2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号 そして、同条のその支払いにより生活に著しい支障を生ずる方々とは、生活保護受給水準よりも若干上回る方々ではありますものの、当該費用の支払いをすることによりまして生活保護受給水準に陥るなど、生活に著しい支障を生ずる程度の資力しかない方々を念頭に置いております。 横山匡輝