2019-11-21 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
具体的には、例えばメロンの生果実についてはハワイのみ輸出可能、スイカの生果実についてはグアム等の一部地域のみ輸出可能、また松盆栽については、ゴヨウマツは輸出可能でありますが、ニヨウマツ及びサンヨウマツは輸出できない状況となってございます。
具体的には、例えばメロンの生果実についてはハワイのみ輸出可能、スイカの生果実についてはグアム等の一部地域のみ輸出可能、また松盆栽については、ゴヨウマツは輸出可能でありますが、ニヨウマツ及びサンヨウマツは輸出できない状況となってございます。
平成二十二年十二月、厚生労働省から、沖縄県内で流通する生果実あるいは苗を分析したところ、一部に未承認の遺伝子組換え体が混入している疑いがあるとの情報が農林水産省に提供されました。
本事案は、端緒といたしましては、平成二十二年十二月、厚生労働省から、沖縄県内で流通するパパイヤの生果実及び苗を分析したところ、一部に未承認の遺伝子組み換え体が混入している疑いがあるとの情報が農林水産省に提供されました。
この今議論の対象になっておりますパパイヤでございますが、未承認の遺伝子組み換えパパイヤでございまして、これを商業栽培して収穫された生果実、これは食品衛生法に基づく安全性の確認を受けておりません。したがいまして、売ることができませんので、このパパイヤあるいはその生果実につきましては、経済的価値はないものでございます。
日本産のリンゴ生果実については、二十三年九月からこの許可証の発行が停止され、輸出ができなくなっているという状況にございます。現在、輸出再開に必要な病害虫のリスクアナリシスに必要な情報を提出して、専門家間で協議しているという状態でございます。 もう一つ、二十三年七月には、これは食品安全法に基づく細則が制定されております。
○鹿野国務大臣 今お話しのとおりに、台湾では、リンゴ、ナシ、桃及びスモモというような生果実については、台湾の輸入検査でモモシンクイガが、毎年一月から十二月までの間に二回発見されれば、日本全国からの輸入が停止される、こういうことになっておるわけであります。
インドでは、我が国では発生をしていない果樹類の重要な害虫でありますミカンコミバエなどのミバエ類が発生をしているため、我が国は植物防疫法に基づきまして、寄主植物でありますマンゴー生果実の輸入を禁止しているところであります。
予想されるパネルの場において、日本のとっている侵入防止措置は、リンゴ生果実に火傷病が寄生する可能性があるため十分な科学的根拠がある旨をしっかりと説明していただきたいとお願いするものであります。 この際、我が国果樹栽培農家の気持ちを体し、何が何でも火傷病は我が国には入れない、そのためにパネルでは徹底的に頑張るという大臣の不退転の強い決意をお伺いしたいと思います。
本年三月一日、米国は、米国産リンゴ生果実の火傷病に係る我が国の植物検疫措置は、WTOの衛生植物検疫措置の適用に関する協定に反するとして、ガット二十三条による二国間協議を要請いたしました。四月十八日、米国との二国間協議がジュネーブのWTO本部において開かれましたが、協議は合意には至らなかったと伺っておるわけであります。 そこで、協議の状況及び今後の展開について、まずお伺いしたいと思います。
アメリカの方から、アメリカ産のリンゴ生果実を日本へ輸出する際の我が国の方で条件として定めている事項がございますが、これについての見直しを要請してきております。
生果実によりましては輸入が季節的で大量の輸入が短期間に集中すると、こういう事態もございますので、一年を通じての職員確保というより補助的な植物防疫員を設けた方がかえって効率的ではないかということで設けさせていただこうと思っておるものでもございます。
○日出政府委員 先生御案内のとおり、植物防疫法で輸入が禁止されております生果実等につきまして、その生果実についています対象病害虫につきまして完全に殺虫なり殺菌なりの技術が開発されますれば輸入を解禁する、こういうルールの中で、ただいまお話しの例えばアメリカ産のリンゴの輸入解禁問題が出てきたわけでございますが、 私どもは、輸出国できちんとした殺虫、殺菌技術が確立され、それを専門家が評価できるものであれば
さらに、事実かどうかは、我々は事実でないということを得ておりますが、それとは関係なく米国産リンゴ問題についてどういうふうな対応をしていくかということでございますけれども、これも先ほど申し上げたかもしれませんが、植物防疫法に基づきまして、輸入が禁止されている生果実などにつきましては、相手国において対象病害虫、コドリンガとか火傷病とか、そういったものの完全殺菌・殺虫技術が開発されまして我が国への侵入が完全
○国務大臣(田名部匡省君) ニュージーランド産とアメリカ産のリンゴの解禁問題は全く関係がないわけでありまして、植物防疫法に基づいて輸入が禁止されている生果実等については、相手国において、我が国への新たな侵入を防止する必要があると考えられる病害虫の完全殺菌・殺虫技術、こういうものが開発されて我が国への侵入が完全に防止される場合にのみ輸入を解禁するということになっておりますので、そのことができない限りは
それから、最近、アメリカ、カナダ、そういうところからも輸入解禁の報道があったりしておりますが、その辺の考え方がどうであるかということでございますが、これは、植物防疫法に基づいて輸入が禁止されております生果実等におきましては、相手国において対象病害虫の殺菌殺虫技術が開発されまして我が国への侵入が完全に防止される場合にのみ輸入を解禁するということにしております。
○高橋(政)政府委員 ニュージーランドのほかにアメリカなどがあるのではないかということでございますが、この点につきましては、御存じのように、植防法で輸入が禁止されております生果実等につきましては、相手国において対象病害虫の完全殺菌殺虫技術が開発されまして、我が国への侵入が完全に防止されるという場合にのみ輸入を解禁するということにしておるわけでございます。
○木島分科員 ニュージーランドからのリンゴ生果実の輸入解禁の措置が一度とられてしまいますと、今後の輸入拡大については全く歯どめがきかなくなるわけですね、法律上も。 田辺良則弘前大名誉教授は、もし我が国に入ってきた場合の東京市場への上場価格を試算して、十キロ当たり二千二百五十円程度と言っておるわけであります。
ニュージーランドの隣国であるオーストラリアでは、この火傷病の発生を恐れてニュージーランド産のリンゴ生果実の輸入は禁止しているとお聞きをしておりますが、それは事実でしょうか。
そこで、最初に私は、ニュージーランド産リンゴ生果実の輸入解禁の問題についてお伺いをしたいと思います。 リンゴ生果実につきましては、一九七一年、昭和四十六年に輸入自由化措置がとられておりますけれども、植物防疫法によって、我が国において未発生の大害虫コドリンガの発生国からの輸入は禁じられてまいったわけであります。
まず、ミカンへの影響でございますけれども、生果実の生産が中心でございまして、園地再編対策によります園地生産調整の効果によって需給の安定が図られておりますので、平成二年以降生果の値段というのは堅調に推移をいたしておりまして、この傾向は続いてまいるのではないかというふうに考えております。
これは生果実の場合もそうでございます。
こういうような機能を持つ果汁用ミカンにつきまして、いわば国際的な動向と価格の水準というものとを切り離して、現行の保証基準価格を据え置くということになりますと、ミカン生産の効率化という点から見ましても問題があるかと考えておりますし、果汁用のミカン、ひいては生果の供給過剰による生果実の価格低落ということで、かえってミカン生産農家に影響を与えるのではないか、このようなことも考えておりまして、目標取引価格に
ジュースは国内産生果実の価格安定の調整弁であり、消費拡大の最大の方策であります。我が国の果樹農業が生き残りをかけたあすへの営農意欲を、法律制度によって担保する必要があると思いますが、いかがですか。 第二に、オレンジ、果汁の輸入自由化に伴う国境調整措置としては、果樹農業振興法第五条にかかわる政省令等の整備が強く求められています。
まず輸入植物の検疫の関係で申しますと、昭和四十年から五十九年、こういうふうに見ますと、栽培用植物あるいは球根、種子、生果実は大変増加を示しております。例えば植物で見ますと、昭和四十五年七十五万三千個のところ、現在は一億二千万個くらいという大変な倍率でふえております。生の果物でございますが、昭和四十年が四十一万二千トンのところ、現在百三十一万六千トン、これも三倍以上、こういうようなことでございます。
この中で今お話しのような状況にあるわけでございますが、ただ、若干、生果実につきましては、総体がふえる中で特に増加の著しいものがここに上がっております。パイナップル、グレープフルーツ、レモン・ライム、オレンジ、こういう熱帯産果実またはかんきつ類系統のもの、これが増加をしております。