2000-11-15 第150回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号
この点で、前田達明氏らを代表執筆とする「医事法」という本がありますが、そこでは、ドイツでは、憲法の人間の尊厳条項がナチスの暴虐への深い反省から規定されるに至ったこともあり、生殖医療等先端医療研究及びその臨床応用の規制を正当化する根拠として、人間の尊厳を持ち出す考え方が有力であると。これはドイツにおける基本法から出発しての考え方です。
この点で、前田達明氏らを代表執筆とする「医事法」という本がありますが、そこでは、ドイツでは、憲法の人間の尊厳条項がナチスの暴虐への深い反省から規定されるに至ったこともあり、生殖医療等先端医療研究及びその臨床応用の規制を正当化する根拠として、人間の尊厳を持ち出す考え方が有力であると。これはドイツにおける基本法から出発しての考え方です。
また厚生省が、厚生科学審議会で生殖医療等のいろいろな議論をほぼ結論づけたというふうにも言っていいのじゃないか。そういった動きも踏まえながら、研究の分野でも早急にその議論を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。
有性生殖であります生殖医療等の規制のあり方、あるいはES細胞の取り扱い方については別の観点で扱うべき問題であり、クローン人間の産生禁止とはまた別の課題であると考えております。
生殖医療等におけるヒト胚の作成、利用についての法規制を定めるに当たっても、この法律を見直すだけでは対処できないものと考えております。 国際社会全体の中で考えれば、クローンを禁止する法律をつくっていない国の方がはるかに多いと言えるわけであります。クローンを法律で禁止している国はすべて、生殖医療全般を管理する法律の中でそれを定めているわけであります。
あるいは臓器移植、生殖医療等いろいろ、医学、医療の進歩は非常に激しい。今の保険制度でも財政的にあっぷあっぷしている状態で、これから十年先二十年先、一方では、情報化時代で国民のすべてがお医者さん以上に治療法とか診断をよく知っている、そういう時代になってまいりますと、とてもじゃない、今の医療財源でこれから国民皆保険制度を維持していくということは困難になるだろう。