2013-06-05 第183回国会 参議院 憲法審査会 第5号
それもそのとおりだろうと思いますが、それは新しい人権なのか、今人権カタログに載っている人権なのかで区別するべきではなくて、自由権なのか、フリーダム・フロム・ステーツなのか、そうじゃなくて、生存権等々社会権、フリーダム・スルー・ステーツなのかと。そっちによって区別した方がむしろ分かりやすいのではないかなと、こういうふうに思っておりますので、小山先生にはこの二点お教えをいただけたらと思います。
それもそのとおりだろうと思いますが、それは新しい人権なのか、今人権カタログに載っている人権なのかで区別するべきではなくて、自由権なのか、フリーダム・フロム・ステーツなのか、そうじゃなくて、生存権等々社会権、フリーダム・スルー・ステーツなのかと。そっちによって区別した方がむしろ分かりやすいのではないかなと、こういうふうに思っておりますので、小山先生にはこの二点お教えをいただけたらと思います。
そういう条文はありませんが、ただ、多くの学説が環境権を認めており、根拠条文として憲法第十三条、すなわち幸福追求権等、あるいはさらに、第二十五条の生存権等が掲げられておりますが、私は、より一層明示すべきだと、このように考えております。
この人権政策を具体的に確立、実施していくことは、日本国憲法第十一条の基本的人権の享有、第十四条の法の下の平等、第二十五条の生存権等の精神を実質化、具体化していくことにつながると考えますが、鳩山内閣における人権政策の重要性についての認識にかかわって、鳩山総理の御所見をお伺いいたします。
○国務大臣(麻生太郎君) 基本的には労働基本権というものを、この公務員の役職上ある程度の制約は免れないだろうということは今でもそう思っておりますが、これは他方、公務員の場合も勤労者という立場でありますので、生存権等々いろいろ保障されてしかるべきところがありますので、この労働基本権の制約に見合います分というのがいわゆる人事院勧告制度という代償措置が設けられたという、今設けられている背景だと思いますので
しかし、公務員といえども勤労者、労働者でございまして、それは生存権等の十分な保障がなければいけませんので、基本権制約の代償措置として、今の人事院制度あるいは人事院勧告制度、都道府県の場合には人事委員会制度でございますけれども、そういう代償措置ができ、そこで代償機能を果たしている、こういうことでございます。
また、人格的自律ないし人格的生存に不可欠な権利だといたしまして、生存権等につきましてもやや厳格な審査が正当化されると考えてまいりました。その結果、憲法の保障する基本的人権につきまして、裁判所の司法審査権はかなり積極的に行使することができるという結論が結果的に擁護されたのではないかというふうに思います。
まず、横田公述人にお尋ねしたいのですが、市場における自由競争と契約自由の原理の中で様々な生存権等、そうしたものが変容を来し始めていると、そしてまた規制緩和の中でそうした規制の縮小や解体が憲法秩序に様々な影響を与え始めているということを述べておられますが、もう少し具体的にそこを御説明いただけますか。
それはどういうことかといえば、憲法上の生存権等の基本的人権に基づく権利であるということを明確に位置づける。さらに、その具体的な対応としては、先ほど私が言いました国連の被害者の人権宣言の基本的な原則に定める内容をやはり具体的に盛り込むべきだというふうに思います。
○石井国務大臣 二十五条に規定されております生存権等に拘泥するものではないという理解をいたしております。 中島委員御承知のとおり、二十九条には第二項でいわゆる国民の資産は公共の福祉に供せられるものであるというような考え方、また第三項では、さらに進んで収用の問題に対する規定というふうなものもございます。
このことは、労働者のための失業保険という本来的性格を、資本家のための雇用政策へと変質させ、勤労権、生存権等、憲法の基本的条項に対する重大な侵害をもたらすものであり、憲法擁護の義務を負う総理の責任ある回答を求めるものであります。 質問の第二は、失業に対する政府の認識と姿勢についてであります。
しかし一つの法律ができれば、それによって改善をされる面と、その法律によって従来の権益あるいは権限あるいは営業権あるいは生存権等を失うものが出てくるという事実を私はきょうおしなべて申し上げたのであります。
でありまするから、労働者諸君の団結権なり或いは罷業権その他の権利、又一般国民の享受せられるべき生存権等も、公共の福祉というような範囲を明定いたしました国家公務員法或いは公共企業体労働関係法というようなものの制約を受けておるのであります。