2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
あえてこの場では反対の意見について紹介したいんですけれども、代替となる移動手段の確保や生活支援施策の充実等、社会的な支援の整備が先決ではないか、これ今、武田委員長からもお答えあったことだと思います。
あえてこの場では反対の意見について紹介したいんですけれども、代替となる移動手段の確保や生活支援施策の充実等、社会的な支援の整備が先決ではないか、これ今、武田委員長からもお答えあったことだと思います。
また、子ども・被災者支援法の成立で、国は原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っており、国は被災者生活支援施策を総合的に策定し実施する責務があるという法の趣旨に踏まえれば、なおさら被災者生活再建支援法を適用するような内閣府が福島県に助言すべきではないでしょうか。これは浪江町の馬場町長からの直接の訴えでもあります。 大臣、今までのやり取りを聞いてどうでしょうか。
子ども・被災者支援法第三条には、国の責務として、国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、基本理念にのっとり、被災者生活支援施策を総合的に作成し、及び実施する責務を有するとあります。
例えば、六条に定める放射性物質による汚染の状況についての調査等につきましては文部科学省が、そして七条に定める除染の継続的かつ迅速な実施につきましては環境省が、第九条そして十条に定める住居の確保に関する施策につきましては国土交通省が、同じく九条、十条に定める就業の支援に関する施策につきましては厚生労働省が、そして二条のいわれなき差別が生じないための配慮や第十八条に定める放射線と被災者生活支援施策に関する
児童扶養手当というのは、いわば現金給付型の生活支援施策です。年金、生活保護、先般の子ども手当にもそのような性格がないわけでもありません。社会に格差と貧困が広がっているという認識のもとに、このような給付的生活支援策は拡大の方向にあると言っていいと思います。
給付的生活支援施策が、この人も、あの人も、子供も、高齢者も、母子家庭ではなくて父子家庭もということで、ある種、建て増し建て増しをしてきた家みたいになってしまっていて、目指すべき政策目標が何なのかということに基づいた体系的な整理が必要な時期になっているのではないかと考えて質問させていただきました。