2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。 厚生労働省としましては、こうした支援策を通じまして、発達障害のあるお子さんの自立を支援してまいりたいと考えております。
また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。 厚生労働省としましては、こうした支援策を通じまして、発達障害のあるお子さんの自立を支援してまいりたいと考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました放課後等デイサービスでございますが、この事業目的というのは、児童福祉法に基づきまして、学校に就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業でございます。
放課後等デイサービスは、学校に通う障害児に対し、放課後や長期休暇中におきまして生活能力の向上のための訓練などを継続的に提供することによって、学校教育と相まって障害児の自立を推進するとともに、放課後などの支援における推進を行うということで、平成二十四年四月から新しい制度としてスタートをいたしました。
平成二十五年には、年金の障害認定基準を改正いたしまして、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」というふうに明記してございます。
今回、新たに追加される支援では、子供の生活リズムの改善や社会性の向上を図る取組などを通じて、日常生活、社会生活能力の向上を図る、また、子供の生活面の課題を保護者と共有しつつ、自立相談支援機関などの関係機関との連携を含めまして、子供の養育に関する保護者への支援、言わば世帯全体への支援を行うことなどを通じまして子供の育成環境の向上を図る、そういったことを行っていきたいというふうに考えております。
○参考人(河上正二君) 実質的な判断力とか社会生活能力みたいなものを個人個人で見ていくというふうにすることができれば、それが本当は一番いいのかもしれません。
認定基準には、就労することをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その状況等を十分確認した上で判断するようにとちゃんと基準にある。あるにもかかわらず、就労しているというそれだけで、それも就労支援Bの作業所だったりするわけですよね。そういうだけでも、日常生活能力が高いと判断して、一律に不支給にしてしまう。こういうことが、驚く実態がるる紹介をされたんです。
一方、障害年金につきましては、厚生年金の場合でございますが、一級から三級までの等級ございまして、稼得能力の喪失に対しまして、日常生活能力あるいは労働能力の著しい制限といった観点に着目して、特に所得保障を目的としております。 このように、障害者手帳と障害年金では趣旨、目的が異なっているため、それぞれの等級については異なった基準が定められているところでございます。
また、福祉的な支援が必要と認められる高齢の受刑者等に対して、基本的な生活能力や対人関係スキル、社会福祉制度に関する基礎的な知識を身につけさせ、出所後に、福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機づけを高めさせることを目的としました、統一的、標準的な改善指導プログラムである社会復帰支援指導プログラムを新たに開発し、本年度から全国の刑事施設においても実施をしております。
放課後等デイサービスにつきましては、障害児支援施策の一環として、就学中の障害児に対しまして、授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、また社会との交流促進などの支援を行うものでございます。
そして、そもそもの話なんですけれども、今、放課後デイサービスの説明をされるときに、生活能力の向上を図るための施設だ、療育の施設だということをお話しになりましたよね。放課後デイサービスや児童発達支援というところは、学童保育のように預かる場所じゃなくて、療育の場なんですよ。つまり、職員が一年間預かって、一生懸命療育をして、それによって生活能力が向上していく、これが目標なわけですよね。
放課後等デイサービスについては、障害児支援施策の一環として、就業中の障害児に対して、授業の終了後または休校日に生活能力向上のための必要な訓練や社会との交流促進の支援を行うものでありますが、授業終了後に支援を提供する場合においては、開所時間等にかかわらず、委員御指摘のように一律の報酬設定とされているところでございます。
そこで、矯正施設におきましては、高齢受刑者の身体機能や生活能力の維持増進を目的とした指導等をまず実施しておりますし、また、介助を要する者につきましてはその対応をしております。 さらに、健康上の問題を抱える高齢受刑者等に適切に対応できるよう、矯正施設で勤務する医師の確保を、それから地域の医療機関との連携の強化、こういった点について施策を充実させることを図っております。 以上でございます。
これは、日常生活能力の程度に関する数字を組み合わせたもの、客観的な指標、これを用いてまず該当する等級を一旦確認をするということと、ただ、それに加えて、これらの数字には表れない日常生活や就労に与えている影響を定性的な事柄として考慮すべき要素として考慮に入れるということをし、かつ、更に加えて、このような目安あるいは考慮要素以外の事項についても幅広く、医師の診断書、あるいは本人、御家族からの申立ての書類等々
そのガイドラインの案をまず申し上げますと、このガイドラインの案では、一つには、等級の目安というものをつくりまして、これは、障害による日常生活能力の程度あるいは日常生活能力の判定、これはそれぞれ生活に与える影響を数字的に評価したものでございますが、その組み合わせでまず等級の目安を確認するということをし、これが一つ目ですが、二つ目に、それ以外に考慮すべき要素、これは生活環境とか就労についてどういう影響を
この左側の「日常生活能力の判定」、七項目四段階で評価をすることと、右側の「日常生活能力の程度」、これは五段階評価ですが、これをそれぞれ評価して、二枚目に、そのガイドライン、目安なんですが、縦軸、横軸、それぞれ七項目四段階評価と五段階評価、判定と程度、それぞれありまして、クロスをさせて等級の目安にするということであります。
そのガイドラインの案についてのことを今資料でお示しをいただいたということでございますが、このガイドライン案、御指摘のとおり、等級の目安として、日常生活全般における援助の程度というものを評価いたしました「日常生活能力の程度」という項目と、日常生活の場面ごとの援助の程度を評価しました「日常生活能力の判定」という、この二つの、これはいずれも、お示しいただきましたように、その方の診察をして申請をされるときの
○樽見政府参考人 現在パブリックコメントを行っているわけでございますが、このガイドラインにおいては、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の組み合わせで目安を設ける。
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指していくということが私ども重要だというふうに考えておりますが、厚生労働省といたしましては、まず入院、入所からの地域移行の推進、あるいはグループホーム等の住まいの場の確保、また居宅等における介護や通所等による生活能力向上のための訓練など障害児や障害者の生活を支える障害福祉サービスの充実、また障害者の
障害基礎年金の不支給割合が低い県と高い県とで、精神障害、知的障害の認定の際に目安となる日常生活能力の程度、その評価について違いが見られるといったようなことが確認をされたところでございます。 この結果を踏まえまして、精神障害、知的障害の認定の傾向に地域的な差が生じないようにということで、二月から専門家による検討会を開催しているところでございます。
今回の調査結果、調査の中で、言わばその評価の目安ということに傾向の差があるのではないかということが分かったところでございますけれども、一方で、同じ日常生活能力の程度であっても判断結果には違いがあるということも明らかになってございますので、日常生活能力の程度の欄に偏重した認定となっているというふうには私ども考えておりません。
不支給割合が低い十県では、診断書の記載項目、日常生活能力の程度、これが段階でいうと二相当であることが基礎年金を支給する目安となっている一方、不支給割合が高い十県では、日常生活能力の程度がおおむね三相当が目安になっていると、こういう指摘なんです。 この日常生活能力の程度というのは、障害の程度が軽いものから順番に一から五までの五段階で評価をして診断書に記載をするんですね、この方は一とか二とか。
まさに親の自立であったりですとか親の生活能力、もちろん、身体的なハンディを負ったりですとか、さまざまな後天的な流れの中でお子さんが貧困に陥ってしまうという、後天的な要因もあろうかと思うわけでありますが、ややもすれば、子供の貧困がクローズアップされ、親の自立であったりですとか親のしっかりとした扶養義務が非常におろそかになることがむしろ肯定をされてしまう。
仮に同じ生活能力を有していたとしても、県によっては認定されたり認定されなかったりするということが起こり得るということだと思うんです。少なくとも、この目安の使い方について、認定基準にどういうふうに活用していくかといったことについて、二なのか三なのか、日常生活能力の二を使うのか三を使うのかということについて統一を図るべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
一方で、精神障害、知的障害、診断書に書いてある日常生活能力の程度というものから認定医の方が判断をされるわけでありますが、その日常生活能力の程度だけではなくて、具体的な症状あるいは治療の経過、日常生活状況、そういったものを総合的に評価するということになっておりますので、診断書に記載された日常生活能力の程度というものをどう見るか、その考え方の傾向の差ということはあるのではないかと思っておりますけれども、
○奥野(総)分科員 今、日常生活能力の程度ということで目安というのが出ましたけれども、この判断基準が例えば厳し目に変わった県がふえてきて、それによって支給を抑えているというようなことは、よもやないでしょうね。
集団生活なんかはコミュニケーションの問題もありますし、あるいは、ADLの正確な把握とか行動の特徴ということもなかなか問題があって、中間施設の利用中にそういう生活能力、行動特徴のアセスが可能になれば、比較的安心感を持って受け入れられるということで、例えば指定更生保護施設、こういうところに入ってやればいい。 ところが、まだこれを運営していない自治体もありますよね。