2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
○鳥居政府参考人 自然公園法の中には、生態系維持回復事業という事業が法的にも位置づけられてございまして、そういうような事業計画を作った上で、その被害が及んでいるようなところで、その種の防除、駆除というものを、対応することは可能だと思っております。
○鳥居政府参考人 自然公園法の中には、生態系維持回復事業という事業が法的にも位置づけられてございまして、そういうような事業計画を作った上で、その被害が及んでいるようなところで、その種の防除、駆除というものを、対応することは可能だと思っております。
今般、これまでの実施状況を踏まえまして、ヤクシカによって影響を受けた生態系の維持回復を図ることを目標として、この三月十六日に屋久島生態系維持回復事業計画を環境省と農林水産省が共同で策定をしたところでございます。
委員会におきましては、法の目的に生物多様性の確保を追加したことの意義、生態系維持回復事業創設による効果及び鳥獣保護関連法令との関係、自然公園におけるアクティブ・レンジャーの活用及び拡充の必要性、地球温暖化がもたらす生物多様性への被害等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
例えば、今回の法改正によりまして創設する生態系維持回復事業でございますが、これの実施に当たりましては、こういった調査結果を基礎情報としていくと、そして、それだけではなくて、それぞれの国立公園の生態系を評価するのにふさわしい代表的な生物というのを見付け出しまして、この事業によって影響を受ける可能性のある生物に着目するというような方法もございますし、そういったものの個体数、あるいは生育、生息面積、密度、
こういうことから、今回の改正では、生態系維持回復事業を創設いたしまして、生態系が完全に損なわれてしまう前に、予防的にと申しますか、当該生態系の維持又は回復を図るための取組を積極的に推進しようと、こういうことで改正案をまとめておるところでございます。
このため、今回の改正では生態系維持回復事業を創設いたしまして、例えば国立公園では、国が定める計画に沿って、国ばかりでなく地方公共団体あるいは地元のNPO、地元住民が一体となってシカの防除やモニタリングなど生態系の維持回復を行って、そういう事業が円滑に進むように許可手続などの簡素化を仕組んでいるところでございます。
第三に、国立公園等における生態系の維持又は回復を図るため、国等は生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、自然公園法上の許可等を要しないで生態系維持回復事業を行うことができることとしております。
今回のこの改正における生態系維持回復事業と非常に関係があろうかというふうに思われます、既存の法律、鳥獣保護法における特定鳥獣保護管理計画と、議員立法で成立をした、これは農水省の所管になりますけれども鳥獣被害防止特別措置法、こちらにおける被害防止計画の連結というものがどのようになっているのだろうか。
○黒田政府参考人 今お話のありました三つの計画、鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画はその個体数が著しく増減している鳥獣の保護を図るための制度でございますし、鳥獣被害特措法に基づく被害防止計画は鳥獣による農林業被害の防止を推進するために定めるもので、また、今回の改正案に盛り込んでおります生態系維持回復事業計画は、国立・国定公園や自然環境保全地域である山岳地等での生態系の被害対策を推進しようというものでございまして
今回の法改正におきましては、自然環境保全地域あるいは国立・国定公園において、自然環境をモニタリングしながら個体数調整や植生復元等の対策を統合的に実施する生態系維持回復事業を、それぞれの制度の中で創設するというふうにしておるところでございます。
○黒田政府参考人 生態系維持回復事業につきましては、例えば高山植物群落など自然の植生、あるいは海でいうとサンゴ礁など、そういういろいろな生き物が生息するそれぞれの地域固有の生態系を対象として、それが具体的に言えばシカの食害を受けているとか外来生物が侵入して生態系に影響を与えている、そういうような地域を対象として、とりわけその中で生態系の維持回復が必要だという区域について地域を指定していく、こういうことを
○馬渡委員 今回の改正というのは、生態系の維持回復を行わなければならない状況があるからこの事業を創設していく必要がある、そういったことなんでしょうけれども、今ある国立・国定公園とか自然環境保全地域の何カ所ぐらいでこの生態系維持回復事業を必要としているのか、そこのところがわかれば教えていただきたいと思います。
この改正で生態系維持回復事業計画を創設する、その計画の中には大きく分けて二つの目的があると思います。一つは生態系維持回復事業計画の目標を立てる、もう一つは生態系維持回復事業を行う区域を決めていくということだと思うんですけれども、この計画の目標というのは一体どういうものなのか。
第三に、国立公園等における生態系の維持または回復を図るため、国等は生態系維持回復事業計画を作成し、これに従って生態系維持回復事業を行うとともに、国等の公的主体以外の者についても、環境大臣等の認定を受けて、自然公園法上の許可等を要しないで生態系維持回復事業を行うことができることとしております。