2019-05-07 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(大島一博君) この介護予防・日常生活支援総合事業という大きなくくりの中には、先ほど申し上げました一般介護予防事業と、もう一つ、介護予防・生活支援サービス事業という二つございまして、その中の一つに、今委員御指摘のサービスB、B型も含まれております。こちらのBにつきましては、ボランティアに対する謝金は補助の対象としておりません。
○政府参考人(大島一博君) この介護予防・日常生活支援総合事業という大きなくくりの中には、先ほど申し上げました一般介護予防事業と、もう一つ、介護予防・生活支援サービス事業という二つございまして、その中の一つに、今委員御指摘のサービスB、B型も含まれております。こちらのBにつきましては、ボランティアに対する謝金は補助の対象としておりません。
○山本香苗君 では、もう一つ、支えの仕組みとして、介護予防・生活支援サービス事業における住民主体の支援、いわゆるB型ですね、この補助の対象経費にはボランティアの報酬というものは含むことはできるんでしょうか。
しかも、この図によれば、この窓口での振り分けを、明らかに要介護一以上と判断できる場合、明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合、これ窓口の職員が判断をすると。
○政府参考人(原勝則君) この介護予防・生活支援サービス事業をどういう方が受けるかということについては、まず簡易な基本チェックリストというもので、対面でその方のいろんな状態像を把握いたしまして、そして、そういう中で、この方はもう明らかにここまでいかなくても、例えば地域の体操教室でも十分いけると、御本人もそれでいいという場合はここは使わないわけですね。
それで、ここには、要支援者と、要支援でもない介護予防・生活支援サービス事業対象者というものがあります。さらに、でもない一般高齢者という三つのカテゴリーがあるわけですけれども、どこにも介護認定というものが書いてありません。要支援者は介護認定を受けなくてもいいんでしょうか。
一つの答弁に対して三つも四つも反論したいものですから時間がだんだんなくなってくるわけですが、順々にいきますけれども、介護予防・生活支援サービス事業対象者について、チェックリストで判断するとこの表にもあるんですよね。
資料が少し不十分で、ちょっと誤解を与えている点があれば大変申しわけないと思いますが、総合事業のうち、訪問型サービスや通所型サービスは、要支援者や、チェックリストにより必要性が認められる介護予防・生活支援サービス事業対象者が利用できるものであります。
地域支援事業の上限が削減をされると、これまでどおりのサービスを維持しようとすれば、上限を超えて、自治体は持ち出しということになってしまい、財政力の強くない自治体は、サービスを抑制するか、あるいは、これは後ほど触れますけれども、介護サービス利用希望者に対して、従来の要介護認定の制度ではなく、基本チェックリストを使った介護予防・生活支援サービス事業対象者へと誘導する。
これは、コピーですのでちょっと黒いんですけれども、この下の図の左側、要支援者、そして右側が介護予防・生活支援サービス事業対象者ということになるんですが、この左側の要支援者の方になれば、地域支援事業のうち、専門サービスが受けられるというふうに理解をさせていただきます。
そこで菅原代表は、看護師に一人開業を認めるという人員基準の緩和と、また訪問看護の一人開業を認めることで、生活支援サービス事業という新たな視点で国民のニーズにこたえ、雇用だけでなく社会的な富を増大させる新たなマーケットを生み出す産業をつくることができる、こういう提言をその場で鳩山総理にされたそうです。