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20件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号

ここに書いてあるように、生活保持義務とか扶助義務とかって、先生方法律の概念で分かりにくいかもしれませんけど、要するに、自分が例えばビーフステーキ食べていたら、子供や妻もやっぱり同じものを食べなきゃいけないというぐらい重い、自分と同程度生活を守りましょうという重い義務になっています。

棚村政行

2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号

さらに、成年年齢養育費の終期は別の問題であって、非監護親大学進学費用を含め未成熟子に対する生活保持義務を負うことを政府は明確にすべきです。  婚姻年齢を男女とも十八歳に統一する改正は、家庭における個人の尊厳と両性の平等を保障する憲法十四条、二十四条に照らし、成年年齢の引下げのいかんにかかわらず、統一されるべき当然のものです。

仁比聡平

2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号

具体的に申し上げますと、養育費については、理念上生活保持義務ということで、非監護親生活水準と同程度生活水準子供に確保するということになってはいるんですけれども、また、民法は七百六十六条一項改正されまして、子の監護に関する費用については、要する費用については、分担について子の利益を最も優先して考慮するということになってはいるんですけれども、実務では先ほど来申し上げている算定表というのが使われていまして

竹下博將

2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号

それから、十八歳に成年年齢が引き下げられれば、十八歳になった後も、例えば大学卒業までという、二十二歳という、ここまでが未成熟と見るべきではないのかという議論があるんじゃないかと思うんですが、この十八歳からその未成熟子である間の子に対する養育費の支払の法的な根拠、これ、竹下先生からは、先ほど、生活保持義務であるものが扶助義務に変わってしまうのではないかという趣旨の御発言もありましたが、遠山先生はどのようにお

仁比聡平

2015-07-03 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号

これは、配偶者間には、民法上、他の親族間より強い生活保持義務があるというようなことを考慮してのものでございます。  一方で、いわゆるDV防止法に基づく通報があった場合、配偶者が行方不明の場合、あるいはこれらに準ずる場合には、配偶者所得を勘案することは適当ではないということから、勘案しないということにしているところでございます。  

三浦公嗣

2014-06-03 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号

○国務大臣(田村憲久君) これ、夫婦間と申しますのは民法上の親族間よりも強い生活保持義務があるわけでありまして、そのような意味からなかなか、今までは特養に入りますと世帯分離世帯分離になりますと夫に収入が、まあどちらがどちらだか分かりませんけれども、配偶者収入があってもこれは御本人収入という形で補足給付を受けられると。

田村憲久

2014-05-29 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号

したがいまして、若年猶予は学業が終業した方ということを対象にしておりますので、所得要件としては一つ全額免除と同じ水準で用意しているということと、一応社会人ということもありますので、年齢的に結婚している方もいらっしゃる可能性があるということで、結婚していらっしゃる方の場合には世帯として生計同一にする一戸を構えておられますので、生活保持義務のある配偶者所得も勘案をしてこの適用をするという取扱いになっているということでございます

香取照幸

2014-05-09 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号

これに関して、やはり言われるとおり、我々もいろいろなお声をお聞きいたしておるわけでありまして、今般、夫婦に関しましては生活保持義務というものがあるわけでありますので、そのようなもの、ちゃんとした理由がないのに、ただ単に世帯だけ分離して、それで一方が非課税になるということで補足給付を受けられるというのはよろしくないということでございますので、分離したもう一方の方が課税であれば、補足給付は受けられないというような

田村憲久

2005-05-18 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号

私どもは、これはこれまでの審議の過程でも申し上げておりますが、民法で特別の生活保持義務がかかる御夫婦は別にして、やはり親、それから子供さん、兄弟については、同じ生活同居をしていても基本的には別扱いをして、御本人だけで家計所得を見るべきだと考えておりますが、一方で、これも何度も申し上げておりますが、医療保険家族扱いになっている場合とか税制障害者控除になっている場合について、障害者自立支援法では

塩田幸雄

2005-05-18 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号

そうだとすると、常識に考えて、個人負担でいくべきなのか、それとも生活保持義務者の間でやっていくのか、二つに一つしか選択肢はないんじゃないですか。それ以上拡大しようということであれば、これはとんでもない話ですよ。しかも、それ以上拡大しようという話であるならば、それを明確に出さずにこの委員会審議を求めるというのは、私はとんでもない話だと思います。  

五島正規

2005-02-18 第162回国会 衆議院 予算委員会 第15号

ただ、一方から、いろいろな御意見もございまして、これも申し上げることもないかと思いますが、民法上の生活保持義務が課せられている配偶者について、親や兄弟同一に取り扱うのがいいか、要するに配偶者親兄弟をどうするかというような話もありますし、また税制面で、扶養控除なんかを受けておられるという、そんな話とどう整合させるかというようないろいろな御意見がありますので、これからの御意見をちょうだいしながらこのことも

尾辻秀久

1988-04-12 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

糸久八重子君 親子生活保持義務関係にある絶対的な扶養義務者であるわけですが、これは同居の事実の有無とか親権の有無にかかわらず適用されることになっております。  扶養履行については、局長通知が出ておりますね。昭和三十八年ですけれども、それによって「正当な理由なくして扶養を拒み、他に円満な解決の途がない場合には、家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮すること。」となっております。

糸久八重子

1983-05-11 第98回国会 衆議院 決算委員会 第5号

これは法律の第四条に書いてあるわけでございますが、中でも、未成熟の子、特に中学三年以下のようなそういった子供に対する親の関係、いわゆる生活保持義務関係にある者の扶養義務履行は、何にも増して強く求められるべきものであると考えております。よく学者が言っておられますように、たとえて言えば、最後のパンの一片をも分かち合うべきものと認識されております。

金田一郎

1973-06-21 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号

しかし、それは配偶者と未成熟子供、その社会的地位にふさわしい程度生活水準を保障する生活保持主義といいますか、生活保持義務といいますか、そういうものを規定づけているわけですよ。ですから、自分の親とかきょうだいに対する生活保障というのは、そういう生活保障である。その生活扶養義務というものは自分配偶者子供、これが優先だ、こういっているわけですよ、扶養義務としては。

山本政弘

1964-04-14 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

現在、世帯単位原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者同一世帯にいることによって要保護者と完全に同一水準生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費

八木一男

1964-04-08 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第30号

現在、世帯単位原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八歳の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費

八木一男

1963-03-20 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

現在世帯単位原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費

八木一男

1962-04-12 第40回国会 参議院 社会労働委員会 第19号

現在世帯単位原則とされているため民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えて見ますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費

田邊誠

1962-03-07 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

現在世帯単位原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費

八木一男

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