1996-05-24 第136回国会 衆議院 環境委員会 第7号
環境庁におきましては、この重点地域における生活排水対策推進計画の策定でございますとか、それから生活排水による汚濁の著しい水路等を浄化する施設の整備などに対する補助を行っておりますほかに、重点地域におきます下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備が積極的に進められますように関係省庁に対して現在強く働きかけを行っているところでございます。
環境庁におきましては、この重点地域における生活排水対策推進計画の策定でございますとか、それから生活排水による汚濁の著しい水路等を浄化する施設の整備などに対する補助を行っておりますほかに、重点地域におきます下水道、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の整備が積極的に進められますように関係省庁に対して現在強く働きかけを行っているところでございます。
このために、水質汚濁防止法に基づきまして都道府県知事が生活排水対策重点地域を指定しまして、指定されました市町村が生活排水対策推進計画を策定する、その推進計画に基づきまして排水処理施設を整備する、それから台所対策等の普及啓発を推進するということをやっております。
そして、重点地域に指定されました市町村は、生活排水対策推進計画というのを策定いたしまして対策の推進を図ることとされているところでございます。
○政府委員(野中和雄君) お話がございましたように、改正されました水質汚濁防止法では、都道府県知事が生活排水対策重点地域を指定いたしまして、重点地域に指定をされました市町村は、生活排水対策推進計画を策定して対策の推進に当たることとされているわけでございます。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、海域における富栄養化対策、水質総量規制、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として、十二億八千五百八十九万円を計上しております。
この法律に基づく生活排水対策推進計画に沿った形で下水道等の生活排水処理施設の整備等が一層進んでいくように、我々としても努めていきたいというふうに考えてございます。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、海域における富栄養化対策、水質総量規制、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として、十二億八千五百八十九万円を計上しております。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、海域における富栄養化対策、水質総 量規制、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として十二億八千五百八十九万円を計上しております。
そして関係市町村においては生活排水処理施設の整備及び普及啓発を総合的に推進するための生活排水対策推進計画を策定しておりますが、現在そのための作業に取り組んでおるところでございます。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、水質総量規制の推進、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として十億八千六十六万円を計上しております。
また、湖沼、内湾等の閉鎖性水域における水質汚濁を改善するため、引き続き市町村による生活排水対策推進計画の策定を支援していくほか、身近な水路の汚濁改善のための浄化施設整備に対する支援の強化、国民に対する普及啓発を行ってまいります。 第四に、総合的な水俣病対策の推進を初めとする環境保健施策の推進であります。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、水質総量規制の推進、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として十億八千六十六万円を計上しております。
また、湖沼、内湾等の閉鎖性水域における水質汚濁を改善するため、引き続き市町村による生活排水対策推進計画の策定を支援していくほか、身近な水路の汚濁改善のための浄化施設整備に対する支援の強化、国民に対する普及啓発を行ってまいります。 第四に、総合的な水俣病対策の推進を初めとする環境保健施策の推進であります。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画の策定及び水質浄化等施設の整備の助成を推進するほか、水質総量規制の推進、湖沼水質の保全並びに地下水質の保全等の対策を推進するための経費として十億八千六十六万円を計上しております。
さらに、生活排水対策の計画的推進に対する規定も整備したところでございまして、内容といたしましては、都道府県知事が特に必要な地域については生活排水対策重点地域として指定する、また重点地域に指定された市町村は生活排水対策推進計画をつくるということで、その中で生活排水処理施設の整備あるいは一般住民に対する啓発、そうしたものを計画的に推進していくというような制度にしたわけでございます。
○久野説明員 改正水濁法では、先ほど申し上げましたとおり、生活排水対策の重点地域を指定して、さらに重点地域に指定されたところでは生活排水対策推進計画を定めるという規定を設けたところでございます。この重点地域の指定でございますが、現在十五府県、十七地域、九十一市町村というのが既に指定されております。
その地域に入っております市町村におきまして、生活排水対策推進計画ということで、下水道ですとかあるいは農業集落排水施設だとかいったような、いわゆるハードの施設整備の計画と、それから御指摘のありましたような住民に対する啓発普及を盛り込んだような、いわゆるソフトの計画と両方合わせたような推進計画をつくっていただくことにいたしたわけでございます。
また、この法律に基づきます生活排水対策推進計画におきましては、ハードの面の施設整備に関するようなものとあわせまして、いわゆるソフトの啓発活動に関する事項も定めることになっておりますし、また先ほど申しましたとおり、これらの策定に要する経費につきましても、何がしかの援助ができるようなことで予算も計上いたしておるわけでございます。
そこで、昨年六月の水質汚濁防止法の改正に伴い、流域の市町村は生活排水対策重点地域の指定を受け、生活排水対策推進計画を定め、計画的に生活排水対策を推進することとなるが、国が行おうとしている技術上あるいはまた財政上の援助はどのようなことを考えているのか、お伺いいたしたいと思います。
○武智政府委員 昨年の六月に水質汚濁防止法を改正いたしまして、生活排水対策に係ります行政なり住民の責務等を決めますと同時に、水質環境が非常に悪いようなところにつきましては都道府県知事さんに生活排水対策重点地域というのを指定してもらいまして、その指定された関係の市町村におきまして生活排水対策推進計画を策定していただく、それによりまして、ハードの面の生活排水施設の整備、それからソフトの面の啓発指導をやっていただくというふうにいたしたわけでございます
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画策定及び水質保全等施設の整備の助成並びに地下水質の保全対策を推進するほか、水質総量規制の推進、湖沼水質の保全等の対策を推進するための経費として八億八千六百二十六万円を計上しております。
第四に、水質汚濁の防止については、生活排水対策を推進するため、市町村の生活排水対策推進計画策定及び水質保全等施設の整備の助成並びに地下水質の保全対策を推進するほか、水質総量規制の推進、湖沼水質の保全等の対策を推進するための経費として八億八千六百二十六万円を計上しております。
○政府委員(安橋隆雄君) 市町村がつくります生活排水対策推進計画の概要につきましては、一応法律的には十四条の七第二項に規定しているわけでございますが、基本的方針と生活排水処理施設の整備に関する事項と生活排水対策に係る啓発に関する事項ということで計画事項が規定されているわけでございます。
○須藤良太郎君 清水委員も触れておりましたけれども、そこで市町村は生活排水対策推進計画を作成するわけでありますけれども、この計画の概要を、大体わかるんでありますけれども、正確にひとつ教えてもらいたいのと、既に清水委員が申しました公共あるいは公共下水から合併浄化槽までですか、そういう幾つかの施設に限定されたものを計画に盛り込むのか、その辺おわかりになったら教えていただきたいと思います。
五、生活排水対策推進計画の実施については、生活排水対策推進市町村の負担が過重とならないよう努めること。 六、水質に影響を与える洗剤等の商品の製造等に際して、できるだけ水質に対する汚濁の負荷が低く生態系への影響の少ない商品の製造等に努めるよう事業者の指導に努めること。 七、生活排水対策推進計画の策定に当たっては、住民の意向が適切に反映されるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。
第四に、生活排水対策推進計画の策定についてであります。生活排水対策重点地域をその区域内に含む市町村は、生活排水対策推進計画を策定することとし、生活排水対策推進計画においては、生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針、生活排水処理施設の整備に関する事項、生活排水対策に係る啓発に関する事項等を定めることといたしております。 第五に、生活排水対策推進計画の推進についてであります。
水質の汚濁の防止を図るため、生活排水対策の実施について国、地方公共団体等の責務を明確にすること、また、都道府県知事は、公共用水域等において生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、関係市町村長の意見を聞き、生活排水対策重点地域を指定することとし、生活排水対策重点地域を含む市町村は、生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針、生活排水処理施設の整備に関する事項等を定めた生活排水対策推進計画