2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
その継続支援計画に基づく支援状況を把握をしフォローしていただくということをお願いする、こういう仕組みを設けているところでございまして、是非この仕組みを通じて退所者の方の生活安定、自立支援に努めてまいりたいと考えております。
その継続支援計画に基づく支援状況を把握をしフォローしていただくということをお願いする、こういう仕組みを設けているところでございまして、是非この仕組みを通じて退所者の方の生活安定、自立支援に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(坂本哲志君) 幼児教育、保育の無償化や、それから不妊治療の助成の拡充、あるいは所得の多寡にかかわらず、支援が必要な方に対してその必要な支援を重点的に提供するという、こういった制度上の支援、いわゆる現物給付と、それから一方の方で、児童手当というのは、それぞれの家庭等の生活安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、使途の定めのない現金を支給するもの、現金支給
やっぱりこれは、私は、やっぱり犯罪を犯して社会へ復帰したときに、戻ってきたときに、その人が更生するかどうかというのは、一番大きいことは、仕事を持ってちゃんと収入、生活安定できるかということがとても大事なことじゃないか。
我が国では、企業に物資の生産指示を行う法的根拠として、国民生活安定緊急措置法がございます。この法律では、生産を促進すべき物資を政令で指定し、生産業者に当該物資の生産計画に沿って生産を行わせることができるという規定がございます。
マスク及びアルコールに関しましては、国民生活安定緊急措置法施行令の改正を八月の二十五日に閣議決定をいたしまして、八月二十九日よりマスク及びアルコール消毒製品の転売規制を解除をすることとしております。 御承知のように、転売規制は私権の制限でございまして、規制の根拠である国民生活安定緊急措置法におきましては、事態の克服に必要な限度で抑制的に規制を設けられるということが求められてございます。
○政府参考人(吉永和生君) マスクの転売規制の根拠でございます国民生活安定緊急措置法におきましては、国民生活との関連性が高い物資等につきまして、その供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難となり、国民生活の安定等に重大な支障を生じる場合に譲渡の制限等の措置を定めることができることとされているところでございます。
マスクにつきましては、私どもとして、特に規制というものではございませんが、まず一つは、品質保証が適当に行われているということと、いわゆるこの間、マスク不足の中で生じました一部の高額転売に対しまして、そのようなことの起こらないような、具体的には国民生活安定緊急措置法に基づく措置を講じているというところでございます。
また、コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために休業が広範囲に長期化する特別な状況の中で生活安定に配慮した水準の休業手当を支給するインセンティブとしては、八千三百三十円では事業者の負担が重過ぎて、なかなか十分ではないという声を聞きます。 総理は、五月四日の記者会見でも、雇用調整助成金のさらなる拡充について、速やかに追加的な対策を講じてまいりますというふうに述べられています。
委員からお話ございましたとおり、三月の十五日に国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されまして、マスクの転売行為が禁止となったところでございます。これは個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。
その関連で、これも大臣、予算委員会でも生活保護の一時受給、これをやっぱり認めるべきではないか、要件緩和をして、とにかくもう困窮状態に陥った方々、これ、まず、生活安定してもらうためにも生活保護を一時的でもちゃんと受給していただく。
御指摘の理美容、ホームセンターでありますけれども、これはいずれも私たちの国民生活、安定的な生活を営む上で必要な事業だと考えております。
また、国民生活安定緊急措置法には生産要請の規定はあるんだけれども、価格高騰の要件が付されていたり、必要物資をふだんからつくっている業者に対してのみにしか要請する規定がないんです。 ちなみに、今アメリカでは緊急時に産業界へ要請する権限を大統領に付与する国防生産法という法律がありまして、まさに先日、人工呼吸器の生産をGMに命じたところです。
委員御指摘いただきましたように、現在、我が国におきまして企業に一定の生産を指示するという法的な根拠といたしましては、国民生活安定緊急措置法において、生産を促進すべき物資を政令で指定して、生産業者に当該物資の生産計画に沿って生産を行っていただくことができるというものでございます。
また、もう一つの国民生活安定緊急措置法につきましては、これは、買占め、売惜しみなどを通じて物価全体が高騰する場合に、生活関連物資を指定いたしまして、それを標準価格以下での販売を指示する、その他さまざまな措置を行うことを内容としている法律でございます。
次の質問に移らせていただきますが、これも一つ、この緊急事態宣言にかかわることなんですが、緊急事態宣言の中で発出できることとして、国民生活安定緊急措置法、さらには、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する法律という二つがあるわけであります。これをちょっと今簡単に御説明いただきたく思います。
先ほど、消費者庁の方で、答弁の中でマスクの転売規制についても触れられていましたけれども、実際、三月十五日から、消費者庁の方で、国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制が施行されてから二週間以上経過しましたが、この政令の施行前に比べて、マスクの転売行為は実際どのぐらい減少したのか、転売行為の抑制にどの程度効果を発揮されたのか、まずはお伺いいたします。
二、従来の高年齢者雇用確保措置においては、継続雇用制度を導入する企業が大半であり、かつ、その多くで六十歳直前の賃金と比べ、賃金水準が大きく低下する傾向にあること等を踏まえ、高年齢者雇用安定法の目的である職業の安定と福祉の増進に加え、労働者の年金支給開始年齢までの生活安定及び高齢期の働きがいの確保に向け、不合理な待遇差を是正すべく均等・均衡待遇原則の徹底等、必要な対策を講ずること。
三月十五日にマスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。この政令に基づきまして、三月十五日以降、マスクの転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合には処罰の対象となり得るものでございます。
そういう中で、正式に、三月十五日には、総理の方からも、十一日は生活二法の方の二十二条で地域指定ということ、それから十五日にはこの転売規制ということについて、私どもも国民生活安定緊急措置法の施行令の改正に踏み切って、このマスクの転売禁止に踏み切ったところでございます。
もうあとは消費者担当大臣として、これ、一応この法律が、国民生活安定緊急措置法ですけど、消費者庁の一応所管で、ほかの省庁も関わるということでありますんで、消費者庁としても、国民生活センターにはたくさんの相談とかも来ていると思いますので、引き続きウオッチングを、監視を強めてほしいと思いますが、衛藤大臣、いかがでしょうか。
それから、三月十五日より、国民生活安定緊急措置法第二十六条でいわゆる高額転売の禁止をさせていただきました。こうしたことも含めて、またあるいは、自治体のマスクという意味においては、国民生活安定緊急措置法第二十二条に基づいて売渡しを指示し、北海道に対して既に供給を行わせていただきました。
三月十五日には、マスクの転売を禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されたところでございます。 以上です。
それから、自治体へのマスクの配布ということで、国民生活安定緊急措置法の第二十二条に基づいて、これは北海道で既に実施をしておりまして、最大四千万枚という予算がありますから、これ逐次、地域をよく見ながら、特に不足感があるところ、あるいは高齢者施設等に向けて配布をしていきたいと思っております。 以上が一般用マスクであります。
そしてまた、先般はこうしたマスクが買い占められて高値で取引される事例がありましたので、国民生活安定緊急措置法を適用してマスクの転売行為を禁止もいたしました。 また、消毒用アルコールについても厚生労働省から増産要請を行い、国内主要各社では二月は一月の約一・八倍の生産を行うなど、できる限りの増産に努めているところです。
国民生活安定緊急措置法に基づく転売禁止の措置も検討しておられるんだろうというふうに思うわけでありますけれども、その辺りも本日夕刻の対策本部の中で取りまとめがされていくのかどうか、御説明を願います。
今御指摘ございました国民生活安定緊急措置法の発動に関しましては、政令を閣議決定する必要がございましたので、実は、今朝の閣議でこの国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を決定したところでございます。
さらに、国民生活安定緊急措置法に基づきまして、メーカーにマスクの売渡しを指示し、売渡しを受けたマスクは北海道の一部の自治体、中富良野町、それから北見市に配付をする等の取組を行っているところであります。 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、都道府県知事が医療関係者に対して医療を行うよう要請等を行うことができるという規定がありますし、この総合調整を本部長であります総理大臣が行う規定もございます。