2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
ここに書いてあるように、生活保持義務とか扶助義務とかって、先生方も法律の概念で分かりにくいかもしれませんけど、要するに、自分が例えばビーフステーキ食べていたら、子供や妻もやっぱり同じものを食べなきゃいけないというぐらい重い、自分と同程度の生活を守りましょうという重い義務になっています。
ここに書いてあるように、生活保持義務とか扶助義務とかって、先生方も法律の概念で分かりにくいかもしれませんけど、要するに、自分が例えばビーフステーキ食べていたら、子供や妻もやっぱり同じものを食べなきゃいけないというぐらい重い、自分と同程度の生活を守りましょうという重い義務になっています。
さらに、成年年齢と養育費の終期は別の問題であって、非監護親も大学進学費用を含め未成熟子に対する生活保持義務を負うことを政府は明確にすべきです。 婚姻年齢を男女とも十八歳に統一する改正は、家庭における個人の尊厳と両性の平等を保障する憲法十四条、二十四条に照らし、成年年齢の引下げのいかんにかかわらず、統一されるべき当然のものです。
具体的に申し上げますと、養育費については、理念上生活保持義務ということで、非監護親の生活水準と同程度の生活水準を子供に確保するということになってはいるんですけれども、また、民法は七百六十六条一項改正されまして、子の監護に関する費用については、要する費用については、分担について子の利益を最も優先して考慮するということになってはいるんですけれども、実務では先ほど来申し上げている算定表というのが使われていまして
それから、十八歳に成年年齢が引き下げられれば、十八歳になった後も、例えば大学卒業までという、二十二歳という、ここまでが未成熟と見るべきではないのかという議論があるんじゃないかと思うんですが、この十八歳からその未成熟子である間の子に対する養育費の支払の法的な根拠、これ、竹下先生からは、先ほど、生活保持義務であるものが扶助義務に変わってしまうのではないかという趣旨の御発言もありましたが、遠山先生はどのようにお
○参考人(竹下博將君) まず一点目なんですけれども、親子といっても、成年に達してしまうと、生活水準を同程度にするという生活保持義務ではなくて、余裕があるのであれば親として子供に多少援助しましょうという生活扶助義務というものに変わるのではないかというように思われるのが一点。
これは、配偶者間には、民法上、他の親族間より強い生活保持義務があるというようなことを考慮してのものでございます。 一方で、いわゆるDV防止法に基づく通報があった場合、配偶者が行方不明の場合、あるいはこれらに準ずる場合には、配偶者の所得を勘案することは適当ではないということから、勘案しないということにしているところでございます。
例えば、経済的なネグレクトに遭っている場合は、配偶者から生活保持義務履行は望めないわけであります。こうした場合は、引き続き補足給付の対象とすべきではないかというふうに思います。いかがでしょう。
○国務大臣(田村憲久君) これ、夫婦間と申しますのは民法上の親族間よりも強い生活保持義務があるわけでありまして、そのような意味からなかなか、今までは特養に入りますと世帯分離、世帯分離になりますと夫に収入が、まあどちらがどちらだか分かりませんけれども、配偶者に収入があってもこれは御本人の収入という形で補足給付を受けられると。
したがいまして、若年猶予は学業が終業した方ということを対象にしておりますので、所得要件としては一つは全額免除と同じ水準で用意しているということと、一応社会人ということもありますので、年齢的に結婚している方もいらっしゃる可能性があるということで、結婚していらっしゃる方の場合には世帯として生計を同一にする一戸を構えておられますので、生活保持義務のある配偶者の所得も勘案をしてこの適用をするという取扱いになっているということでございます
これに関して、やはり言われるとおり、我々もいろいろなお声をお聞きいたしておるわけでありまして、今般、夫婦に関しましては生活保持義務というものがあるわけでありますので、そのようなもの、ちゃんとした理由がないのに、ただ単に世帯だけ分離して、それで一方が非課税になるということで補足給付を受けられるというのはよろしくないということでございますので、分離したもう一方の方が課税であれば、補足給付は受けられないというような
配偶者につきましては、親、兄弟、子供、その他の親族とは異なり、民法上、生活保持義務が課せられております。言わば人生のパートナーとして生活が一体であるべきものでありますことから、生計を一にする者としてとらえることとしております。
私どもは、これはこれまでの審議の過程でも申し上げておりますが、民法で特別の生活保持義務がかかる御夫婦は別にして、やはり親、それから子供さん、兄弟については、同じ生活、同居をしていても基本的には別扱いをして、御本人だけで家計の所得を見るべきだと考えておりますが、一方で、これも何度も申し上げておりますが、医療保険の家族扱いになっている場合とか税制の障害者控除になっている場合について、障害者自立支援法では
そうだとすると、常識に考えて、個人負担でいくべきなのか、それとも生活保持義務者の間でやっていくのか、二つに一つしか選択肢はないんじゃないですか。それ以上拡大しようということであれば、これはとんでもない話ですよ。しかも、それ以上拡大しようという話であるならば、それを明確に出さずにこの委員会で審議を求めるというのは、私はとんでもない話だと思います。
生活保護なんかのように扶養義務者という、そういうとんでもない現実に合わない広い範囲から、家族所得、すなわち同一世帯の家計という考え方、あるいは、個人負担でないとしても、生活保持義務者、すなわち夫婦間の所得だけに限定した考え方、幾つかあると思います。
ただ、一方から、いろいろな御意見もございまして、これも申し上げることもないかと思いますが、民法上の生活保持義務が課せられている配偶者について、親や兄弟と同一に取り扱うのがいいか、要するに配偶者と親兄弟をどうするかというような話もありますし、また税制面で、扶養控除なんかを受けておられるという、そんな話とどう整合させるかというようないろいろな御意見がありますので、これからの御意見をちょうだいしながらこのことも
それは、十八歳までといいますのは、親が生活保持義務責任を負うからこそ、その責任を果たせるように保障せよというのが社会保障でございまして、家族給付に対するそれは権利要求だと思うんですけれども。
○糸久八重子君 親子は生活保持義務関係にある絶対的な扶養義務者であるわけですが、これは同居の事実の有無とか親権の有無にかかわらず適用されることになっております。 扶養の履行については、局長通知が出ておりますね。昭和三十八年ですけれども、それによって「正当な理由なくして扶養を拒み、他に円満な解決の途がない場合には、家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮すること。」となっております。
これは法律の第四条に書いてあるわけでございますが、中でも、未成熟の子、特に中学三年以下のようなそういった子供に対する親の関係、いわゆる生活保持義務関係にある者の扶養義務の履行は、何にも増して強く求められるべきものであると考えております。よく学者が言っておられますように、たとえて言えば、最後のパンの一片をも分かち合うべきものと認識されております。
しかし、それは配偶者と未成熟の子供、その社会的地位にふさわしい程度の生活水準を保障する生活保持主義といいますか、生活保持義務といいますか、そういうものを規定づけているわけですよ。ですから、自分の親とかきょうだいに対する生活保障というのは、そういう生活保障である。その生活扶養の義務というものは自分の配偶者と子供、これが優先だ、こういっているわけですよ、扶養の義務としては。
現在、世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費
現在、世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八歳の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費
現在世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費
現在世帯単位を原則とされているため民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えて見ますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年がどのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り、実生活費
現在世帯単位を原則とされているため、民法にいわゆる生活保持義務者ではない扶養義務者が同一世帯にいることによって、要保護者と完全に同一水準の生活をしいられることになっていることは、全く不合理といわなければならないことでありまして、実例をもって考えてみますと、障害者の父、病人の母、幼い弟妹二名と同一世帯でいる十八才の少年が、どのくらい懸命に働いても、収入がこの五人分の生活保護費以上の金額にならない限り実生活費
すなわち生活保持義務、生活扶助義務というのであります。生活保持義務と申しますのは、たとえば親子または夫婦たる親族關係の本質的要素の一をなすのでありまして、これあるがために親子であり、夫婦であるという性質のものであります。すなわち身分關係の不可缺的要素をなすのであります。