2008-12-04 第170回国会 参議院 法務委員会 第6号
一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。
一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。
○副大臣(佐藤剛男君) ただいまの松野委員の御指摘でございます胎児認知と生後認知での差別が解消したかどうかというものでございますが、この度の改正法案で、国籍法第三条第一項の要件、すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したと、その要件を削除するものでありまして、国籍取得に父母の婚姻を不要とする胎児認知と、これを必要としていた生後認知での実質的な要件の違いは解消されていると、このように考えるわけでございます
○副大臣(佐藤剛男君) 本法案においても、生後認知された方につきまして届出によります国籍取得という制度を維持しているのは、生後認知された方は、それまでに他の国の国籍を有していることがありますが、外国の法制によりましては、我が国の国籍の取得によって当該国の国籍を喪失してしまうという場合もあることや、外国人として生活している子が日本の国籍取得を望まない場合もあり得ることなどからしまして、生後認知によって
それで、今回の法改正で、いわゆる胎児認知のケースと、それから生まれた後の生後認知での差別、私は、基本的には胎児認知の場合もそれから生後認知の場合も余り差を設けない方がいいのではないか、このように考えているんですけれども、今回の法改正でこの胎児認知と生後認知での差別というのは解消したんでしょうか。
また、その結果、日本国民である父親の生後認知を受けた外国人を母親とする子のうち、父母が婚姻した準正子と嫡出でない子との間に国籍取得の要件や手続について差が生じることになりました。
そこで御質問いたしますけれども、今回の法改正では、生後認知であっても国籍を取得できるということにしたのに対して、一方で、三カ月以内に留保しないと日本国籍を失う、こういうのは私はちょっとアンバランスではないか、バランスを欠くのではないかというふうに思います。
胎児認知を受ければ日本国籍であって、生後認知だと日本国籍にならないなどということは、我々日本人ですら余り知らない。とすれば、東南アジアの女性、外国の女性がそのことを知って対応しているとは思えない。
前回委員が指摘されました、生後認知されたケースについての裁判例と通達の関係と申しますのは、どうしても胎児認知ができない事情に一定の類型性があって、その類型性に基づきまして、ある一定の場合には同じ扱いをしてもいいという通達を出しましたし、その後さらに、期限を明らかに徒過しているものについて、どういうものであれば、期限を守ることについて、できなかったやむを得ない事情があるかということを判断するために、民事局長
いわゆる生後認知になるわけです。この男の子供さんについて日本の国籍を認めてくれ、こういう裁判があったわけですが、この裁判について、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の三条は違憲だということでありました。結婚しているか、していないかということで、その間の子供さんが国籍があったりなかったり、こういうような差別というのは不合理だ、こういうことで新しい判断をしたわけであります。
とするならば、やはり法改正を行って、胎児認知であろうと生後認知であろうと、要するに父親が日本人であればオーケーではないかという、もうそこにまで踏み込まなきゃいけないのではないか。
しかし、生後認知した場合は、父子関係というのは認知によって発生するものですから、出生のときにはまだ父という関係になっておらないということで、当然には日本国籍を取得しないということになっております。
なぜ生後認知の場合は国籍が取れないのか。それは決まっているからだと言われればそうなんですが、胎児認知の制度というのはほとんど一般に知られていないと思うんですね。