1947-10-23 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
降旗 徳弥君 大野 伴睦君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 村上 清治君 河野 金昇君 野本 品吉君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚 生 技 官 東 龍太郎君 委員外の出席者 厚生事務官 久下 勝次君 ――――――――――――― 十月二十二日 生活協同組合法制定
降旗 徳弥君 大野 伴睦君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 村上 清治君 河野 金昇君 野本 品吉君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚 生 技 官 東 龍太郎君 委員外の出席者 厚生事務官 久下 勝次君 ――――――――――――― 十月二十二日 生活協同組合法制定
○水谷國務大臣 この生活協同組合法というものが、はたして今議会に出るか、さらにまた出るとしても、いかなる内容のものであるかということは、ここで即座に判断することはいたしかねると思います。
○小枝委員 さらに重ねてお尋ねいたしたいことは、百貨店法廃止によつて中小商業が打撃を受けるという前提のもとに私はお尋ねをしておりますが、本会においてこれが提案されるかどうかということについては、私も聊か疑問をもつておるものでありますが、生活協同組合法案が政府もしくは議員から提案されるのではないかと考えております。
またこれと同時に、生活協同組合法案も提出しておるようなわけでありますが、未だ一向にこれが審議されないのであります。民主憲法の建前から言いましても、当然審議すべきものであると思いますが、これまた、まことに遺憾にたえざる次第であります。 かようなわけで、農民党立党の趣旨の上からも、協同組合法案をつくる上におきましても、心より賛意を表する次第であります。
これが小賣商に與えます影響はまことに容易ならぬものがあるとわれわれは推測いたしておるので、小賣商の方々は近頃何といいますか、生活協同組合法の反對なんかに氣をとられてしまつておりまして、この方は一向忘れておるようでございますけれども、現實の問題といたしましては、すでに巨額の資本を集中しておりまするところの百貨店の小賣商に與える影響の方が私どもは遙かに甚大である、かような解釋をし、重要に考えておりますので
これは私の方の水産組合が本年の一月、二月以來長崎とか下関、福岡方面のいわゆる大型底曳網の魚をできるだけ東京に持つて参りたいということで計画いたしました際に、これらの魚をできるだけ消費者に直結したいという念願で、いろいろ生活協同組合、或いは消費組合というものともう少しこれが結び付き得ないかということを具体的にも御相談をしたのでありますが、東京都の消費組合、生活協同組合においても可なり御苦心になつておりますが
○木下保雄君 只今一旦御答弁でありましたけれども、更に私から附け加えさして頂きますならば、今までのところ、生活協同組合に対しては、纒まつた法的基礎がありませんでした。産業組合法によつて律せられておりましたけれども、古い産業組合の方は一應消費者が纏まつていろいろな計画をいたしました。それからむしろ物を配給したいと思つても、今の統制の中ではそれができない。
○江熊哲翁君 消費者の横断的結合体としての生活協同組合の問題については、消費者側として殆ど同意見のように拜聽いたしましたし、更に井出正孝氏においても、生産者代表という意味においても亦この問題に触れたのでありますが、この問題は今日の社会情勢としては、極めて重大な問題であると思うのであります。今日まで協同組合の仕事が思つたより活發に活動していないというふうに私共は見ておるのです。
(拍手)基礎産業は国営国管になり、集散分配を司る商行為は配給公団の名により、小売又消費組合、或いは生活協同組合等に相成るとき、これら団体は悉く免税団体であります。誰が国税を負担するのでありますか。(拍手)僅かに経済混乱の嵐の中に孤軍奮闘する中小商工業者のみであります。これらの人の担税力にも限度があるのであります。
する請 願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願 (第八十七号) ○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
今日商業の問題につきましては、百貨店の問題ももちろん重大な問題でございまするが、流通秩序の確立に伴います小売店の登録制度を、どの程度の幅で商業者の存立を認めるかというような本質的な問題もございますし、あるいは生活協同組合の今後の発展等も、中小商業者に非常な影響を与えると思うのでございますが、要するに商業としてのその存在理由の認められます範囲内におきまして、公正なる取引をやることによりまして、消費者の
園田 直君 中嶋 勝一君 小暮藤三郎君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 村上 清治君 出席國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君 出席政府委員 厚生事務官 米澤 常道君 農林事務官 三堀 參郎君 農林事務官 遠藤 三郎君 ————————————— 十月二日 生活協同組合法案反對
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、歯科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百六十号) ○生活協同組合法
次に陳情第三十八号都市官公廳職員の生活安定に関する陳情、第五十号戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更生に関する陳情、第二百十八号最低生活の保証に関する陳情、第二百七十五号生活協同組合法の制定に関する陳情、第三百五十五号生活保護法による生活保護費を全額國庫負担とすることに関する陳情、以上の陳情を社会事業振興調査小委員会に付託するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、歯科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
――――――――――――― 九月二十七日 生活協同組合法案に關する陳情書 (第三一九號) 海外引揚者の更生に關する陳情書 (第三二六號) 秋田縣水害に對する救濟の陳情書外三百三十五 件 (第三二八號) 海外引揚同胞援護に關する陳情書 (第三三一號) 生活協同組合法實施反對に關する陳情書 (第三六一號) 恩給増額に關する陳情書外一件 (第三六八號) 生活協同組合法案に關する
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、歯科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
尚、生活協同組合との関係でありますが、この生活協同組合がこの議会に出るか出ないか。或いは出るにいたしましても、どういう内容になるかということは、まだはつきり結論に達しておりません。
その中小商業者は、一面におきましては、生活協同組合というものが、今囘出るという件によりまして、非常なる影響を及ぼすということは、これはもう周知の事実であります。一面においてそういうふうな有力なる生活協同組合の脅威を受け、他面において又百貨店法を廃止することによつて、又一面の脅威を得るということは、甚だ中小商業者に対して、氣の毒だというふうに私らは考えらるるのであります。
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、齒科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
われわれは、この中小商業に対しましても協同組合の必要を唱え、また中小工業に対しましても協同組合の使命を深く認識し、これが助長発達をはかろうとしておるのでありますが、一面におきましては、消費者の利益をはからんがためには、生活協同組合の助長発達を促さんとする措置をもちまして、近く生活協同組合法案を議会に提出せんといたしておることは、先の論者の言われた通りであります。
○松原喜之次君(続) 一般消費者はもとより、中小工業者といえども、生活協同組合の組織を希望しておるところの理由なのであります。
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、齒科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、歯科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法
なお最後に近く國会に提案されると傳えられておる生活協同組合に対して一言いたしたいと思います。すなわち、傳えられるごとき内容によつてこの法案が提出され、この法案が法律となつて通過いたします場合には、中小商工業者に対する影響は、けだし甚大なるものがあろうと思います。現在のように中小商工業が氣息奄々たるときにあたりましては、場合によつては命取りになりかねないような面も氣ずかわれるのであります。
さらに最近生活協同組合法その他の法律が制定されようとしておるのに対して、全國の商業者からいろいろの御意見があるようでございますが、われわれといたしましては、これらのいわゆる組合に対して、ただいたずらに反対するというのではなしに、商業経営の合理化によりまして、両者が併存いたしまして、ともに栄えていくという途を考えたい、このように考えております。簡單でございますが、以上答弁といたします。
最後に、中小商業者とわが党の主張いたしまするところの生活協同組合との間に、先ほど小峯君の御議論にも、やや反撥するがごとき御心配がございましたから申し上げておきますが、一体生活協同組合と申しますものは、隣組と町内会の廃止に代つて急速に展開されつつある、やむにやまれないところの運動の現われでございまして、憲法第二十五條の、いわゆる國民が健康で文化的な最低生活を営む権利を擁護せんがために生れつつあるもののごとく
○恩給増額に関する陳情(第百九十三 号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二 百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公 務員となつた者の在職年の計算に関 する恩給法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○医師会、歯科医師会及び日本医療團 の解散等に関する法律案(内閣提 出) ○恩給増額に関する請願(第百十一 号) ○戰死者遺族の更生対策に関する請願 (第百十六号) ○生活協同組合法