1973-07-05 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第40号
それで生活給部分がどの程度あるかということを私どもでいろいろ算定をいたしまして、これは六割であるということで、残りの四割がすなわち職務給部分である。この職務給的な改善部分は除いて生活給的部分を見るという考え方でやっておるわけでございます。
それで生活給部分がどの程度あるかということを私どもでいろいろ算定をいたしまして、これは六割であるということで、残りの四割がすなわち職務給部分である。この職務給的な改善部分は除いて生活給的部分を見るという考え方でやっておるわけでございます。
しかし、生活給的な部分につきましては、これはかつての公務員であっても均てんすべきであるということで、その六割部分を生活給部分といたしまして物価の上に上乗せした、そういうスライド方式をとってまいったわけであります。そのやり方で実は昭和四十四年以降数年間経過したわけでありますが、その間当委員会におきましてもいろいろ問題はあったわけであります。
簡単に申し上げますと、物価の上昇率に見合う部分は全部見る、公務員給与と物価との格差がある場合においては、一般的に公務員給与が物価よりは高いわけでございますから、必ず格差はございますが、その格差の四割は職務給的な部分でございますからカットいたしまして、残りの六割を生活給部分としてこれを上のせしていくという方法で、実は恩給審議会方式に沿った形で約四年間やってまいったわけでございます。
この職務給部分を除いた生活給部分と形式的改善部分とを合わせて、三年かかりまして、事実上その調整方式が自動的にできるようなルールがしかれた、こういうことでございます。