2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
今般の法改正を経まして、今後は、NDBの活用ということも含めて様々データを収集、分析をし活用するということで制度をめぐる課題を明らかにし、またそれへの対応を的確に行っていく、そういったことを通じて生活保護制度に対する信頼性を高め、それがさらには受給者に対する偏見の防止といったことにもつながっていくというふうに考えております。
一方で、今委員御指摘いただきましたように、保護が必要な方に対して確実、速やかに保護を行うということも大変重要でございますので、福祉事務所に対しましては、申請権の確保や現下の状況に応じた運用の弾力化等の生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項について繰り返し周知を図ってまいりました。
ふだんから忙し過ぎて、もう生活保護制度自体学ぶ時間すらないということです。 一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
した生活をなるべくしていくようにということで、いろいろな精神的支援、ほかにもいろいろな支援の仕方はあると思いますが、そういう形で対応していただく方もおられますし、事実、御本人というよりかは、家族としては知らせてほしいという家族もおられるわけでありまして、そういう意味では、やはり扶養というのは保護に優先するという形になっておりますので、要件ではありませんけれども、扶養照会というのはどうしてもこの生活保護制度
そうは申しましても、総合的に見ますと、住居確保給付金につきましては、生活費として六か月分程度の預貯金の保有を認めておりますほか、自家用車等その他の資産の保有に制限を設けていないということもございますので、生活保護制度と比べて幅広く利用が可能な制度となっている、そのように考えております。
それで、今申し上げましたように、最低限度の生活を保障することを目的とする生活保護制度とは異なって、家賃支援ということを目的としています住居確保給付金でございますので、その趣旨から、とにかく可能な限り簡素な仕組みで早くお届けするということを目的として現実的な今の運用をしているわけでございまして、これはこれで一つの、一定の合理性があるものとして御理解いただきたいと思います。
生活保護制度についてお答えいたします。 生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方や、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があります。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
なお、学校給食につきましては、給食費につきましては、低所得世帯への支援として、生活保護制度による教育扶助や就業支援制度による補助が行われており、子供の貧困対策に関する大綱におきましても、当該支援を引き続き実施をすることとされているところであります。
第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
新たな困窮者支援の創設が必要だし、生活保護制度の一層弾力的な運用を求めておいでです。 そこで、生活保護について伺います。再々議論もありました扶養照会の問題ですね。 厚労省のホームページで、生活保護の申請は国民の権利ですと、ためらわずに相談ください、画期的な発信がされたと受け止めております。住まいを失って手持ちが数百円となっても申請ためらうと、最大の要因が扶養照会だという調査結果も出ております。
これは、厚労省幹部が世耕弘成当時の内閣官房副長官との協議で示した内部資料という、行政文書開示請求によって開示された、取扱厳重注意とある、生活保護制度の見直しについてという文書です。これは基準部会の取りまとめ以前に作成されたものです。それは、八ページに今後のスケジュール案として、一月十八日の生活保護基準部会で報告書取りまとめとありますから、その以前に作成されたということが明らかであると思います。
生活保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を実施することが重要でございますので、これまで福祉事務所に対しまして、申請権の確保等の生活保護制度を適切に運営、運用する上で特に留意が必要な事項について随時事務連絡により周知し、適切な対応を依頼してまいりました。
生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としており、これを担うケースワーカーについて、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要であります。このため、社会福祉法で定める被保護世帯の標準数に応じたケースワーカーの人数の配置に必要な交付税措置を行っています。
生活保護制度は、コロナ禍の中、最後のセーフティーネットとして注目されています。 ところが今、就労支援などの名の下、パソナなどの民間派遣事業者が地方自治体と委託契約を結んだケースワーク業務の中で、不当な運用が見られることは重大です。 ある政令指定都市では、生活保護の受給者が支援によって就職し、保護廃止となった場合、一人当たり六万円が委託料に加算される特約条項が盛り込まれています。
生活保護制度については、運用の弾力化による速やかな保護の決定に取り組んでまいります。 自殺対策については、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、足下の自殺者数の増加等にも留意しながら、SNSを活用した相談体制の拡充等を進めてまいります。
生活保護制度については、運用の弾力化による速やかな保護の決定に取り組んでまいります。 自殺対策については、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、足下の自殺者数の増加等にも留意しながら、SNSを活用した相談体制の拡充等を進めてまいります。
したがいまして、この再貸付けの申請に当たりまして、債務がその方のその後の生活を逆に圧迫するということにならないように、自立相談支援機関が面接等を行って、その方の生活状況によりますけれども、例えば働く意欲の強い方であれば求職者支援訓練制度の方を御案内するというケースもありましょうし、また、なかなか生活再建の見通しが立たないような方であれば生活保護制度の方を御案内するというケースもあると思います。
○橋本政府参考人 生活保護制度におきましては、身寄りのない方がお亡くなりになり、民生委員などがその葬祭を行ったときには、葬祭扶助を給付するということができ、この際、自治体は亡くなった方の遺留金品を葬祭扶助にかかった費用に充当することとしております。
○橋本政府参考人 生活保護制度におきましては、身寄りのない方が亡くなった場合で民生委員などがその葬祭を行いましたときには、葬祭を行った方に葬祭扶助を給付することができます。
もう一つ、生活保護制度はうまくいっていないということをお話ししたいと思います。 生活保護がベーシックインカムより優れているという人々の主張は、必要な人に必要なだけの保護をピンポイントでできるから優れている、そういう考えだと思うんですけれども、現実を見れば、必要な人には届いていないし、それから貧困のわながあるわけです。
私に言わせれば、あえてそういう人に甘えることによって、生活保護制度が何とか成り立っていると思うんですね。つまり、本当は一三%の人がもらえる権利があるにもかかわらず、一・六%の人しかもらっていないから、財政的にも何とかなっておりますし、それから行政的にも何とかなっているわけです。 ですから、勤勉な国民に甘えて、ゆがんだ制度が存続しているということは、非常にまずいことなのではないか。
つまり、その中でも、低所得者層の中でも、生活保護制度を利用しているのは約二〇%ぐらいと言われている。その他の人たちは、低所得でも使っていないんですね。 これはいろいろな理由があります。例えば、大阪でも問題になりました不正受給、こういうものから、どうしても拒否感がある。生活保護を受けたくない、そういう後ろめたさのような心情。
そしてまた、生活保護制度のやはり抜本的な改善、水際作戦の廃止、そして、捕捉率をもっともっと上げることです。そして、その生活保護制度の一歩手前として、生活困窮給付金、そして住居確保給付金等の制度も是非とも必要でございます。 二点目。国民の命、健康にとっての地域医療の現場の困難打開、そして、非営利、皆保険制度堅持のためにも、地域の第一線の医療機関の減収補填が何としても必要です。