1990-04-18 第118回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
消費税は、逆進性、生活費課税など、全く不公平な天下の悪税であります。しかも、公約違反の、民主主義を踏みにじった、許されないやり方で強行されたものであります。消費税は即時廃止するしかないのです。これが国民の大きな世論です。自民党は見直しなどと言っていますが、まじめに国民の声を聞くなら、直ちに廃止すべきです。 九〇年度予算案は、この消費税を組み込んでいます。
消費税は、逆進性、生活費課税など、全く不公平な天下の悪税であります。しかも、公約違反の、民主主義を踏みにじった、許されないやり方で強行されたものであります。消費税は即時廃止するしかないのです。これが国民の大きな世論です。自民党は見直しなどと言っていますが、まじめに国民の声を聞くなら、直ちに廃止すべきです。 九〇年度予算案は、この消費税を組み込んでいます。
これは、むしろまず生活費課税を貫くというその立場があるかどうかというのが第一点です。 それから、景気刺激の問題にしましても、経済企画庁から言われているとおり、やはりそういう角度からも必要だという、こういう意見もあるわけであります。 それからもう一つ、これは所得減税すると、貯金に回って景気刺激にならない。
したがって、少なくとも大衆課税になっている、生活費課税になっている家庭用の電気税について、これを廃止をする意思はおありかどうか、お伺いしたいと思います。
先ほどから言っているように、大蔵省は生活費課税の原則はとっていないのだと言うけれども、しあし実質その生命が絶たれるような形のところまで税金はかけるのかどうかということになりますと、その点が非常に明快さを欠いている。
たとえば、住民税における課税最低限の問題、住民税均等割が、社会の実情に、はなはだしく沿わなくなってきている問題、法人課税のあり方についての問題、生活費課税の廃止の問題等であります。これらの問題については、早急な検討と改善が要望されるにかかわらず、当面を糊塗して今日に至っていることについては、行政の怠慢といわざるを得ません。 第三は、特に都市的財源の確保の問題であります。
問題の出発は生活費課税になっていないかどうかというところから、それを根源にして出発しなければ、地方財政の状況などというものによりまして税の多寡が左右されるというようなことは本末転倒の考え方でありまして、そこのところは私は改善してもらう必要があると思います。
これが生活費課税を避ける最低限であるとするならば、本年度におきましてそれ以下の課税最低限を設けるということは、生活費課税というものを明確に認めていくという結果にならざるを得ない。論理上、そうなってくるわけです。
同じく生活費課税でございますので、私どもは生活費に税は課すべきじゃない、こういう原則で考えておるわけでございますが、現実の税金といたしましては、一面、市町村におきましては電気税は非常に普遍的な財源である、取りやすい財源である、こういうことから期待をいたしておるわけでございます。
一方で、低所得者に対しては生活費課税を行ないながら、他方では高額給与所得者に対する減税を強めることには反対であります。 反対の第三の理由は、今度の改正では、勤労学生控除など各種控除について、所得控除額とその限度額を若干引き上げていますが、最近の物価の急上昇などから見ると、所得控除額及び限度額ともにきわめて不十分であります。これら担税力の弱い人々には、きわめて重い課税になっているからであります。
これは、生活費課税を是正しようとせず、国民生活向上の展望もなく、いわんや一片の親心もないからであります。 また、苦難の道を歩みつつある農業、零細事業に対する課税最低限は、低いといって非難されている勤労者の最低限さえも下回っており、最低の生活費に食い込む課税といわなければなりません。
ですから課税最低限といっても、そういうふうにいまの五分位制との関連で消費支出と生活費、課税最低限の問題というのを考えてよろしゅうございますか、そういうような見方をしてよろしいのですか。
現在の課税最低限は、生活費課税どころか、生活保護の水準にまで課税しておるといったほうが適当なくらいに低く、生活保護を受けておる人以外なら、多少とも所得があれば、たとえむち打ち症でがまんして働いていましょうが、公害病に痛めつけられておりましょうが、容赦なく住民税が徴収されるのであります。
一つは、税金は大企業から取れ、「生活費課税反対、年所得八十万円以下免税に。」、一つは「自家労賃をみとめよ、本人と家族の働いた所得を営業所得と区分せよ。」、「高物価、重税、不況の自民党池田政府の政治に反対し、すべての中小業者は団結せよ。」、「税金と営業の道しるべ、商工会に入会しよう。」、「諸物価をあげる固定資産評価替え反対、台帳を従覧し、不当な評価には異議申請しよう。」
なお特別の場合におきましては、生活費課税という規定もあったわけでございますが、こういう特殊の規定が設けられておったわけであります。 それから五条で、五条の二、五条の三につきましては、これらの居住外国人のうち、一定の条件にかなうものにつきまして半額課税をする。