2013-06-13 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第12号
また、生命倫理については、生殖医学、遺伝子技術の発展に伴う生命倫理のあり方については、二十三条の学問の自由との関係において、二十三条に規定する学問の自由と匹敵するだけの命題は法的にはどこにもないため、憲法に生命倫理の条項を加える必要があると考えております。個人の尊重を超えた生命の尊厳という概念を憲法に明記することは重要であると考えております。
また、生命倫理については、生殖医学、遺伝子技術の発展に伴う生命倫理のあり方については、二十三条の学問の自由との関係において、二十三条に規定する学問の自由と匹敵するだけの命題は法的にはどこにもないため、憲法に生命倫理の条項を加える必要があると考えております。個人の尊重を超えた生命の尊厳という概念を憲法に明記することは重要であると考えております。
十三条の個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉の中でも、生殖医学、遺伝子技術の発展に伴う生命倫理のあり方については、現憲法には条文はありませんが、人間存在の本質にかかわる問題が内包されるだけに、どう考えるかは今後の重要な検討課題だと思います。 二十六条に教育を受ける権利、受けさせる義務があります。敗戦直後と現在では、高校、大学の進学率を初めとして、大きく教育環境は変化しております。
先ほど討論したものに加えまして、各国の憲法上の環境規定についてでありますが、スイス連邦憲法二十四条については一九九二年、国民投票にかけられまして、遺伝子工学と生殖医学の諸原則の提示がなされております。バイオハザードなどを懸念してのことと思われますが、大きく変化する時代にいかに対応しようとしているかの表れととらえることもできると思います。
十三条の個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉の中でも、生命倫理の問題、生殖医学、遺伝子技術の発展に伴う生命倫理のあり方について、現憲法には条文はないわけでありますが、これから十分検討していかなくてはいけないという意見が出されました。
さらに、遺伝子工学や臓器移植などの分野における近年の著しい技術革新と生命倫理の問題につきましても、スイス憲法第百十九条第一項の、「人間は、これを生殖医学及び遺伝子技術の乱用から保護する。」との規定のほか、同法第百十九a条第一項の、「連邦は、臓器、組織及び細胞の移植に関する法令を定める。この場合において、連邦は、人間の尊厳、人格及び健康を損なわないように配慮するものとする。」
調査内容を一部御紹介いたしますと、ドイツ基本法が規定する兵役義務及び良心的兵役拒否制度、フィンランド憲法におけるIT社会化に対応した情報アクセス権規定、スイス憲法における生殖医学・遺伝子技術の乱用からの保護及び移植医療に関する規定、イタリア憲法が規定する祖国防衛義務、ドイツ、イタリア、フランスの憲法裁判所制度等がございます。
調査内容を一部御紹介いたしますと、ドイツ基本法が規定する兵役義務及び良心的兵役拒否制度、フィンランド憲法におけるIT社会化に対応した情報アクセス権規定、スイス憲法における生殖医学・遺伝子技術の乱用からの保護及び移植医療に関する規定、イタリア憲法が規定する祖国防衛義務、ドイツ、イタリア、フランスの憲法裁判所制度がございます。
スイスの憲法においては、生殖医学なり、あるいは遺伝子技術についての規定、項目がございますけれども、憲法上、我が国においても人口の分野でこのようなことを規定した方がいいとか、規定した方が望ましいとかという考え方というものは何かございますでしょうか。
これは百十九条に、人間の領域における生殖医学及び遺伝子技術という章があります。その百十九条以下何条かあるんですけれども、人間はこれを生殖医学及び遺伝子技術の乱用から保護するというのがその条文なんです。 先生の、これもある新聞に書かれた、「産業利用本格化の時代」というのがあります。
○政府参考人(結城章夫君) 日本産科婦人科学会の会告におきましては、ヒト胚や精子、卵子の研究利用は生殖医学発展のための基礎的研究あるいは不妊症の診断治療の進歩に貢献する目的のための研究に限って取り扱うことができるとされております。
次に質問いたしますが、日本産科婦人科学会の会告では、生殖医学の基礎研究に限って卵子や受精卵、胚を研究に利用してよいというふうに定めておりますね。そうですね。本法案はこの限定を外すことにもなると考えられるのでありますが、本法案を策定するに当たりまして、日本産科婦人科学会あるいは厚生科学審議会生殖補助医療のあり方に関する検討会などとの議論はなさったのでございましょうか。
それ以外の、生殖医学などで広範に行われているヒトの胚をつくったり使ったりする研究は公には無規制と。そういうトリプルスタンダードがこの法案の政策の全体像であります。これも日本だけの人の生命の始まりに対する倫理の使い分けではないでしょうか。こういう倫理の使い分けを国民は認めるでありましょうか。
生殖医学の方で気になる発展分野といたしましては、不妊の原因というのはさまざまございますけれども、精子や卵子という受精卵のもとになる男性、女性両方のそれぞれの生殖細胞がうまくできないというとき、精子や卵子はうまくできない方でも、そのもとになっている細胞までは体の中にあるという方がいて、その精子や卵子のもとになる細胞を取り出して培養して何とか精子、卵子に育て上げていけば自分の子供が持てるんではないかと。
と、こういった疑念を先生は呈されているわけでございまして、さらに、「生殖医療、生殖医学も含め、どこまで人の生命の操作が許されるのか、」と、この点、若干敷衍して先生の御意見をお伺いしたいと思います。
また、生殖補助医療及び生殖医学研究について三年以内に必要な制限を講ずることも定めておりまして、商業利用、産業利用につながる生殖医学研究についても、早急に議論を行い規制することといたしております。 政府案は、先ほども申し上げましたけれども、総合的な視点に欠けており、科学技術の研究を促進することを中心に考えている点で問題があるのではないかというふうに思っております。
民主党案でも、生殖医療及び生殖医学研究については法律の規制の対象外にされています。ただ、附則で、法律の施行後三年以内に法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとも明記されておりますが、これは欧州諸国のような生殖医療についての厳格な法制度をつくるものと解釈してよろしいのか、お尋ねをしたいと思います。 さらに、最新の医療技術とのかかわりについて伺います。
これはまさしく生殖医学、生殖医療そのものです。 精子と卵子が受精して、受精卵が着床して胚になって、胎盤がつくられ始めて胎児へと成長していく、この生命の始まりの過程は、自然生殖では一人の女性の体内で起こります。
これは、ある意味ではこれからの再生医学というものの対象としては一番有力な材料であろうということが瞬間考えられましたし、一方では、ヒトの卵を生殖医学以外の分野で使うということに対する生命倫理的な問題というものとの兼ね合いのところでどういう形がとれるかという問題が出てまいりまして、また別の委員会としてヒト胚小委員会、これはクローン小委員会とメンバーが半分ぐらいダブっておりますけれども、そういうふうなものが
それからもう一つは、生殖医学発展のために行われているヒト胚研究につきましては、現在学会による自主的規制が行われているところでありますけれども、今後の課題としては、生命倫理委員会で議論をより深めていくとの方針が示されておるわけでございます。
○井上(義)分科員 私は、不妊治療対策、特に体外受精等生殖医学についてお尋ねしたいと思います。 正確なデータはわかりませんけれども、不妊に悩む人は十人に一人、このように言われているわけでございます。大変残念なことですけれども、不妊イコール女性の欠陥、このような社会的風潮がまだ存在するために、女性にとっては大きな精神的な圧迫になっているわけであります。
御質問の二番目の倫理委員会というようなものでございますが、現在生殖医学に関するものについては各大学の倫理委員会というもののほかに学会としての倫理基準というようなものも設けられているわけでございまして、それぞれの御担当の医師というものは一応この学会の倫理基準に従っていただくというのが、目下のところ適切な方法なのではないかというふうに思っております。