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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1986-04-15 第104回国会 参議院 逓信委員会 第8号

にただ設置されている状態で無線局の免許を行う、検査を行うということだけでは済まされない問題もございますので、あらかじめその性能とか技術基準に適合しているかどうかということを確認する必要があるということで、各主管庁型式検定を受けることを要するということを条約上義務づけたわけでございまして、その条約を受けての電波法改正ということでございまして、今回新たに追加されますものは、救命艇用無線電信生存艇用非常位置指示無線標識

澤田茂生

1986-04-15 第104回国会 参議院 逓信委員会 第8号

服部信吾君 若干ちょっと内容についてお伺いしたいんですけれども、先ほど局長御答弁ありましたけれども、救命艇用無線電信あるいは生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話、こういうようなことがありますけれども、これはどんな場合にどのように利用されるのか、それから、これを例えば設置する場合にどのくらいの費用が要るのか、この点についてお伺いしたい。

服部信吾

1986-04-08 第104回国会 参議院 逓信委員会 第7号

まず第一に、この条約附属書改正により主管庁型式承認を要する無線設備機器として、新たに救命艇用無線電信生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用無線設備機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約発効に倣えることとしております。  

佐藤文生

1986-04-03 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第6号

山田委員 そうすると、ことしが一九八六年ですから、五年の猶予を持ってこれらの生存艇用非常位置指示無線標識を設置しなければならないということですが、仮にことしの四月以降早目に設置した場合に、今の御答弁ですと四年たつと衛星方式に切りかえられるということになりますが、そこは一年間のずれといいますか、あるわけでございます。この辺はどういうふうに理解したらいいのでしょうか。

山田英介

1986-03-24 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第5号

まず第一に、この条約附属書改正により主管庁型式承認を要する無線設備機器として、新たに救命艇用無線電信生存艇用非常位置指示無線標識、双方向無線電話が追加されましたが、これら船舶に施設する救命用無線設備機器についても、郵政大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならないこととし、同改正条約発効に備えることとしております。  

佐藤文生

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