2017-04-21 第193回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきもの」とあり、他方で、この子ども・被災者支援法の第三条は、「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策
により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきもの」とあり、他方で、この子ども・被災者支援法の第三条は、「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策
全会一致で成立した子ども・被災者支援法の第二条第四項には、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生じることのないよう、適切な配慮がなされなければならないと定めています。
第二条第四項は、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生じることがないよう、適切な配慮がなされなければならないとあります。
よって、この資料の一枚目にもう一度戻っていただきたいんですが、一枚目の下の段に書いてあるのが、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針とは何かというと、いわゆる子ども・被災者支援法の基本方針なんですね。これ、策定を私が担当させていただいて作らせていただきました。
それで、子ども・被災者支援法では、「国の責務」として、「被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」というふうにしているわけです。実態を把握しなければ、やはり総合的な対策が打ち出せないんじゃないかというふうに思うわけですね。 福島県は、仮設住宅の入居について、避難指示区域及び津波被災地の特定延長を除き二〇一七年の三月末で提供を打ち切るというふうに言っているわけです。
○国務大臣(竹下亘君) 二条二項は、「被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」、こう定めているところでございます。
この基本方針とともに公表しました、多分先生はごらんになったと思いますけれども、被災者生活支援等施策の推進に関する基本方針に関する施策の取りまとめという、非常に詳しい施策の取りまとめがございますが、これにつきましても、予算、施策の状況を踏まえ、適宜改定されるものであると認識しております。
幅広い適用と具体的な 施策の実施に関する請願(第七二号外二八件) ○被災者本位の一日も早い復興を求めることに関 する請願(第一二五号外一〇件) ○復興予算を被災地のために使うとともに、大震 災被災者の生活再建、東電と原発関連業界によ る事故への全面賠償を急ぐことに関する請願( 第一三六号外一三件) ○福島の子供たちを放射能被害から守ることに関 する請願(第三〇七号) ○現行の被災者生活支援等施策
生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三二二号) 同月二十七日 東日本大震災の被災者の生活再建、東電と原発関連業界による事故の全面賠償を急ぐこと等に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三六四号) 子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施に関する請願(阿部知子君紹介)(第三七四号) 同(泉健太君紹介)(第四二七号) 被災者生活支援等施策
子ども・被災者支援法に基づき、ことし十月十一日に、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針、いわゆる基本方針が閣議決定されております。その中で、福島近隣県を含め、事故後の健康管理の現状や課題を把握し、今後の支援のあり方を検討するため、新たな有識者会議を開催とあります。
この子ども・被災者支援法では、基本方針に、被災者生活支援等施策に関する基本的事項等を定めるほかに、支援対象地域を定めることとされております。 支援対象地域には、日本弁護士連合会などは、平常時の一般住民の被曝線量限度とされる年間一ミリシーベルト以上を指定の基準とするよう求めております。この場合、支援対象地域は福島県外に拡大することになります。
同法五条では、政府は、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針を定めなければならないとされています。しかし、六月に施行されたにもかかわらず、いまだに基本方針が制定されておりません。 福島にとどまっている子供たちは、不安に満ちた生活を送っています。被災者の声を反映させた基本方針を速やかに制定し、必要な予算を措置して、早急に支援を実施すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
法律の五条には、基本理念にのっとってこの被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針を定めなければならないというふうにあります。基本方針の案の取りまとめは復興庁が担っていくということであろうと思いますが、どのような工程で進めようとしているのでしょうか、お伺いさせていただきます。
被災者生活支援等施策の具体的な推進に当たりましては、復興庁、文科省、厚生労働省等々、多くの関係省庁が関係しております。また、この施策をどこの省庁が中心となって進めること、定めることを想定していらっしゃるのか、見解を伺いたいと思います。
第一に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択をみずからの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう、適切な配慮がなされなければならないこと、被災者生活支援等施策
第一に、被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならないこと、被災者生活支援等施策を講ずるに当たっては、被災者に対するいわれなき差別が生ずることのないよう適切な配慮がなされなければならないこと、被災者生活支援等施策
この法律案は、このような趣旨に鑑み、平成二十三年東京電力原子力事故により被害を受けた被災者の生活支援等施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであります。 次に、本草案の主な内容について御説明申し上げます。
そして、私自身、この被災者生活支援等施策の中には、基本計画をやはり是非作っていくということが大事ではないかというふうに思い、この被災者生活支援等施策の中には、目標を立ててそれに向けて計画的に推進していくべき施策も考えられます。第五条の第二項第三号の計画に関する事項としては、そうした施策について、施策の目標、目標達成のためのスケジュールや手段などに関する事項を定めることが考えられます。