2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
追加する検査項目は、農薬の生態系への影響では水産動植物から生活環境動植物へと拡大するほか、農薬使用者への毒性及び使用した際の皮膚や吸入を通じて摂取する暴露量を考慮するというふうにしているわけです。 環境省に伺いますけれども、今回の改正でなぜ検査項目を追加することになったのか、その背景を端的にお答えください。
追加する検査項目は、農薬の生態系への影響では水産動植物から生活環境動植物へと拡大するほか、農薬使用者への毒性及び使用した際の皮膚や吸入を通じて摂取する暴露量を考慮するというふうにしているわけです。 環境省に伺いますけれども、今回の改正でなぜ検査項目を追加することになったのか、その背景を端的にお答えください。
生活環境動植物とは、その生息や生育に支障を生ずる場合に人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物ということになっておりまして、農薬の標的であります病害虫や雑草はこの影響評価の対象からは除外されることになると考えております。
次に、農薬の影響評価対象を水産動植物から生活環境動植物へ広げたことは評価したいと思います。しかし、トンボやテントウムシ、クモや蜂などの中でどれを生活環境動植物とするのか。環境省が選定するとのことですが、これは十年目を迎えた生物多様性基本法の理念と矛盾しないのでしょうか。
また、農薬使用者や環境に対する安全性を確保するため、登録時の審査事項に、使用時の被害防止方法や生活環境動植物への影響等を追加することとしております。 さらに、農家にとって防除に有効な農薬が常に確保されるよう、病害虫防除等に特に必要性が高い農薬や、他の農薬と比較して特に安全性が高い農薬については、優先的に審査を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
○後藤(祐)委員 ちょっと、それだけだとわからないんですが、現行で既に使われている農薬、特定農薬と言われる、害を及ぼすおそれのない重曹とか酢とか、こういったものはまず外れることはないという説明を事務的にいただきましたが、特定農薬でない、現行で登録されている農薬が、この生活環境動植物に広がることによって登録できなくなる可能性というのはあるんでしょうか。
既に登録されている農薬につきましても、再評価制度が導入されますので、再評価の際に、新たに生活環境動植物に係る試験生物等の提出を求めて評価を行うこととしております。 〔坂本委員長代理退席、委員長着席〕
また、農薬使用者や環境に対する安全性を確保するため、登録時の審査事項に、使用時の被害防止方法や生活環境動植物への影響等を追加することとしております。 さらに、農家にとって防除に有効な農薬が常に確保されるよう、病害虫防除等に特に必要性が高い農薬や、他の農薬と比較して特に安全性が高い農薬については、優先的に審査を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
そういう意味では、化審法が規制いたします化学物質に関しましては、御承知のとおり、第一種、第二種とございまして、難分解かつ高蓄積性のあるもの、人の健康または高次捕食動物への長期毒性を有する第一種と、人の健康または生活環境動植物への長期毒性を有するもので、環境中に相当程度残留している第二種、これらの指定がありまして、これについて、厚生労働省、経済産業省、環境省の三省合同審議会で専門家の御意見を踏まえることとしております
具体的な判定基準、手順につきましては今後省令以下で定めていくことになりますが、改正法第二条八項の規定に基づきまして、人の健康又は生活環境動植物への著しい長期毒性の観点から、有識者が参加している薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会、中央環境審議会の三省合同審議会の意見を聞いた上で、パブリックコメント等の手続も経ながら検討を進めてまいりたいと考えております。
三審議会は、人の健康の保護とは別に、「化学物質の環境中の生物への影響に着目した何らかの対応が必要」と述べて、産業界の意見は一応否定しているんですけれども、改正案では保護対象を生活環境動植物に限定をしています。生物多様性の保全というのは、人の生活環境に直接関係がある動植物だけを保全すればいいというものではないはずだと思うんですけれども、いかがですか。
また、この第三種監視化学物質のうち、製造、輸入の実績などから推計されます環境中における残留の状況などから、生活環境動植物への被害のおそれ、これは具体的に人の生活と密接にかかわりのある動植物でございますが、それに対します被害のおそれが認められるものにつきましては、製造業者等に対しまして有害性の調査を指示するということにいたしております。