1973-09-12 第71回国会 衆議院 建設委員会 第33号
昭和三十七年のこの閣議決定の内容、時間がありませんからこまかいことはいろいろ申し上げることはやめたいと思いますが、この要綱の内容は、結局お金でもって、時価でもって補償すればいいのだ、そうして精神補償でありますとか、事業損失に対する補償でありますとか、生活権補償でありますとか、こういうものについてはしないのが原則だという立場を貫いておられるわけですね。私はこれは間違いだと思うのです。
昭和三十七年のこの閣議決定の内容、時間がありませんからこまかいことはいろいろ申し上げることはやめたいと思いますが、この要綱の内容は、結局お金でもって、時価でもって補償すればいいのだ、そうして精神補償でありますとか、事業損失に対する補償でありますとか、生活権補償でありますとか、こういうものについてはしないのが原則だという立場を貫いておられるわけですね。私はこれは間違いだと思うのです。
たとえば水没するいろいろな財産や権利を対象とした財産的な補償というのじゃなくて、水没地なら水没地においてともかく生きてきたという事実に対する補償を生活権補償というふうに言うなら、たとえば薪炭生活者補償だとか、あるいは移転前後の生活費を補償する生活補償とかいうようなものも実際上六カ月くらい払われているような例もあるし、従来得ていた生活上の便益に対する補償で、普通、天恵物補償といわれるものもある。
問題出して聞きますけれども、御承知のように公共施設に対する公共補償、それから個人の財産に対する一般補償ですね、この二通りがあって、そうして調査室からもらった「損失補償の基準要綱及び規程集」というものを見ますと、昭和三十七年六月二十九日閣議了解ということで、規制について財産補償だけ行なうと、金銭中心とした財産補償だけを行なうというようにして、「この要綱に基づき補償が適正に行なわれるならば、いわゆる「生活権補償
そして補償項目の整理統一の項目におきましては、従来ございました精神的損失に対する補償であるとか、あるいは事業損失の補償であるとか、生活権補償でありますとか、追加払いでありますとか、協力奨励金、いろいろの問題があったわけでございますが、これらの問題を解明いたしておりまして、補償額算定の方法の統一という項目におきましては、土地価格、土他に関する所有権以外の権利の価格、営業補償、離作料、漁業補償、建物その
それから第三は、生活権補償の問題につきましては、生活権の立て直しについての問題が現実の問題となるわけでございまして、生活権という具体の権利を設定することはなかなか法律的にもむずかしい点もございますので、生活権補償という補償項目は設ける必要は認められないけれども、公共の利益となる事業の施行に伴って生活の基礎を失う者がある場合には、生活再建の措置を講ずべきものであるという答申でございますので、今回の閣議了解事項