2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号
本制度の対象者といたしましては、生活保護受給者層やそれに準ずる所得層の方々を中核といたしまして、全世帯のおよそ二割の所得層となるものでございますが、最近における扶助の需要は近時の社会経済状況を反映いたしまして増加の一途をたどっておりまして、そのような方々に対して十分に対応し切れないというのが現状でございます。
本制度の対象者といたしましては、生活保護受給者層やそれに準ずる所得層の方々を中核といたしまして、全世帯のおよそ二割の所得層となるものでございますが、最近における扶助の需要は近時の社会経済状況を反映いたしまして増加の一途をたどっておりまして、そのような方々に対して十分に対応し切れないというのが現状でございます。
○臼井国務大臣 先ほど来お話を申し上げておりますとおり、この民事法律扶助制度というものは、資力に乏しい方々が裁判を通じて自己の権利を実現することを後押しするものでございまして、これまで生活保護受給者層やそれに準ずる所得層の方々を中核として援助の対象としてきたものでございます。
また、事案の性質等によって、弁護士費用等が特に多額に上るため、その一時的負担が困難になる場合もあるではないか、こういう場合はどうするのかということでございますけれども、やはり現行の民事法律扶助事業は、生活保護受給者層を中心に、全世帯の下からおおよそ二割の所得層を対象としておりますけれども、このような方々の需要に対しても十分対応できていない、こたえ切れていないのが現状でありますから、まず、これらの方々