2021-06-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
抜本的強化と医療体制を守り抜 くことに関する請願(第一八二六号外一件) ○コロナ禍を乗り越えるために女性が自立して暮 らせる働き方を求めることに関する請願(第二 〇二五号外一二件) ○てんかんのある人とその家族の生活を支えるこ とに関する請願(第二一一五号外六一件) ○震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産 業における公正な賃金・労働条件の確保に関す る請願(第二一五一号外四〇件) ○生活保護基準
抜本的強化と医療体制を守り抜 くことに関する請願(第一八二六号外一件) ○コロナ禍を乗り越えるために女性が自立して暮 らせる働き方を求めることに関する請願(第二 〇二五号外一二件) ○てんかんのある人とその家族の生活を支えるこ とに関する請願(第二一一五号外六一件) ○震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産 業における公正な賃金・労働条件の確保に関す る請願(第二一五一号外四〇件) ○生活保護基準
○倉林明子君 紹介したように、生活保護基準以下でもこれ使えないというようなことが起こっていて、その矛盾の解消というのは要るんじゃないかという意味で申し上げているんですね。大幅な引上げということは是非検討していただきたい。 ちょっと併せて、これ、令和二年度中に新規申請した人に限って最大十二か月までの延長措置がとられたということです。これはこれで評価したいと思うんですね。
○倉林明子君 新型コロナの影響で生活保護基準以下に収入が落ち込んでいるにもかかわらず、この住居確保給付金については収入基準を上回って利用できないと、こういう事例が実際に発生しているんですね。何で、このようなことが何で起こるのかと。実態についても把握しているでしょうか。
○坂本国務大臣 生活保護基準額と、それから相対的貧困率を算出する上で、貧困線における可処分所得は性格が異なりますので、単純に比較することは適切ではないというふうに思っております。 生活保護基準は、最低限度の生活を保障する観点から、一般低所得世帯の消費の実態との均衡を図り設定することとしております。
○阿部参考人 生活保護基準の削減によってどのような世帯が受けられなくなったのかですとか給付額が下がったのかというのは、厚労省の社会保障審議会の中の生活保護基準部会でも何度も取り上げられており、これからまた調査もなされる。
そこでお聞きしたいのは、二〇一三年の安倍内閣の生活保護基準のカット、最大一〇%でした。二〇一八年にも、安倍内閣が三年かけて最大五%の生活保護基準をカットされました。このことが子供の貧困等に与えた影響、あるいはその生活保護基準のカットの評価についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘の基準部会報告書の公表と内閣官房副長官への説明の前後関係というところは明らかでございませんが、基準部会報告書が公表されました平成二十五年一月十八日前後に内閣官房副長官に対して生活保護基準の見直し方針ということを説明したものというふうに承知しております。
○打越さく良君 いろいろと御説明いただいたんですけれども、このゆがみ調整の数値を一律に二分の一にしたのは生活保護基準部会の議論を経る前であったということだったと思います。 そして、このゆがみ調整の数値を一律に二分の一にしたために、その削減効果というものは約九十一億円ということでよろしいですね。
このとき、厚生労働省独自の生活扶助相当CPIというもので生活保護基準が改定されたわけですけれども、そのこともこの二〇一三年のみだったと思われます。 二〇一七年に行われた検証後も、平均一・八%、最大五%の保護基準の引下げが行われました。このときは物価の上昇局面でしたので、仮に生活扶助相当CPIを使えば保護基準は上がることになったはずなのに、このときは使われなかった。全く不思議なことです。
まず、生計費の関係でございますけれども、生計費の地域差を考慮するための資料として、中央最低賃金審議会では、各都道府県の人事委員会が作成した標準生計費や生活保護基準に関する資料などを使っておりますけれども、このような資料を見ると、都道府県ごとの生計費には差があるというふうに認識をしております。
○打越さく良君 次の質問に移りますが、行政が窓口でこの人は生活保護基準以下だなという人を把握しても、必ずしも生活保護につながっていないような現状があるようです。先ほどのように、生活保護の申請窓口でも、自動車について詳細を問うことなく保有していたら駄目なんだというふうに拒否される場合もあるということも伺っています。
社会保障制度の拡充を求めることに 関する請願(第一〇六三号外一三件) ○新型コロナウイルス感染症対策としての賃金・ 収入補償、社会保険料の減免に関する請願(第 一一五五号) ○ウイルス性の肝がん・重度肝硬変患者への支援 と肝炎ウイルス検査及び治療薬の研究開発の促 進に関する請願(第一一五六号外一五件) ○原発被災者の仕事・雇用対策に政府が責任を負 うことに関する請願(第一二八七号) ○生活保護基準
第一七八九号) 若い人も高齢者も安心できる年金制度に関する請願(清水忠史君紹介)(第一七九〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一七九一号) 七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第一七九二号) 社会保険料の負担軽減に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一七九三号) じん肺とアスベスト被害根絶を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一七九四号) 生活保護基準引下
志位和夫君紹介)(第一五二四号) 七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対することに関する請願(志位和夫君紹介)(第一五二五号) 高過ぎる国民健康保険料の引下げへ抜本的改善を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一五四一号) 減らない年金、頼れる年金を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一五四二号) 医療・介護の負担増の中止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一五五一号) 生活保護基準引下
第一一七〇号) 同(尾辻かな子君紹介)(第一三二三号) 同(大岡敏孝君紹介)(第一三二四号) 同(菅直人君紹介)(第一三二五号) 同(後藤茂之君紹介)(第一三二六号) 同(船田元君紹介)(第一三二七号) 医療・介護の負担増の中止を求めることに関する請願(枝野幸男君紹介)(第一一二八号) 国の責任でみんなが安心できる年金制度にすることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一一二九号) 生活保護基準引下
歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願(長谷川嘉一君紹介)(第五三六号) 同(藤野保史君紹介)(第五三七号) 同(吉田統彦君紹介)(第六三五号) 同(中島克仁君紹介)(第六八六号) 同(山本和嘉子君紹介)(第六八七号) 減らない年金、頼れる年金を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第六二四号) 同(畑野君枝君紹介)(第六二五号) 全ての国民に健康で文化的な生活を保障するために生活保護基準引下
生活保護基準におきましては、当該世帯の年齢、世帯構成あるいは居住地域によりまして基準が異なっておりますけれども、令和元年十月の基準額におきますと、四十歳の単身世帯の例で申し上げますと、生活扶助費と障害者加算の合計額は、障害基礎年金二級相当の場合、月額八万二千七百六十円、三級地二、それから、九万六千七百円、一級地一でございます。
それから、その隣にFということで、認定に生活保護基準利用という指標がありまして、これも、滋賀の一〇〇%に対し、一番下は和歌山の一六・一%と、かなり差があるわけです。 この生活保護基準利用というのは、文科省のポータルサイトに詳しく出ておりますけれども、生活保護基準に一定の係数を掛けるというやつで、一・一倍から一・五倍強まであるけれども、それを見ますと、一番多いのは一・三倍だと思っております。
前々回の生活保護基準の見直しで、年間削減額約六百七十億円のうち、約九十億円がゆがみ調整で削減をされました。その内容をどういうふうにやったかというのがこの文書には書かれているわけですけれども、この文書の作成経過と目的について、誰が、いつ、誰に対する説明文書として作成したものか、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
やはり、今聞いたところでいっても、前々回の生活保護基準の見直しというのは非常に意図的であったと言わざるを得ないと思います。 時間が来ましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
○尾辻委員 ここは下線を引かせていただいたんですけれども、実はここで、ゆがみ調整として、年齢、世帯人員、地域差における影響の調整を二分の一としというふうに、勝手に厚労省が、二分の一にするよということを生活保護基準部会に諮らずに、そして、その前後のところでもう世耕当時の内閣官房副長官に言っているということを示す資料になっているわけですね。
そうしたら、こういう事態を踏まえたら、今後、災害援護資金の返済は、どの災害においても生活保護基準に準じるような低所得世帯に対しては状況に応じて免除等も考えていくことが必要であろうかというふうに考えますけれども、そうした検討はこれからされていくおつもりでしょうか、いかがでしょうか。
生活扶助相当CPIということですけれども、これはもともと二〇一三年の生活保護基準改定の際に厚生労働省によって考案された消費者物価指数の一種であり、総務省統計局が毎年作成する消費者物価指数のうち、生活扶助に該当しない品目を除いた品目を用いて作成されたということでいいかどうか、イエスかノーかだけでお答えください。
「厚生労働省の「物価偽装」による生活保護基準引下げの撤回等を求める研究者共同声明」とあります。本文は一ページの半分で、残り三ページは賛同者の学者の名前でございます。百六十四名もの各分野の教授らが賛同している。これだけの方たちが物価偽装というただならぬ表現をしているということであります。 中身については順次指摘をしていきますので、大臣に伺います。
先ほど申し上げた、例えば母子世帯の場合、生活保護基準は母子世帯が多いので、母子世帯で比べた場合には、先ほど申し上げたように、いずれのケースも貧困線における可処分所得の方が低いというのは、先ほどの機械的な試算ではそうなります。
○八神政府参考人 母子世帯の場合は、生活保護基準額よりも、貧困線における可処分所得の方が、計算をした場合に、機械的な計算ですが、低くなります。
まず、生活保護基準額と相対的貧困率を算出する上でのいわゆる貧困線における可処分所得、これは性格が異なるものだと考えてございます。したがいまして、単純に比較することは適切ではないというのが、まず私どもの立場でございます。
既に生活保護基準にも満たないような暮らしをしている世帯の債務者に対してさえ、給与の差押えがされることがあります。憲法二十五条で保障する生存権という観点から、見過ごせない問題であるというふうに考えております。 この点、ドイツの民事訴訟法でも、あるいは、我が国でも国税徴収法では、債務者の生活保障のために、給与の額が一定の金額に満たないときはその全額を差押禁止にするということを定めております。