2015-08-25 第189回国会 参議院 内閣委員会 第20号
被害者の方の状況に配慮した場合、たった二週間ではしっかりとした生活再建計画を立てて自立するための道筋をつくることは非常に難しいと、そのような声がたくさん聞かれています。 心身共に深い傷を負う被害者の方が専門的な支援もないまま一人で生活していくことって不可能ですよね。できるはずもありません。
被害者の方の状況に配慮した場合、たった二週間ではしっかりとした生活再建計画を立てて自立するための道筋をつくることは非常に難しいと、そのような声がたくさん聞かれています。 心身共に深い傷を負う被害者の方が専門的な支援もないまま一人で生活していくことって不可能ですよね。できるはずもありません。
そして、移住世帯の住民は、この生活再建計画はいずれも失敗に終わっていると、農業や砂金採取に代わる生活手段となり得ていないというふうに証言しているんですね。この事業者の進める補償計画、生活再建計画、不備だと。ここをはっきり押さえておいてください。
そこで、水没関係市、町の理事当局の皆さんあるいは水没者の皆さん、今後はどこに代替移転地を設けるのかとか、それを契機にどのように将来の生活再建計画を立てるのかとか、そういったお話し合いの中で、もしこの道路計画がお役に立てるならば、あるいはこういうふうな道路計画であれば町の振興計画にも非常に都合がいいとか、そういうお話が水没者の関係者あるいは水没市、町とのお話し合いの中で生まれてくるということを私は期待
こういった技術上の不安とあわせて関係住民が一番不安を覚えているのは、用買などで失われる家だとか土地、それに伴うところの生活再建計画なんです。こういうものが実はいまだに提示はされておりません。
まあ、いま水資源局長からも御説明しましたように、水特法の活用とか、あるいは基金の活用等によりまして生活再建対策に努めておるわけでございますけれども、さらにこれを積極的に進めるという意味で、五十四年度から直轄ダムにつきまして生活再建対策費というのを設けまして、生活再建計画あるいは代替地のあっせんとか生活再建相談とかいうふうな、あるいはまた職業のあっせんとかいうふうな点につきまして積極的に起業者としても
そういう意味で非常に狭くされているし、実際問題として、たとえばここに下久保ダムの問題について、鬼石町の町長が述べておる文書がありますけれども、その中で、水没等の被害をこうむる町民の生活再建計画というようなもので当時この町が出した要求の中には、これは一々読むとたいへんですから、書き抜いたものを読んでいきますと、鬼石町再建計画として、水没等の被害をこうむる町民の生活再建計画として、個人補償要求計画、これはもちろんですが
宅地、農地の取得のあっせんとか、知事が再建計画をつくって、起業者が土地を取り上げられる対償者にかかる事項を実施するし、国、地方自治体が予算の範囲でそれをやるというようなことがここに規定されておるわけですけれども、しかし私のほうが建設省に問い合わせた限りでは、公共用地の取得に関する特別措置法第四十七条第三項に規定する生活再建計画を作成した実例なしと、こういうことになっているのですね。
この公共用地の取得に関する土地収用法の特例法におきましては、今御指摘がございましたように、生活再建計画を都道府県知事が作るというような規定があるのでございますが、今回のこの工業団地造成事業は、土地収用法の特例法の適用を受ける特定公共事業ではなくて、一般土地収用法の適用を受ける事業でございますので、法律上はそういう生活再建計画を作るというような規定は設けなかったのでございます。
に行なわない場合には、都道府県知事がこれを代行し得ることを規定し、第三には、土地の収用、使用がおくれそうな場合、起業者が収用委員会に申請して、その緊急裁決を得るならば、これに基づく概算見積もりによる仮補償金を支払うことによって、直ちに収用の効果が生ずること、第四に、被収用者の生活再建について、起業者に対して責任を課するとともに、国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り生活再建計画
多いので、今日における公共投資の増大に伴う用地取得難の打開には、従来の土地収用法では、これを打開することが困難でありますので、ここにこれらの限定された事業については、あるいは事業認定とか、土地細目の公告等の有効期間の短縮とか、その他緊急裁決の制度とかいうような新しい方法を講じまして、そうして、これら公共事業の円滑なる遂行をはかるとともに、他面被収用者に対して、あるいは仮住居の提供とか、あるいは生活再建計画
○神田参考人 私は先ほども申し上げましたが、損失補償という問題は、何がしの損失があったら金で解決をするということではいけないことなんで、やはり問題が大きくなれば、結局補償問題はその地元社会の開発、発展策であり、御当人たちの生活再建計画である、こういうふうな割り切り方をして扱って下さらなければいけないのじゃないかということを根本的に考えております。
それから生活再建対策ということにつきまして、その生活再建計画を作成しまして、実施努力義務を負うものとするというような規定になっております。これまたそのあまり類を見ない新しい制度であるように拝見したのであります。こういう努力義務を怠ったらどうなるのか、制裁がないのか、だれがこういう努力義務を十分尽くしたかどうか判定するのか、そういう点でもこれは非常に法律上めずらしい規定であると思います。
で、その点に関連しまして、四十七条の規定の場合にも、やはりせっかく生活再建計画というものを作りまして、その実現に努力するといういい方向が出ているわけでありますけれども、この点もやはり最後の、国と地方公共団体のところは「法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り」やっぱり「実施に努めなければならない」という、これもやはりはなはだばく然とした具体的な保障のない規定のような感じがするわけで、やはり被収用者
第二点は、被収用者にこたえるところの生活再建計画の問題及び現物給付、法で言うならば四十六条及び四十七条ですか、この点渡邊先生もさっき指摘されたように、非常に私ども同感であり敬意を表しておるわけですが、なるほど形の上では、いろいろ四十六条においても現物給付について何かこう被収用者のためにやったようにしてあります。
いわんや生活再建計画という一つの大きなものをここに負わせておくのだから、これをするのだから、一つ若干の先祖伝来のものに対する執着はあるだろうけれども、これにかわるものは必ずこういうことにするのだからということで、一つの約束がなされるのでなければだめだ。繰り返して申し上げます。この条文がどういう意味なんだ、そんなことを聞いておるのではない。その点についての考え方を的確に明示されたい。
「生活の基礎を失うこととなる者は生活再建対策として土地若しくは建物の取得・職業の紹介等又は環境の整備に関することの実施のあっせんを知事に申し出ることができ、知事は関係者と協議して生活再建計画を作成し、この計画に基づき、事業施行者は現物給付の義務を負い、」——大事な点はここですね、「国及び地方公共団体は実施努力義務を負うものとする。」、あくまで実施努力義務なんですね。
それから四十七条においてこれこれのことをするのだが、その第五項にもってきて「国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。」こういう非常に美しい言葉であるけれども、どうもそこにはつかまえどころがないわけです。
また、都道府県知事は、その申し出が妥当であるときには、関係者と協議の上、生活再建計画を作成するものとし、事業施行者には、これに基づく現物給付等の実施義務を、また、国及び地方公共団体には、その計画の実施努力義務を、それぞれ課することといたしております。
○中村国務大臣 四十七条の規定によりまして、都道府県知事は、関係行政機関、関係市町村長、あるいは生酒再建の申し出をした者あるいはその代表者、特定公共事業の施行者等の意見を聞いて、御承知の通り生活再建計画を作成することになります。
それから、生活再建対策につきましては、これもこの法案におきましては、申し出に基いて都道府県知事が、関係市町村長あるいは関係行政機関、その申し出をした者あるいはその代表者、特定公共事業の施行者、こういう関係者の意見を聞いて生活再建計画を作成する。
その三として、生活再建対策の規定を設け、特定公共事業に必要な土地等を供するため生活の基礎を失うこととなる者に対しましては、それらの者の申し出によって、都道府県知事が関係行政機関、関係市町村長、申し出をした者の代表及び事業施行者と協議を行ない、生活再建計画を作成し、この計画に基づいて、土地もしくは建物の取得、職業の紹介、指導もしくは訓練、またはやむを得ず環境不良の土地に転居した場合の環境整備に関する所要
次に、この被収用者は土地等を収用され、生活の基礎を失うときは、申し出による生活再建措置がとられることとなるが、起業者にその実施義務、地方公共団体に協力義務を負わすこととし、特に「国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。」こう言っておる。
○關盛政府委員 生活再建対策の問題でございますが、この生活再建計画の四十七条は、四十六条の規定と同様に、必ずしも特定公共事業の用に供せられる土地等の権利が収用委員会の裁決を経て取得せられることにかかっておる規定じゃございませんで、およそ特定公共事業というものが実施せられる場合におきましては、四十六条にありますように、起業者は、契約によってこの土地を起業者と関係人とが話し合いをつける場合におきましても
次は、今度の法律の特色はやはり生活再建計画、こういうものを樹立しなければならぬということを規定した点だろうと思うのです。これも私は趣旨としては大へんけっこうだと思う。従来のように、ただ補償金を払えばいい、かえ地を与えればいい、現物給付をすればいいということではなしに、被補償者の生活を再建するための計画を樹立しなければならないということを規定したことは大へんけっこうだと思います。
すなわち、特定公共事業に必要な土地等を供するため生活の基礎を失うこととなる者に対しましては、それらの者の申し出によって、都道府県知事が、関係行政機関、関係市町村長、申し出をした者の代表及び事業施行者と協議を行ない、生活再建計画を作成し、この計画に基づいて、土地もしくは建物の取得、職業の紹介、指導もしくは訓練、またはやむを得ず環境不良の土地に転居した場合の環境整備に関する所要の措置をとることといたしております
また、都道府県知事は、その申し出が妥当であるときには、関係者と協議の上生活再建計画を作成するものとし、事業施行者にはこれに基づく現物給付等の実施義務を、また、国及び地方公共団体にはその計画の実施努力義務を、それぞれ課することといたしております。
特定公共事業に必要な土地等を供するため生活の基礎を失うこととなる者に対しましては、それらの者の申し出によって、都道府県知事が関係行政機関、関係市町村長、申し出をした者の代表及び事業施行者と協議を行ない、生活再建計画を作成し、この計画に基づいて、土地もしくは建物の取得、職業の紹介、指導もしくは訓練、またはやむを得ず環境不良の土地に転居した場合の環境整備に関する所要の措置をとることといたしております。
その三として、生活再建対策の規定を設け、特定公共事業に必要な土地等を供するため生活の基礎を失うこととなる者に対しましては、これらの者の申し出によって、都道府県知事が関係行政機関、関係市町村長、申し出をした者の代表及び事業施行者と協議を行ない、生活再建計画を作成し、この計画に基づいて、土地もしくは建物の取得、職業の紹介、指導もしくは訓練、またはやむを得ず環境不良の土地に転居した場合の環境整備に関する所要