、兵庫県の明石市、この春にマスタープランができましたけれども、全市方針として学校のバリアフリー化を掲げるとともに、移動円滑化促進地区において、小学校は二十八校中十四校、中学校は十三校中六校、要は半分ぐらいが生活関連施設というふうに位置づけられています。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘ございましたいわゆる老朽化対策等でございますけれども、この老朽対策も含めまして、隊員の生活環境を整備していくということは、隊員がその能力を十分に発揮して士気を高く任務を全うする環境だということでございますので、特に平成三十年度第二次補正予算におきましては、隊舎等の生活関連施設を中心に約六百六十三億円を計上しております。