2012-03-23 第180回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
今般、これまでの実施状況を踏まえまして、ヤクシカによって影響を受けた生態系の維持回復を図ることを目標として、この三月十六日に屋久島生態系維持回復事業計画を環境省と農林水産省が共同で策定をしたところでございます。
今般、これまでの実施状況を踏まえまして、ヤクシカによって影響を受けた生態系の維持回復を図ることを目標として、この三月十六日に屋久島生態系維持回復事業計画を環境省と農林水産省が共同で策定をしたところでございます。
第三に、国立公園等における生態系の維持又は回復を図るため、国等は生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、自然公園法上の許可等を要しないで生態系維持回復事業を行うことができることとしております。
○黒田政府参考人 今お話のありました三つの計画、鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画はその個体数が著しく増減している鳥獣の保護を図るための制度でございますし、鳥獣被害特措法に基づく被害防止計画は鳥獣による農林業被害の防止を推進するために定めるもので、また、今回の改正案に盛り込んでおります生態系維持回復事業計画は、国立・国定公園や自然環境保全地域である山岳地等での生態系の被害対策を推進しようというものでございまして
生態系維持回復事業計画の目標でございますけれども、維持回復すべき生態系の状況などに応じまして個別に定めるものでございます。したがいまして、個々の計画によって異なってまいります。
このために、生態系維持回復事業計画の中では、先ほど申し上げましたとおり、例えば指標種といいますか、生態系を構成する生物の中で評価するにふさわしい代表的な生物に着目して、それに関する個体数であるとか生息面積等を指標に定める。
この改正で生態系維持回復事業計画を創設する、その計画の中には大きく分けて二つの目的があると思います。一つは生態系維持回復事業計画の目標を立てる、もう一つは生態系維持回復事業を行う区域を決めていくということだと思うんですけれども、この計画の目標というのは一体どういうものなのか。
第三に、国立公園等における生態系の維持または回復を図るため、国等は生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、自然公園法上の許可等を要しないで生態系維持回復事業を行うことができることとしております。