2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
具体的には、耐震性や瓦屋根の強度が不足した住宅に対する耐震基準等を満たすための改修工事について防災・安全交付金による支援、被災した住宅の補修等に必要な資金に対する住宅金融支援機構による低利融資、住宅の補修等に関する相談窓口の設置や現地相談等の実施、こういったことにより被災者の生活再建に向けた支援を行うこととしています。
具体的には、耐震性や瓦屋根の強度が不足した住宅に対する耐震基準等を満たすための改修工事について防災・安全交付金による支援、被災した住宅の補修等に必要な資金に対する住宅金融支援機構による低利融資、住宅の補修等に関する相談窓口の設置や現地相談等の実施、こういったことにより被災者の生活再建に向けた支援を行うこととしています。
被災者生活再建支援制度は、委員も御案内のとおり、被災市町村、都道府県のみでは対応が困難な自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助、そしてそれに対する国による財政支援によって支援金を支給するということで、一定の要件を設けているところでございまして、一市町村で全壊十世帯以上といった自然災害が発生した場合に支援金を支給する仕組みとなってございます。
○小此木国務大臣 被災者生活再建支援制度については、その拡充をこの委員会にお諮りし、議論していただきまして、それが認められたところでありますが、一市町村で全壊十世帯以上など著しい被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、全壊や大規模半壊、昨年の法改正で支援対象に追加された、今申し上げましたけれども中規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給することとなりました。
○紙智子君 つまり、今の説明でもあるように、行政などによる戸別訪問を通じて被災者の状況を把握し、関係機関や専門家の派遣を通じて生活再建を後押しする制度ですね。 今、被災者一人一人に寄り添った総合的な支援が求められていて、鳥取県の取組を是非全国に広げていく必要があるんじゃないかと。
宮城県が、インフラなどの基盤整備が進んだことを理由にして、四月十日で被災者生活再建支援金の加算支援金の申請を打ち切ろうとしていることが今月一日付けの河北新報やテレビで報道されて大問題になっています。宮城県のまとめでは、加算支援金の未申請の世帯数が県内九市町村で四千二百三十五世帯に上るわけです。
○国務大臣(平沢勝栄君) 被災者生活再建支援法は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給することによって、被災された方々の生活再建を支援して被災地の復興に資すると、こういうことを目的としているわけでございまして、支援金の申請期間につきましては、被災地における危険な状況の継続などやむを得ない事情により申請することができないと認められるときには都道府県の判断によって延長することが
○国務大臣(小此木八郎君) 昨年、私の委員長就任時でのインタビューでの話であると思いますが、第四次犯罪被害者等基本計画の策定に当たり、犯罪被害者等の生活再建の支援、性犯罪や児童虐待を始めとする、潜在化しやすく、そして犯罪被害者への支援等を一層強化していく旨申し上げました。
商売人の方は、来年、再来年、経営再建できるだろうかという、二年後、三年後の心配が非常に頭をかすめるんですけれども、川辺川ダムがあるからこそ十年計画で報道されるんですが、一般的な激甚災害対策の激特事業のように、五年スパンをめどに、ある程度政策の中からセレクトして、住民の生活再建と商売人の経営再建に役立てるような、セレクトされた一年、二年、三年のやはり復旧復興計画を是非つくるためにも、国土交通省の流域治水計画
復興庁としても、福島県と連携して各都道府県に依頼文書を発出するとともに、全国にございます生活再建支援拠点で活動する支援団体にも呼びかけ、避難者への周知等に御協力をいただいております。さらに、復興庁のホームページでも情報提供を行っているところでございます。
一景嶋神社の鳥居を再建し、六か月後には例大祭が行われたことや、また、今次長も御報告されましたが、地震の揺れと液状化の被害が国の重要伝統的建造物群保存地区に及んだ千葉県香取市では、地域が一体となって復興祈願をかけて恒例の祭りが実施されたことなどが紹介され、無形の遺産が心の復興を支え、有形の遺産が記憶の継承を支えながら、生活の再建や町の復興に活力をもたらす、文化は、被災地域の人々がきずなを取り戻し、生活再建
具体的には、判定年度の次年度以降に住民税非課税となった場合には、償還が遅延している償還未済額を除きまして残債を一括で免除することとし、借受人の生活再建に配慮することといたしておりまして、そういったことによりましてその方の困窮している状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(平沢勝栄君) お母さんとお子さん、母子で避難されている方を始め、避難されている方が抱える問題というのは非常にお一人お一人によっていろいろ違いまして、個別化、複雑化しているわけでございまして、そういった中で、生活再建支援拠点を始めとする支援策によりまして住宅、生活、健康など様々な課題を把握しまして、必要に応じて関係機関と協力して解決できるよう取り組んでいるところでございます。
福島県が全国に設置している生活再建支援拠点では、避難者の住宅、生活、健康など様々な課題を把握して、必要に応じて関係機関と協力して解決につながるよう努めているところでございます。県は、このような拠点等の相談窓口の情報を避難者に対し定期的に周知しまして、個別の状況に応じた相談に対応するほか、戸別訪問も実施しているところでございます。
まず、被災者生活再建支援制度、災害救助法に基づく応急修理といった支援につきましては、度重なる家屋の損壊を被った場合でも、災害ごとの被災の状況に応じて災害ごとに支援を行うということでございます。ただ、二度目だから倍額になるとか三倍になるということにはなっていないというところでございます。
改めまして、多くの犠牲となられた皆様に御冥福をお祈りいたしますとともに、今なお帰還できない皆様の生活再建、そしてまた被災地の復興をお祈りし、私も力を尽くしてまいる所存でございます。 この東日本大震災のときから、その前の実は阪神・淡路大震災から、災害の関連死という問題が社会問題となっております。
6の生活再建のところも、今でいえば被災者生活再建支援制度というのがあって、国の支援がかなり手厚くあるというふうに認識をしています。 しかしながら、問題は、直後に瓦れきや汚泥の除去を誰ができるのかということなんです。
最後に、十六ページからの災害復旧等につきましては、内閣府において災害救助費等の国庫負担や被災者生活再建支援金の支給、復興庁において東日本大震災からの災害復興対策等に要する経費を計上しておりますほか、農林水産省、国土交通省等において所管施設の災害復旧事業や災害復興対策等に要する経費を計上しております。
福島の原子力災害の被災地の場合、個々人の生活再建というのは賠償に委ねられてきているということですね。原発事故の賠償は、原賠法という法律がありまして、無過失責任という制度がもう御案内のとおりございますので、それに基づいて東京電力は賠償してきていると。
生活再建という場合にやっぱりどうしても重視されがちなのは住宅であります。自然災害の場合には、先ほど申し上げたように、基本的には自己責任でということでありますが、原発事故の場合はこれ人災だというところで東京電力のその賠償がある。ただし、ある人はあるということですね、避難指示区域の場合はある。けれども、家だけ再建しても元の暮らしが戻るわけではないということなんだろうと思います。
日本の災害復興政策の特徴として、やっぱり自らの生活再建は自己責任で果たしていくべきであるという考えが非常に根強いと思います。そうではなくてという考え方も当然あり得て、被災者の私有財産である例えば自宅の再建なんかも含めて公的な支援の対象にしていくべきだという議論も当然存在しております。
最後に、十六ページからの災害復旧等につきましては、内閣府において災害救助費等の国庫負担や被災者生活再建支援金の支給、復興庁において東日本大震災からの災害復興対策等に要する経費を計上しているほか、農林水産省、国土交通省等において、所管施設の災害復旧事業や災害復興対策等に要する経費を計上しております。
十三年間掛かって被災者生活再建支援法というのが今の形ででき上がって、まあたかだか百万円とか三百万ですが、それは国が国民に対するせめてもの気持ちという思いで作らさせていただいたということでございます。
これはやはり、総合支援資金、緊急小口資金と合わせると最大で二百万円にもなるというふうなことでもございますので、かえって、その債務を負うということがそういった方々の生活状況に対して圧迫するようなことにならないように、自立相談支援機関等が丁寧に面接をして、生活状況などによっては、例えば、働く意欲がある方であれば求職者支援制度の方の御案内をするとか、あるいは、なかなかもう生活再建が見通しが立たないような方
生活再建、産業の振興、避難者の支援あるいは被災者や遺族のケアなど、依然として多くの課題が残されています。 大災害の際にいつも課題視している問題について、今日は一つお伺いをしたいと思います。避難所における女性や障害者への配慮の問題であります。小此木大臣、いかがお考えでしょうか。
避難生活の長期化に伴う見守り、心身のケア、住宅や生活の再建に向けた相談支援、生きがいづくりへの支援、災害公営住宅等でのコミュニティー形成など、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援を行ってまいります。
復興庁におきましては、第二期復興・創生期間の初年度において必要な取組を精力的に進めるため、地震・津波被災地域においては、被災者支援などきめ細かい取組を着実に進めるとともに、原子力災害被災地域においては、帰還環境の整備や生活再建を始めとする本格的な復興再生に向けて取り組み、また、これらに加えて、福島始め東北地方が創造的復興を成し遂げるための取組を進めるための予算として、東日本大震災復興特別会計に総額六千二百十六億円
そして、この十年の間、被災を受けられた方々におかれましては、自らの生活再建はもちろんですけれども、地域の復興のためにも大変な御尽力をいただいてまいりました。
また、先般改正された被災者生活再建支援法では、中規模半壊という形で支援の対象が広がりました。これで救済範囲が広がれば喜ばしいことだと思っておるんですけれども、周知あるいは活用はどうか、内閣府に伺います。
災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金につきましては、既に福島市などにおいて受付が開始されているところでありまして、福島県において被災者支援制度ガイドブックを作成し、ホームページに掲載するとともに、福島県耐震化・リフォーム推進協議会において被災者からの相談体制を整備し、二月の十六日から相談受付を開始するなど、被災者への周知を行っていると聞いているところでございます。
宮城県では、現在の住宅の被害状況を踏まえますと、災害救助法に基づく応急修理や被災者生活再建支援金の支給の適用要件を満たすに至っておらないところでございまして、おっしゃるような形で、法律の対象とはしておりませんけれども、宮城県等が東日本大震災の被災地で復興途上にあるという中、また、一昨年、令和元年東日本台風で被害を被った地域でもございます。
引き続き、県との役割分担、これを基本とし、被災者、避難者の生活再建に向けた支援に県と連携しながらしっかり取り組んでいきたいということで考えております。
被災者生活再建支援金の申請期限につきましては、できるだけ早期に被災者の方に生活再建を図っていただく観点から設けられているものでございまして、被災地の状況など、地域のやむを得ない事情により期限内の申請をすることができないと県が認める場合には、期間延長できるとされてございます。