2018-07-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
さて、子育てをするお母さんを取り巻く環境は非常に今変わってきておりまして、核家族化がまず進んでいる、出産年齢も上がっている、生殖医療技術も発達しているし、無痛分娩だとか帝王切開もふえているというようなさまざまな環境の変化があるんですが、産後ケアを論じていく上において、ここで特出ししておきたいのは、やはり、子育ての経験がないお母さんが多い、母親というのはこういうロールモデルなんだよねということを理解されているお
さて、子育てをするお母さんを取り巻く環境は非常に今変わってきておりまして、核家族化がまず進んでいる、出産年齢も上がっている、生殖医療技術も発達しているし、無痛分娩だとか帝王切開もふえているというようなさまざまな環境の変化があるんですが、産後ケアを論じていく上において、ここで特出ししておきたいのは、やはり、子育ての経験がないお母さんが多い、母親というのはこういうロールモデルなんだよねということを理解されているお
よく生殖医療技術に関連して、人間を道具にしないという言葉が使われて、道具化するから何かは反対だとか、してはいけないという言葉があるんですけれども、広く考えてみますと、例えば肺の移植ですとか腎臓の移植ですとか、いろいろな移植が行われていて、それは人間を道具化しているということであると思うんですね。
そういう点で申しますと、やはり生殖医療によって生まれてくる子供の母親は出産した女性であるというこの大原則から出発する、それから、生殖医療技術を受けて生まれてくる子の父親はその生殖医療技術を利用するということについて承諾し、子供を出産したその女性のカップルと規定するという原則を守りながら関係を整理していく必要があるんではないかというふうに思うわけです。
生殖医療技術の利用について、どの範囲の人がどのような条件で利用することが可能であるのかなどについて、法的拘束力のある基準を設けることが必要であると考えるのです。 ところで、日本産科婦人科学会は、生殖医療技術の利用について自主的なルール、会告を定めています。
生命倫理法のような形で新しい時代に対応した、例えば生殖医療技術にしろ臓器の移植にしろ、あるいは生命体の細胞の利用にしろ、そういう形での対応がこれは緊急かつ極めて重要な問題になる。なぜならば、それによって私どもの人格権が侵害される可能性が極めて多いからなんですね。
僕、四つまで書いておきましたけれども、そのほかに、これは特にこの数年、目覚ましい形で進んできたことによって僕たちが挑戦を受けている人権論あるいは人権問題だと思うのですけれども、例えば、つい昨年の暮れから、あるいはことしの初めにかけて、生殖医療技術の特段の展開によってクローン人間というのが生まれてくる、あるいは、体外受精によって恐らく今日では二万とかあるいは三万のオーダーで新生児が誕生しています。
生殖補助医療について、特にヒト胚、ヒト受精胚の問題についての対応をどのように考えておいでか、厚生省と科学技術庁にそれぞれ伺いたいと思うんですが、例えば日弁連が「生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言」というのをことしの三月に出されております。この中でも、「生殖医療技術は、生命の誕生に直接かかわる技術であり、家族のあり方や社会、文化等、様々な分野に関わりをもつ。
今回、政府案、民主党案とも生殖医療技術を除外してしまったので、争点がわかりにくくなってしまったことが大変残念です。ただ、一人称の受精卵への想像力、つまり受精卵をヒトへとはぐくむ能力を持つ女性への配慮、許可制、審査委員制度、国会への報告義務、包括的な生殖医療の規制への道筋を示しているという点で、民主党案の方がはるかに救われるものと思います。
したがって、気持ちが悪い、あるいは生殖医療技術の乱用であるということだけで、直ちにそれを処罰するということは行き過ぎだろうと私は思いますし、ましてや、人クローン個体の産生と同等の刑罰を科すということは、私はできないだろうと思います。
また、日本弁護士連合会も、本年四月、クローン技術等に関する規制を生殖医療技術及び人間の受精研究規制と整合させる必要があるとの談話を発表しております。これは、クローン技術だけでなく、生殖医療も含めたヒト胚全体の取り扱いについて、法律で位置づける必要があると述べていると考えております。
○山谷委員 生殖医療技術のあり方にも深く絡んでくる問題でございますし、倫理的問題なども絡むわけでございますけれども、本当に科学技術庁一省庁の手に負える問題ではないと私は考えておりますので、生命科学に関する何か大きな提言機関などというものはやはり必要ではないかというふうに考えております。
○山谷委員 厚生省では、厚生科学審議会がクローン問題を含む生殖医療技術のあり方に関する審議などをやっておりますし、あるいはまた文部省学術審議会で、クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループというのがあるわけでございますし、また、ずっと以前ですけれども、中曽根総理が、もっと大きな枠組みで随分研究というか、ああいうような会議を何回にもわたって開かれたわけです。
生命の始まりをどう考えるか、人間は生命の誕生にどこまで手を加えていいのか、ヒト胚などをどう取り扱うのか、本来、クローン技術の規制は生殖医療技術の規制の中で考えるべき問題であります。ほとんど規制らしい規制のない米国を除き、イギリス、フランス、ドイツなど、欧米の国々もこうした形をとっています。
私の所属する日弁連、日本弁護士連合会は、この三月に生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言をまとめて公表しました。お手元にその概要だけお配りしましたけれども、本文も事務局の方にお渡ししてありますので、ぜひお目通しいただいて、審議の御参考にしていただければ幸いです。
それで、日弁連の久保井会長の出されました談話の後段に、「クローン法案については、関連分野の法規制、なかんずく生殖医療技術および人間の受精研究規制等と整合させ、社会との調和の取れた二十一世紀の生命科学の発展に資するものにするよう、かつ徹底した情報公開の下に社会の十分な理解と合意が得られるよう、多角的な検討を尽くす必要がある。」
このクローン技術の禁止、そして生殖医療技術全体を見るとか、いろいろな考えがあると思いますけれども、これで国民全体のコンセンサスが得られる、こういうふうにお考えでいらっしゃいますか。私は、クローン技術の規制、これを優先すべきだというふうに思っているわけですけれども。
先ほどの岡田参考人が読まれた中の、法規制については体外受精等の生殖医療技術がまだ未規制であることとのバランスということでありますけれども、これはたまたま規制をされていないだけの問題でありますし、さらに、体外受精等の生殖医療につきましては、これをどのように扱うかということはさらに検討をする必要があるかと思います。
ただ、この上の二つのいずれの方法が日本の社会にとって適切なものであるかは、体外受精なとの生殖医療技術が法律により規制されていないこととのバランスの問題とか、一方では科学者や医師に対する国民の信頼感の問題にも関係することでありますので、社会各般の考え方を的確に把握した上で最終的に判断すべきであるとしてあるわけであります。