2009-01-19 第171回国会 参議院 予算委員会 第2号
最初のうちは、いや、これは生活補給金なんだと。景気がどんどん悪くなってきたから今度は景気刺激策なんだと。こういうふうに時間とともに、ぶれているという発言じゃなくて変わったんだということなのかどうか分かりませんが、その点、政策目的をしっかり、はっきりしてください。
最初のうちは、いや、これは生活補給金なんだと。景気がどんどん悪くなってきたから今度は景気刺激策なんだと。こういうふうに時間とともに、ぶれているという発言じゃなくて変わったんだということなのかどうか分かりませんが、その点、政策目的をしっかり、はっきりしてください。
この措置は、期末手当の生活補給金的な性格、調整措置を早期に終了させることができることなどを勘案すると最も適当な手段であり、これをもって期末手当の一時金としての性格を何ら変更するものではないと考えているところでございます。
土壌は幾分塩分を含む外は組成よく、従って塩分を洗い流す期間一−二年は作物の不出来を予想して政府は生活補給金を出す予定であり、その後の生産力は相当大きいと思われる。」こういうことが書かれている。 しかし、現実は、その後の生産力どころか、全く死の土地である。
その後、採決の前提条件であります全党が公述人を出した公聴会が開催をされ、その後、所得税の前倒し減税、消費税の六カ月間弾力的運用の問題、あるいは生活弱者に対する生活補給金一万円の支給見直し条項等々がそれぞれ要求をされまして、政府・自民党はこれを了承し、採決されるべき条件はすべて整い、我々がかつて経験した健康保険法等の採決と同じような自民党単独という形での委員会採決となったのであります。
民間の場合は、これは生活補給という考え方と同時に業績報賞、利益配分。特に民間というのはほとんどが営利企業でありますから、利益がたくさん出たらボーナスもふえる。公務員の場合はこの利益配分の考え方はないわけでありますけれども、公務員の特別給というものの性格についてはどのように考えられているのか、お伺いしたいと思います。
○飯田忠雄君 生活補給金であったかどうかという点をもう少しはっきりおっしゃってください。
○飯田忠雄君 というのは、生活補給金として考えていいということでしょうか。
それとも生活補給的な意味を持つんでしょうか。その点はどうですか。頭からおまえ働いたから褒美にやるよと言ってくれるものなのか、それとも公務員が年をとって生活するのに困るから生活補給の意味でもって与えるということの意味があるのかどうか、その点はいかがでしょうか。
○飯田忠雄君 この問題は議論してもどうにもならぬ問題ですので、ぜひ私は大臣にお願いをしておきたいわけでございますが、少なくとも恩給である以上は、生活補給として支給される金額まで最低を上げる措置をおとり願いたいと、こう思います。法改正をしていただきたい。それでなければ恩給の意味をなさない、こう思うわけでございます。これはお願いです。よろしくお願いします。
そういう人が生活補給金よりも少ないものしかもらえないということでは何か矛盾をしておりませんかな、どうでしょう。
○飯田忠雄君 国家公務員あるいは地方公務員として勤務した者が退職後生活できないような、生活補給を受けなければならないような状態に置くということ自体が、国としては保障していないことなんだと思いますがね。国家保障であるなら、少なくとも公務員であった人が公務員をやめてからの生活が生活補給を受けなければならないようなことにならないようにするのが、保障じゃありませんか。
軍事面だけに限定した用語になっているわけでありまして、その点日本の生活補給路あるいは油ないしは食糧の輸送路という意味合いは持たされていないように思うのですが、いかがですか。
○友藤政府委員 期末手当につきましては、御案内のとおり生活補給的要素を持つ給与でございますので、学生が夏季休暇あるいは冬季の休暇で帰省をいたしますための旅費でございますとか、あるいは生活経費の諸雑費等に充てる必要もございますので、支給をいたしておるわけでございます。
生活を維持するに必要でないものを何で生活補給するものとして与えますか。だからあなたのはもうそもそも憲法上に言う「報酬」というもので期末手当を除外しようとするから、だから論理的にそういう矛盾を来すわけ。これはもうみんな間違っているけれども、間違っているのを余りがんばるものだから、結局そういう論理的な破綻を来しちゃうわけですよ。
だがしかし、十条という規定が置かれていることと、現在、要するに生活補給金とあなたがおっしゃいましたが、本来の裁判官の報酬プラス生活補給金的意味を十分持っているその他の給与について、一般社会事情としては物価が下がったとかあるいは生活程度が非常に安定をして余裕ができたとかいう特段の事情がない限りは、私は十条で言っているこういう考え方も裁判官の待遇維持という意味から言って無意味ではないかと思う。
したがいまして、期末手当の場合にもそのようなものを計算に入れた方がむしろ生活補給というような面からして妥当な結果になるということから、調整手当が期末手当の計算の基礎に繰り入れられているというふうに考えております。
いわば給与の後払い的な性格を持った一種の生活補給金といったような性質のものではなかろうかというふうに私どもは考えておりますので、そういう認識の上に立ちまして、現在給与所得控除も計算しておるということもございますし、また御承知の老齢者年金特別控除、いわゆる七十八万円でございますが、こういう制度もございます。
これに関連しまして非納税者世帯もインフレによって生活が圧迫されますので、物価調整に見合う生活補給金というものを支給する措置が必要になってきます。このためには予算の修正が必要になってきます。
それからまた、いわゆる生活補給金というような形におきまして、たとえば労働金庫から職員に対する一定の金額を借り入れる、そしてその利子分は当局から、すなわち一般会計から補給をしてやる、そういうようなことによって生活費の一部を貸し付ける。こういう事業をやることはよろしいのでしょうか。
また寒冷地に在住する職員に対しての生活補給金というのは、職員に対する寒冷地手当というのは、生活補給金としての性格を持っているので、これを非課税にするという考えはいまないです。生活補給金であるということで、やっぱり課税対象から外すという考え方はないわけでございます。
それからまた退職手当につきましては、これも同じような立場で——退職手当が一体給料のあと払いなのかどうか、生活補給的なものかどうかといったような議論はあろうと思いますけれども、やはり国家公務員と同じような立場で退職手当を措置することが大前提だと思っております。
そして生活補給費として、死んだ人は三百六十万から八百万までを弔慰金として出す、生存者には一万円から四万円までを年金として出す、こういうふうにしてきめた。自主交渉派の八〇%の線でこれがきめられてあるわけです。先取りしてやった四日市のほうでは八〇%の線できめているのです。ちょうどそのあとを追って国のほうのいまのこの制度が発足しようとしておるのです。では四日市ではどういう現象が起きたか。
あるのだろうと思いますが、いろいろな事態に対して生活補給というか生活補償というような考え方というものは国民金融公庫自体の中にあるわけでありますから、そういった観点でわりと幅広く融資先対象というものを考えてもらいたい。水俣だからいいとか有明海の橘湾のほうに面しているからどうということではなくて、私はその辺は少し弾力的に考えていただいてもいいのではないか、こう思うのであります。
かりに生活補給金あるいは漁業補償——原因者がわかるまでにいろいろ金がかかるわけですけれども、一人に十万円やっても相当な金になる、二十万円やればまたその倍になる。十万円ぐらいではせいぜい二カ月ぐらいの生活しか成り立たない。
そうなると、一番この基礎になっている諸手当の中の期末、勤勉手当あるいは年末というような手当は、給与上その性格は一体どういうものなんだ、そういうものがある意味で生活補給金的なものになってしまうんだということになると、生活補給金的な、生活給的なものもこういう算定の中に入れないということは間違いです。けがをする、休むということは何かというと、その人の生活に当然差しさわりがある。