2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
今御指摘をいただきました学校健診を受けた児童生徒さんの場合でありますけれども、歯並びといったことで相談が必要という形で受診勧奨を受けられた場合、それで歯科医療機関を受診された場合には、まず、歯科医が異常の有無を確認するために必要な診断、検査、これらは保険診療として行われ、また、その中で、例えば歯並びが悪く磨き残しが多い部位、これに対して丁寧に歯磨きしましょうといった指導、こういったことも保険の中で生活指導等
今御指摘をいただきました学校健診を受けた児童生徒さんの場合でありますけれども、歯並びといったことで相談が必要という形で受診勧奨を受けられた場合、それで歯科医療機関を受診された場合には、まず、歯科医が異常の有無を確認するために必要な診断、検査、これらは保険診療として行われ、また、その中で、例えば歯並びが悪く磨き残しが多い部位、これに対して丁寧に歯磨きしましょうといった指導、こういったことも保険の中で生活指導等
法務省におきましては、刑務所出所後に帰住先がない者につきまして、民間が運営する更生保護施設や自立準備ホームに委託をし、宿泊や食事の供与のほか生活指導等を行っているところでございます。
確かに、協力雇用主の方々だけに任せるのではなく、保護司の皆さんと連携をとって、生活指導等についても行っていく必要があろうかと思っています。 そこで、先ほど中曽根委員も御質問されましたけれども、また公明党の質疑としても、この保護司の確保、この十年間で一千七百人減っているというふうに聞いております。また、先ほどの質問にあったとおり、六十五歳以上の方がほとんどを占めておる。
これも踏まえ、現在、刑事施設においては、窃盗の常習性が高い受刑者などを対象に、一般改善指導として窃盗防止プログラムを実施しているところでございますし、保護観察所におきましても、そういった治療を専門的に行う医療施設と連携した生活指導等を実施しているというところでございます。 引き続き、先ほどの計画に基づいて、対象者の問題性や特性に応じた支援、指導の充実に努めてまいりたいと考えております。
それと、次に、この再犯で刑務所に収容される者の方々で約七割が無職者と、こういう状況ですが、就労の確保が再犯防止に資すると考えているわけでありますけれども、今法務省では、平成二十五年から、刑務所出所者の雇用に協力する協力雇用主に対しまして、職場定着のために実施した生活指導等につきまして謝金を支給すると、こういう取組が始まっております。
一方、児童自立支援施設は、法律の文言で言えば、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童が入所する施設ということになっていますので、やはりかなり子供の対応が違う施設ということになります。
まず一時保護なりなんなりで子供を引き取って、その上で、その親御さん、母親なり父親に対する生活指導等を行うという形で、基本的にはまず一旦分離をするということを行うんだと思います。
そして、その見取りに基づいて、授業の中でもさりげなく声をかけたり、部活動の顧問の先生にフォローをお願いしたり、授業の中でも、子供たち全体を受けとめ、それを個別のケアや生活指導等に関係づけている、これが日本の実態でございます。 公明党は、ソーシャルワーカー、そして地域の方々を巻き込んだチーム学校による学校全体の機能強化、これをしっかりと進めたいと思っております。
そこで、平成二十七年度、本年度からは、刑務所出所者等を実際に雇用して生活指導等を行う協力雇用主に対しまして年間最大七十二万円を支給する制度、これは、当初の六カ月間で一カ月当たり最大八万円を支給する制度を創設したところでございます。
これまでももちろん、各都道府県におきまして、難病患者の看護とかあるいは生活指導等にかかわる保健師の皆さん方などを中心にしまして、必要な知識と技術の研修、特定疾患医療従事者研修などをやってきたところでございますけれども、今後、これらの研修事業を着実に実施していくとともに、先ほども御質問がありましたけれども、四月から事務の円滑な移譲ということですから、財政面のみならず、こうした指定都市が実際に適切に難病対策
ただ、いろいろ、やっている内容が違うというところがございまして、基本的には、就労支援とか生活指導等は保護観察官と保護司、それから就労につきましては協力雇用主が連携して、もちろん自立準備ホームとも連携しながら進めているというところでございます。
き場のない薬物事犯者の受入先となって薬物依存からの回復のための支援等を実施する薬物処遇重点実施更生保護施設を現在の五つから十か所に拡大するための経費として一億三千百万円、老朽化した更生保護施設の施設整備を促進するため、国の補助率を従来の二分の一から三分の二に引き上げた上で、全国三つの施設の改築、補修事業を補助するための経費として二億二千三百万円、協力雇用主に刑務所出所者等に対する職場定着のための生活指導等
子どもたちにとりまして、特に早期に、青年期に不良行為をなすおそれのある児童、さらには家庭環境その他の環境上の理由によって生活指導等を要する児童、こういうことを考えますと、やはり一概に民間委託していいのかどうかというところから私は慎重な判断がそもそも求められるところなのだと思います。
「不良行為をなし、またはなすおそれのある児童、及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入園させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的」としています。 平成十年の児童福祉法改正によって、施設の名称変更や対象児童の見直し、学校教育導入も施設長に義務づけられました。
児童自立支援施設とは、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設であります。 以上です。
ただ、こうした事態に対しまして、当時、東京入国管理局において、留学生の募集や選考の方法、あるいは在籍管理、生活指導等について改善の指導を行いまして、現在においてはそのような状況は改善しているものと承知しております。
あるいはまた、一たん退職されたOBの方々七千人に現場に戻っていただいて勉強の指導あるいは生活指導等に当たっていただくような、そういう体制もとっておりまして、特に新年度の予算はめり張り、選択と集中を徹底して行った予算である、そのようにぜひ御理解いただきたいと思っております。
○国務大臣(長勢甚遠君) 両施設の違いについてのあれでございますが、両者を比較しますと、例えば児童自立支援施設が、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させる児童福祉法に基づく施設であることに対し、少年院は、非行のある少年を収容して非行性を除去するための統一的かつ一貫した処遇を行う施設であること。
児童自立支援施設は、不良行為をし、あるいはこれがなすおそれのある児童、あるいは家庭環境その他環境上の理由によって生活指導等を要する児童を入所させる児童福祉法に基づく施設でございます。我々のところは、少年院は非行のある少年のみを収容して、非行性を除去するための統一的かつ一貫した処遇を行う施設でございます。また、児童自立支援施設には医療措置を専門とする施設はございません。
御存じかと思いますが、児童自立支援施設というのは、不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させて指導を行い、自立を支援する施設。ただでさえ、置かれた環境とか自らの問題行動によって親御さん、家族と離れて更生を目指して施設にいる子供たちが義務教育を受けてない。でも、ここの施設を出るときに子供たちはまた再出発を図る。