2004-03-23 第159回国会 衆議院 環境委員会 第4号 この条例では、適正な事業活動として行う場合などを除いて硫酸ピッチの生成または保管行為を禁止して、その違反行為に対しては、知事が硫酸ピッチの生成中止や撤去及び適正処分を命ずることができるとされているところであります。また、この命令の違反には罰則が適用されているところでございます。 砂田圭佑