2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
生活再建までの生活費を月二十万円まで貸し付ける総合支援資金は、生活が困窮する人々の最後のよりどころとなっています。 国民民主党は、最大六か月となっていた貸付期間の延長を、今年の通常国会の冒頭、私から菅総理に提案し、三か月間の追加貸付けが認められました。 岸田総理、岸田ノートに書いていないかもしれませんけれども、実は多くの延長要望があります。
生活再建までの生活費を月二十万円まで貸し付ける総合支援資金は、生活が困窮する人々の最後のよりどころとなっています。 国民民主党は、最大六か月となっていた貸付期間の延長を、今年の通常国会の冒頭、私から菅総理に提案し、三か月間の追加貸付けが認められました。 岸田総理、岸田ノートに書いていないかもしれませんけれども、実は多くの延長要望があります。
――――――――――――― 十月八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等に
被災者の救助、救難、生活再建支援に全力を挙げることを求めるものです。そして、コロナ禍の災害対応が必要であります。 全国で約二千の避難所が開設をされておりますが、感染拡大を防止する対策の徹底を図ることが求められております。マスクや体温計、消毒液などを配付するとともに、段ボールベッドやテント、パーティションなど、プッシュ型の支援をしっかりと行ってもらいたいと思いますが、お答えください。
平木 大作君 室井 邦彦君 浜口 誠君 武田 良介君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○減災・防災対策に関する請願(第一七八号外一 三件) ○被災者生活再建支援制度抜本的拡充
第百九十六回国会、階猛君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案 及び 第百九十八回国会、金子恵美君外六名提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
北方問題に関する特別委員会 一、沖縄及び北方問題に関する件 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 一、北朝鮮による拉致問題等に関する件 消費者問題に関する特別委員会 一、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件 科学技術・イノベーション推進特別委員会 一、科学技術、イノベーション推進の総合的な対策に関する件 東日本大震災復興特別委員会 一、被災者生活再建支援法
自立支援金は、この緊急小口等の特例貸付けをこれまで利用された世帯であって、貸付限度額に達している等の理由から、これ以上活用できないという方々の生活再建に対する支援として行うこととしておるものでございますので、総合支援資金の再貸付けまで借り終わった方や再貸付けが不承認になった方を対象とするということにいたしております。
○田村国務大臣 そういうお声も含めてお聞かせいただく中においての、今回の言うなれば給付制度であるわけでありまして、なかなか、なぜ同じ制度じゃないんだ、貸付けを単純延長してくれないんだというお話、それは、そういう御要望があるのも承知いたしておりますけれども、前々からお話ししておりますとおり、やはり、ここまで来ると、貸付けで、その後、生活再建という意味では非常に厳しくなるだろうということで、今般は給付金
大臣はよく、最大二百万円貸して、これ以上貸したらもう生活再建が苦しいとおっしゃるんです。でも、私はさっき言ったように、元々この総合支援資金を借りている方というのは年収四百万、五百万ぐらいの方が、今ゼロになっちゃっていたり、すごく少ないので借りているから、私はいずれ、二百万だって十分返せると思います。
それでも、私は、財務省、後で伊藤副大臣にも言いたいですけれども、例えば、二百万で、もうこれ以上借りて生活再建がいかないという方にはやはりもう免除してあげる。給付も免除も一緒ですから。ただ、今すぐ給付しなくても、今頑張れるんだという人は、その人を信じてあげて、何とか仕事を見つけて返せるかもしれないじゃないですか。
被災された方々にとっては家屋や農地等の生活再建が最優先であることは申すまでもなく、国としては復旧復興の前提となる治水の方針を早期に示したいところでしたが、令和二年七月豪雨は球磨川の治水能力を大きく上回る規模のものであったことから、被災原因を検証した上で、再度災害を防ぐことができる抜本的な治水対策を検討する必要があり、これらに本年一月まで掛かりました。
また、令和二年七月からは、被災者が被災者生活再建支援金の申請に際してマイナンバーを活用する場合には住民票の添付を不要とし、被災者の負担を図っておるというところであると思いますので、今まで使わなかったことで気付かなかったということが、使うことによってこう便利になりますよということをむしろ私たちが発信をすることで知っていただくという努力をしていかなきゃならぬと、こういうことだと思います。
会計検査院の報告でございますけれども、災害関係の活用実績、令和元年度の実績ということで、被災者台帳の作成に関する事務、それから被災者生活再建支援金の支給に関する事務、さらに文科省の所管でございますけれども、スポーツ振興センター法の災害共済給付の支給事務というものにつきましてゼロ件ということであったのは事実でございます。
具体的には、全国二十六か所の生活再建支援拠点で各種の相談対応を行いまして、その中で、専門的な支援が必要な課題に対しては関係機関と連携して対応しているほか、避難者同士や地域住民との交流会等を開催しているところでございます。また、心のケアのための相談窓口の開設や、避難者の見守りを行う復興支援員等による戸別訪問などの支援に、関係自治体やNPO等と連携しながら取り組んでいるところでございます。
二〇一八年十一月九日の全国知事会の被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言では、「被災者生活再建支援制度の支給対象を半壊まで拡大すること。」でありました。一部の半壊ではありませんでした。 支援法改正時の調査室資料、去年いただいたんですけれども、この中の一つ、資料を使って大臣に質問したいと思います。
被災者生活再建支援法では、委員御指摘のとおり、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象を自然災害と規定しているところでございますけれども、御指摘の平成二十八年十二月の糸魚川の災害については、通常の火災とは異なりまして、出火前後の強風により広範囲に延焼拡大したものと見られるために、このような強風を異常な自然現象として位置づけて、支援法が適用されたものと承知しております。
最後になりますが、小此木担当大臣に、改正しました被災者生活再建支援法の状況、効果についてお伺いをいたします。 昨年の臨時国会で改正して十二月に施行された被災者生活再建支援法では、家屋の損害割合が二〇から四〇%未満の半壊を二つに分けて、三〇%以上四〇%未満を新たに中規模半壊と位置づけました。
被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が、支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して同等の支援を行う場合には、特別交付税により措置を講じております。また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。
しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
そもそも、先ほども申し上げましたように、今回、被災者生活再建支援法は適用をされない、そして災害救助法も適用をされなかったわけでございます。そうしますと、住宅の応急修理ですとか、国のお金も含めて、住宅再建支援が行われることが難しいということで、そもそもこの制度自体が適用される被災者とされない被災者とができてしまう。
例えば、ストーカーで被害に遭って職場も辞めた、学校に行けない、住居を移る、もうこれは生活再建全体が必要となります。
引き続いて、ここで希望する取り組み、再び戻らせていただきますが、多く挙げられているのが、一時避難が可能なシェルターの充実、あるいは、被害者の居場所がなくなってしまうので、引っ越しなどの生活再建のための資金援助というのも一八・七。すなわち、この二つを合わせれば、居場所をどこかに確保しなければ身の安全が保たれないという、もうぎりぎりの意識だと思います。
もちろんそれも必要ですし、ただ、緊急の有事ですから、災害に遭われた方がなるべく生活再建をいち早くリスタートするためには、今の既存の住宅に入れると非常に生活再建が楽だということも一理あるのかなというふうに思います。
○田村国務大臣 しっかりと、これは前も申し上げたんですが、例えば不承認の方、それから、もう目いっぱい、来られて二百万をお借りになられている方、そういう方々がちゃんと生活再建できるような一応メニューはあるんですよね、メニューは。
生活再建につなげるための間、ある意味つなぎ的なことなんですけれども、でも、正直、次の手がないんですよ。やはり生活保護か、求職者支援制度とかも不十分で、正直、このツイートでもそうなんですけれども、ほかにもう手がないんだと。貸付けは本当は嫌なんだ、本当は給付していただきたい、だけれども、給付したら何兆円もお金がかかるし到底望めないから、だから、せめて貸付けでいいからという声ですし。
我々もこれは反省しなきゃならないんですが、九か月間という期間でやはり生活再建を差し上げられない、ここにやはり一番の最大の、我々、問題があるなと自分らも思っておりまして、本来、九か月あれば、生活の再建のために、例えば、次に向かって職業訓練でありますとか、それから、それに向かっての就職。今、実際問題として、個別、伴走型の対応もしているんですね。
人口減少や高齢化が進展する中にあっても、これらの役割を果たすために建設業の働き方改革と生産性向上がまさに鍵を握ると、このように感じておるところでありますが、また、近年の激甚化する自然災害に対する事前の備えや復旧に関し、建設業の果たす役割が大きくなっている現状、地域の建設業の衰退また建設業に従事する技能者不足、復旧の遅れを更にもたらすおそれがあるということでありますが、地域の生活再建を早めるためにも、
○柴田巧君 被災者支援、手続の迅速化であったりですね、今もありましたが、被災者の負担の軽減、あるいは感染症対策にも効果があるということなんだと理解をしましたが、同じくこの今年度の予算の中には被災者生活再建支援制度データベースの整備に係る所要の経費も、費用も計上されております。
○柴田巧君 時間が来ましたので、まあほかにも質問ございましたが、とにかくこのデジタル化を進めることで、防災の面において、先ほど申し上げたように被災者の生活再建に資するように、また、ちょっと質問できませんでしたが、災害弱者とか、あるいはそういった方々、要援護者の避難誘導に資するとか、そういったものをしっかりとまた取り組んでいただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
本年度、被災者の生活支援、生活再建支援の迅速化のために、本年度中に被災者生活再建支援制度データベースを構築する予定でございます。これまでも災害時には各省庁や地方団体から各種被災者支援制度の情報が提供されてございますけれども、多くの制度があるということに加えて新たな支援制度が追加されることもあって、地方団体や被災者が必要な支援制度を調べるのに相当の労力を要しているところでございます。
また、県の方で被災者支援ということで、復興基金の活用による自宅再建の利子助成など住まいの再建支援、あるいは地域支え合いセンターによる仮設住宅の入居者に対する訪問活動を通じた生活再建のアドバイスという被災者個々に対するアプローチをきめ細かに行っていただいたということで、その結果として、応急仮設住宅の入居者の最大約四万八千人のところ、御指摘のとおり、三月末時点で四百十八人と大幅に減少したところでございますけれども
現地行かせていただいて、生活を再建をしているお宅もたくさんあるものですから、その遊水地のところで生活再建をしようかどうかと悩んでいる方もまだまだいらっしゃる現状でございまして、これからその被災者の皆さんの将来設計にも関わってくることだと思いますので、その辺の進捗状況と将来展望が分かりましたらお知らせいただきたいと思います。