2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そこで、令和二年度の定員要求におきましては、地方更生保護委員会の保護観察官を刑務所に駐在させ生活環境調整のコントロールタワーの役割を果たすために必要な増員を盛り込んでいるところでございます。また、保護観察所におきましても、保護観察における他の行政課題、多々ございまして、それに適切に対応しつつ、このような生活環境調整を現場で確実に実施できますように、所要の体制整備に努めてまいりたいと思っております。
そこで、令和二年度の定員要求におきましては、地方更生保護委員会の保護観察官を刑務所に駐在させ生活環境調整のコントロールタワーの役割を果たすために必要な増員を盛り込んでいるところでございます。また、保護観察所におきましても、保護観察における他の行政課題、多々ございまして、それに適切に対応しつつ、このような生活環境調整を現場で確実に実施できますように、所要の体制整備に努めてまいりたいと思っております。
これらの者につきましては、保護観察所におきまして、矯正施設に収容中の段階から生活環境調整ということを行っていまして、出院後の中学校等への復学に向けた調整を行っているところでございます。 また、出院後または出所後に高校、大学等への進学を希望する者も当然ございます。
また、受刑者等がまだ受刑中の段階で、出所後の生活環境調整を行っております。そのほか、地域の実情に応じた犯罪予防活動や世論啓発活動も行っております。このように、いろいろ献身的な活動、御努力をしていただいているわけですが、これらの活動につきましては、交通費等の実費のみが実費弁償金として支給されております。
それから生活環境調整、これも結構件数がふえています、これが百十三。それから、一人の観察官は四十四人の保護司を見ています。それから、保護司一人当たりの担当事件というのは、札幌の方を見ますと、保護観察事件は二件、生活環境調整事件は三件ということになります。 これだけの数字を見ていると具体的にどんな仕事をしているかというイメージがわかりませんので、ちょっと二ページをごらんください。
おっしゃるとおり、少年の再非行防止には、少年と保護者との関係改善が非常に重要でございますので、そういった関係改善とか保護者等の監護力、これを増進させるための働きかけを当方としても行いまして、一方で、出院に至るまでのきめ細かな生活環境調整、こういったものも重要と考えております。したがいまして、具体的には保護者と少年院の職員との二者面談、これを全少年院において実施しているところでございます。
しかし、今、実際に保護観察対象者、それから施設内におります生活環境調整、これらのことを合わせて、私の今、岡谷地区の保護司会でございますが、保護司一人に大体対象者が一人というようなことでございます。
やはり、いざというと住まいがなかなか定まらないというようなことがあるわけで、そういう意味では、保護観察執行猶予者についてもこの生活環境調整というのを、やっぱりできるじゃなくて行わなければならないという義務規定にして、きちっとした住居環境を整えるというサポートをする必要があるのではないかというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
それから、一点ちょっと訂正させていただきたいんですが、さっき社会復帰調整官の関係で申立ての件数を三百二十二件と言いましたが、申立ての件数は二百九件で、生活環境調査とか生活環境調整とか精神保健観察のその事件を一件一件として数えた場合の件数が三百二十二件ということでございますので、申立ては二百九件でございます。訂正させていただきます。
○井上哲士君 ですから、精神保健観察で五名ないし十名ということでありますけれども、環境調査、生活環境調整も加えますと十数名というような規模にもなっていくわけですね。私、これは大変な数だと思うんです。 現在の保護観察でも、東京や大阪に、保護観察所に直接処遇班ありますけれども、大体十数名の担当だとお聞きをしておりますが、今度の場合は格段に負担も大きいわけですね。
○井上哲士君 精神保健観察が千数百名、生活環境調査がですから約四百、それに加えて生活環境調整ということが入りますと、私もいろんな試算などを見せていただいていますが、ある程度の年、時限がたちますと、大体合計すると三千件ぐらいになるのではないかというような試算も見せていただいております。
この生活環境調整の具体的なものがどのようなものであるかというお尋ねでございますが、個別の事案によって異なるとは思いますが、例えば保護観察所が指定入院医療機関の医師等と協議いたしまして、入院中の御本人やその家族の希望をも踏まえまして退院後の居住地の生活環境を調査することといたしております。