2009-03-13 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
まず、生活保障費を給付しながら職業訓練を受けてもらうという第二のセーフティーネットですね。これは非常にこれから必要だと思いますし、この間、きょうもさまざまな議論が出ておりました。 それで、今、政府が対策を行っているんですね。実は、この求職者支援法を私たち民主党が提出するということを言いましたところ、厚生労働省は、いや、既にその制度はやっているんですと言ってペーパーをいただきました。
まず、生活保障費を給付しながら職業訓練を受けてもらうという第二のセーフティーネットですね。これは非常にこれから必要だと思いますし、この間、きょうもさまざまな議論が出ておりました。 それで、今、政府が対策を行っているんですね。実は、この求職者支援法を私たち民主党が提出するということを言いましたところ、厚生労働省は、いや、既にその制度はやっているんですと言ってペーパーをいただきました。
○柳澤国務大臣 今糸川先生から生活保障費と国民年金の金額の比較のお話をいただいたわけでございますが、生活保障費というのは、本当に生活保護の対象者に一律に渡されるものではありません。これはもう先生つとに御承知のとおりでございます。したがって、そちらの方は、生活保護世帯というのは一律にこういうものが与えられるんだというような前提での議論は、やはりここは適当でないと我々は考えております。
両タイプとも補助対象経費は同じでありまして、移転を円滑にするための生活保障費、移転先の住宅建設等への助成費、団地造成費、団地に必要となる道路、下水道等の生活関連施設整備費などを対象としておりまして、補助率は二分の一以内となっております。
○大渕絹子君 課税最低限の考え方だろうというふうに思うんですけれども、私は、人間が一人普通に人間らしく暮らせていくための最低限の生活保障費を基本にして課税最低限というふうに考えるならば、今の控除制度、控除の積み重ねによって課税最低限を決めていくというやり方は不公平感が出てくるというふうに思うんですよね。 その不公平感が出てくるものの一つに特別配偶者控除制度というのがございます。
従来から最低生活費ということで議論されておりますけれども、生活保障費が最低生活費と同じであればそういう議論はイコールで結構でございます。しかし、保障費を上げてもそういう恩典に浴さない、減税してもその恩典に浴さないという階層が非常にたくさんいらっしゃるわけです。こういう方を考えますと、基礎控除というのは余り上げても問題はあるのではないか、こういうように思っておるところでございます。
例の制度審議会では、一人三万円、夫婦で五万円という基礎年金構想を出しておられるわけでございますが、こういう基礎年金的なものに考えていくといたしますと、あるいは、いまの生活保護の最低生活保障費と考えられる一人の老人の福祉手当を入れたものかほぼ五万円見当になっておりますので、それを所得保障として大体六割程度を考えるということになれば三万円という線が出てくるわけでございます。
それからもう一つは、刑罰規定という問題がありますが、共済年金というものを生活保障費と考えた場合に、禁錮以上の刑やあるいは懲戒処分などを受けた場合、年金の一部または全部を停止するという処置がありますが、これは一体どういうことなんでしょうか。年金制度、これを懲罰的な制度に使うというふうなことがあっていいものなんでしょうか。
こういう実態について、生活保護法は別個の法律だから、別個の観点のものだから同一には論じられぬということを政府は言いますけれども、しかし、年金を掛け、二十数年間勤続された公務員の方の老後における生活保障費と生活保護者の扶助費というものがほとんど同一にすぎない、場合によっては生活扶助費の方が高いというような状態、こういう状態に対してどのような御見解をお持ちでしょう。
○三谷委員 共済年金を生活保障費として考えました場合、刑罰者に対する一部控除だとか全額停止という処置、これは果たして妥当かどうかという疑問が出されておりますが、これについてはどうお考えでしょう。
それからもう一つ、たとえば遺族の生活費にしてもそれでは何で五年間の生活費保障をするのか、これは十年でもいいじゃないのかあるいは七年でもいいじゃないかという意見が出てくるわけですけれども、なぜ五年間の生活保障費ということで五年間に抑えたのか、その点いかがですか。
そういうように交通事故が非常に減ってきたが、これに対するところの被害者の救済という問題について、自賠責保険の最高限度額が現在は一千五百万でございますが、最近のインフレ状況において、被害者が直接こうむっているところの交通事故の後遺症の問題について、あるいは交通遺児の問題について、こういう人たちの生活を守るための生活保障費の給付、医療費の無料化、救済体制の充実というような点について私は特段とお願いをしたいわけでございます
そこで、その場合に考えられる社会的な常識としての生活保障費というものは、今日、生活保護世帯やあるいは厚生年金や一般の一万二千円の福祉年金で生活をしろという施策を政府がとっておるような立場からいけば、私は一億もの財産があって遺産相続をやって、そうしてその三分の一を配偶者が遺産相続をやれば、常識的に言って十分その生活保障というものができるのじゃないか、こう思うのですよ。
それはもう手数にたえないわけでございますから、そのかわりに保障費といいますか、生活保障費の方を上げる。郵便料金を上げるというのはインフレの結果ですから、生活保障費の方を上げる。そういう形で問題を解決するのでないと、いわゆる事務的に手数ばかりふえちゃって、結果がよくない、こういうことであります。
〔野呂委員長代理退席、委員長着席〕 年金というものは、全く生活が保障されておる、生活保障費であるということであれば、その遺族に対して、その家族に対して、これは扶助というようなことばもさることながら——もともとか生活をささえると言いながら、全く小づかい銭に近い。生活をささえる部分、ささえるウエートというものは非常に低い。
○菅野政府委員 現在の恩給制度は、これは御存じのように、百年の歴史があるわけでございますけれども、その仕組みなり考え方なり、それから年金額の算出がよってくるところのもの等を考えますと、そのこと自体がすぐ生活保障費であるというふうにはならないというふうに思います。
○和田(貞)委員 恩給年金制度というのは、ここらあたりで、生活保障費なんだ、こういう観点に立つ必要があろうかと思うのですが、その考え方はないですか。
そして中産階級以下の者でございますから、したがって、保険金額はこの階層についての遺族の生活保障費を基準として定められております現状におきましては、最近の物価上昇、インフレを考えますと三百万では遺族の生活保障も五年ももたないというようにも思われますし、もっと最高限度額を上げるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
ということは、生活保障費にはならない。生活保護費それ自体が低いといわれているのでしょう。さらに低いわけですから、こんなおざなりな手当では私は話にならない、当然これはもっと手厚い内容に改めるべきである、こう思うのですけれども、どうでしょう。
いわゆる最低生活で現実に働いている者よりもよけいの生活保障費をもらっている人もおれば、一生懸命働きながらも安い賃金で働いている者は、またそのうちの何割ということになりますから、とても生きるまでの生活保障費というものをもらえないという、実に生活の保障がばらばらですな。ばらばらでございましょう。これは、私の言っていることは大臣おわかりになりますね。
それからもう一つは、やっぱり生活保障費、これは衆議院の委員会でも厚生大臣は出すべきではない、いまの制度ではこれは出すべきではないものだというお答えがありましたけれども、やはりこれがなければ、実際被害者の救済にはならないんじゃないかという気がするわけです。この点について厚生大臣の御答弁をお伺いしたいと思います。
このインターンの養成の経費まで、生活保障費までその病院に出させてはいかぬ、こういうことです。それは国が出しなさい。それは現実に出しているのです。ただ文部省のところだけは、初めは出しているようなことを言っておったのですけれども、出していないと言うから、それならその分を出しなさいということになれば、これは制度的にきちっといくわけです。何も制度を待つ必要はない。
でありますから、いろいろな施策を重点的にやりましたが、生活保障費等に食い込んでおるというより、むしろ重点的に社会保障施策を行なっておるという事実を申し上げたわけであります。