1983-05-10 第98回国会 参議院 法務委員会 第6号
けまして、一つは建物の不当棄損行為である、それから二つ目といたしまして建物の不当使用行為である、たとえば区分所有者の一人が共用部分をほしいままに使用して、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為でありますとか、あるいは建物内に危険物を持ち込む行為でありますとか、あるいは建物の上の方の階の所有者がそこに極端な重量物を格納するというような行為、それから三番目といたしましては、いわゆる生活ニューサンス
けまして、一つは建物の不当棄損行為である、それから二つ目といたしまして建物の不当使用行為である、たとえば区分所有者の一人が共用部分をほしいままに使用して、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為でありますとか、あるいは建物内に危険物を持ち込む行為でありますとか、あるいは建物の上の方の階の所有者がそこに極端な重量物を格納するというような行為、それから三番目といたしましては、いわゆる生活ニューサンス
それから、共同の利益ということに反する行為ということになりますと、一番事例として多いのは、いわゆる生活ニューサンスと申しましょうか、騒音を発する、これも著しい騒音を発する。
ただ、占有者として被害を受けておる立場から、生活ニューサンスによるその被害を予防するため、あるいは排除するために訴訟を起こすということは、これは一般の民事上の法理によって許されるということは申し上げるまでもないかと思っております。