1984-07-12 第101回国会 参議院 運輸委員会 第13号 港湾労働者年金制度と申しますのも、先ほど来申しております生活保障協定、五・三〇協定の一つでございます。現在までのところ、この受給資格と申しますものは、満五十五歳から六十歳までの間に港湾労働者として勤続十八年以上勤めるというか、資格があるというようなことを労働安定協会というところが登録と申しますか、査定をいたしてそれで受給資格者を決めております。 一色昭造