2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
○吉川(元)委員 それで、先ほど先に答弁されましたけれども、入力、記録を残す人は誰なのかということでいえば、生徒本人あるいは先生、それからあと、少し述べられましたけれども、例えば、子供たちが何を検索をしたのかという検索のログ、こうしたものも入力といいますか、自動的に記録をされるということでございました。
○吉川(元)委員 それで、先ほど先に答弁されましたけれども、入力、記録を残す人は誰なのかということでいえば、生徒本人あるいは先生、それからあと、少し述べられましたけれども、例えば、子供たちが何を検索をしたのかという検索のログ、こうしたものも入力といいますか、自動的に記録をされるということでございました。
○吉川(元)委員 他方で、生徒本人が任意に学校外や卒業後に活用するデータも存在をしているというふうに聞いております。本人が任意に活用する場合を除いて、本人が特定される生のデータ、いわゆる一次利用の方の話ですけれども、これは、この生のデータの活用、共有というのは、基本的に一次利用の関係者、つまり、基本的には学校の中にとどまるという理解でいいんでしょうか。
また、校則の内容、あるいはその必要性等について、児童生徒本人であったりその保護者との間に共通理解を持つようにすることが重要でございますので、入学時までなどにあらかじめ児童生徒、保護者に校則を周知しておく必要があろうかと思っております。
また、コロナ禍における臨時休業中においては、性的指向、性自認に係る児童生徒のみならず、全ての児童生徒に対して配慮が必要であると考えており、各教育委員会等に対し、児童生徒本人との電話等を通じ定期的に心身の健康状態を把握するとともに、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うよう依頼をしてきたところです。
また、各学校においては、児童生徒本人からの自主的な申出に加えまして、アンケートの実施や、学校の教員とスクールカウンセラーが連携をし、日常の様子から心配な児童生徒の発見に努めるなど、心のケアが必要な児童生徒の把握に努めているところでございます。
学校側が虐待を把握したケースで、しかし、実際には、幼児、児童、生徒本人が通告を望んでいないケース。確かにアンケート調査には書いた、確かに先生にはちょっと相談してみた。しかし、先生、言わないで、こういうふうな場面ができたときに、学校はどうするべきなんでしょうか、お答えください。
○義家委員 更にお聞きしますが、高等学校への受験、進学は、生徒本人の積極的選択によって行われていると文科省は認識していますか。
ただ、一方で、学校や保護者、児童生徒本人の取組などにより、不利な環境を克服して成果を上げている例があることもわかりました。 以上でございます。
これ、高校二年生の生徒ですが、この時点でもう高校進学のために就学援助というか奨学金を使っておりまして、十七歳の生徒本人が高校進学費用を借入れしております。さらに、これで大学の奨学金が重なってくることというのをもう十七歳の時点でかなり深く不安に思っているんですね。
いろいろな行政サービスとか福祉の関係についても、やはり生徒本人ではなかなか情報が得られませんし、またその家庭においても、例えば一人親家庭だったりとか保護者も非常に働いていて忙しいというような場合にはそういう情報を入手する余裕がないというような状況もありますので、是非丁寧にそういった生徒に対して学校側からも情報提供、指導等をしていただきたいと思います。
これはもう女子生徒本人もその友人も、そして保護者にとっても屈辱そのものだし、まさに保護者の皆さん、生徒たちもこの事件で学校に不信感を持ったと話されていました。 私、当然だと思うんですけれども、人格の完成を目指すべき学校でこのようなひどい対応が許されるのでしょうか。大臣、いかがですか。
○岡本(充)委員 必要な対策と言うけれども、きちっとそれぞれの生徒の御家庭、生徒本人に届くように取り組みを進める、そう答えていただけますね。それだけ、もう次に行きたいので。
そういった場合において、では、生徒本人の所得により判断をする。これは、今おっしゃられたように、その所得の証明によって判断することができる。
さまざま質問をさせていただきましたけれども、この新制度、評価できる点、考えられているなという点は、生徒本人の申請であるという点が唯一救いかなというふうには思うところもございます。 ただ、この制度を、後に返金をしなければならない制度と誤認をしている例も見られております。
児童生徒本人の将来にも多大な影響を及ぼすばかりではなく、自殺や自殺未遂といった、生命の危険をも脅かす重大な問題であります。このようなときに総理みずからがフリースクールなどを視察されるということは、大変意義のあることと存じております。 そして、ことし九月から文科省に専門の窓口を開設されました。
また、児童生徒本人が、自己の疾病や生活管理の必要性を理解できるように指導するとともに、全教職員の共通理解を図ること、さらには、同級生などが疾病や異常について正しく理解し、本人と保護者の理解を得て偏見や差別をしないよう説明していくことなど、周知を図ってきたところであります。
一方で、義務教育においては、一人一人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培うことなどを目的としておりまして、児童生徒本人のためにもバランスの取れた対応も一方で求められるところでもございます。
ただし、就農以外にも、農業高校で学んださまざまな専門知識あるいは生徒本人の興味、関心によりまして、食品製造などいわゆる農業関連産業に就職している者も見受けられるという状況でございますので、就農者自体は少ないんですが、全体として見れば、農業高校で学んだ成果が生かされているのではないかという認識をしております。
生徒本人の氏名、生年月日、住所を記入するだけでいいと、あとは学校側が記入するんです。 法案の第十七条、これに加えて、受給権者は、「保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。」として、この届出がない場合は就学支援金の支給を差し止めることができるとしています。 局長にまず確認をします。
その際の確認方法につきましては、本制度の受給権者があくまでも生徒本人であるということから、例えば生徒本人に申出書の提出を求めるなど、やむを得ない理由の判断主体である都道府県におきまして柔軟に運用することが可能であるということで、高校生は未成年ではありますけれども、こういった申出書を作成する能力はあるというふうに考えております。
また、やむを得ない理由としては、災害への被災や長期にわたる病欠など生徒本人の事情のほか、課税証明書を取得すべき保護者が事故、病気、その他の特別な事情によりその取得が非常に困難である場合など、生徒本人の責めに帰すことのできない場合を想定しております。
そして、就学先の決定についても、十八条の二で家族あるいは専門家の意見を聴取するとなっておりますけれども、むしろ児童生徒本人あるいは保護者の意向が最大限尊重をされなければならない、このことが今回の改正の肝になると思います。