2021-01-21 第204回国会 参議院 本会議 第2号
健康寿命の延伸を単に生存期間を延伸させることよりも優先した保健医療のパラダイムシフトを真剣に考えるべきです。高齢者の生きがいを感じさせる選択肢を増やすとともに、特に、生産性の高い生存期間を延伸する包括的な支援政策が必要と考えます。 そこで、総理は、現在の少子高齢化、生産労働人口の減少をいかに克服し、活力持続型の健康長寿社会の実現を図っていくつもりでしょうか、お聞かせください。
健康寿命の延伸を単に生存期間を延伸させることよりも優先した保健医療のパラダイムシフトを真剣に考えるべきです。高齢者の生きがいを感じさせる選択肢を増やすとともに、特に、生産性の高い生存期間を延伸する包括的な支援政策が必要と考えます。 そこで、総理は、現在の少子高齢化、生産労働人口の減少をいかに克服し、活力持続型の健康長寿社会の実現を図っていくつもりでしょうか、お聞かせください。
そして、これは、臨床的に言うと、コロナウイルスにかかわらず、季節性のインフルエンザもさまざまな感染症も、やはり乾燥した条件のもとでウイルスの生存期間が延びる。さらに、換気、幾らしろと言っても、しづらい。こういう状況の中で、やはりこの冬場が勝負どころだ、まさにこの冬が本番なんじゃないか、こういうことは以前から私は指摘はされていたと思います。
悪性神経膠腫に係る治験データの評価に当たりましては、生存期間等はがんの悪性度に加え患者の全身状態やがんの進行の程度などによっても大きく異なることから、患者背景等を含め慎重に評価を行う必要があると考えておりますが、先般、山本厚生労働副大臣に対して研究者や患者等の関係者の皆様から早期の保険適用拡大に関する申入れもあったと承知しております。
実は、がん患者さん、小児がんの皆様方、本当に今化学療法も進みまして、しっかりと生存期間が延びて、親になれる年齢というまでも、もうこれは奇跡ではありません。そして今、子宮頸がんだったり乳がん、これAYA世代の皆様方大変増えてきております。ということは、そういう皆様方、実は全く妊孕性ということを考えずに治療を受けてこられた方々は、親になりたくてもなれないんだと。
TPPでは、保護期間は著作者の生存期間及び著作者の死後少なくとも七十年としておりまして、保護期間の下限を定めているわけでございますけれども、それであっても、コンテンツの自由流通という市場の観点からいたしますと有益である、このように考えております。
まさに世界有数の長寿国となった我が国が目指すべき方向は、単なる長寿ではなく健康寿命、つまり、日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる生存期間を延ばすことであると思います。 厚生労働省では、国民の健康寿命を延ばすために、今言われたような取り組みの中で、適度な運動、あるいは適切な食生活、禁煙などを推進してきたと思います。
さらに、番号制度のような長期にわたって個人を把握できる、こういう基盤が医療などの分野で活用できれば、がん登録でいえば、患者の生存期間の把握などに資することができると思っています。
○外山政府参考人 がん登録は、がんの種類ごとの患者の数、治療の内容、生存期間などのデータを収集、分析し、がん対策の基礎となるデータを得る仕組みであり、国や都道府県がデータに基づく適切ながん対策を実施し、がん医療の水準を向上させるために必要不可欠と考えております。
これは、やはりまず医療機関がきちっとデータを集めるということに徹するということと、それから、やっぱりいわゆる生存率等を把握していくということは、その生存期間を正確に把握するための調査体制をどうつくるかということだと思います。そういう体制整備と併せて、正確なデータに基づいた議論ができるような環境整備をしていくべきだろうというふうに思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) がん登録というのは、がんの種類ごとの患者の数、治療内容、そして生存期間などのデータを収集、分析をして、がん対策の基礎となるデータを得るという、そういう仕組みでございます。 がん登録は、医療機関が院内がん登録によって集めたがん患者のデータを都道府県ごとに地域がん登録によって集計をしています。
救済制度の中で集まる治療内容とか生存期間の情報を認定患者や医療機関に提供することについて検討すべきことが、中央環境審議会の答申においてこれもまた指摘をされております。したがって、情報収集、提供体制が強化されることを政府には望みたいと思います。
次のページを見ていただきますと、WHOの健康寿命の定義があるんですが、日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる生存期間のことと定義しているというふうにWHOでは言われているんですけれども、我が国においては、できれば、先ほどのグラフ、医療費のグラフあるいは介護保険費用のグラフのように上がらずに、高齢者が二倍になっても要介護者が二倍にならない社会を実現すべきであって、そのことが周辺諸国へのお手本
また、欧州でも同じ結果に基づき承認申請が取り下げられたと承知をしておりますが、日本では、同じ臨床試験において東洋人での生存期間の延長が示唆されたことを踏まえてこの使用を続けてきたところでございまして、今お話にありました様々な御指摘がある中でありますが、現在訴訟が係属をしておる中であるということも十分承知をしております。
これは、先ほどの解説本では、一時間でも一分でも生かしてほしいというのがかなり医療がかかってという記述がありましたけれども、例えば終末期に関しては、予想生存期間が五年でも終末期ということはあり得るというふうに厚生労働省の担当者は私のところに説明に来たわけでありまして、定義がない中でどれだけのものが終末期なのか。
四番ですけれども、「予測される生存期間」(1)二週間以内、(2)一カ月以内、(3)数カ月以内、(4)不明、どれかに丸をつけて余命を患者さんにお知らせする。その上で、二枚目の紙を患者さんに書いていただく。人工呼吸器は、希望する、希望しない、どちらかに丸をつける。蘇生術は、希望する、希望しない、どちらかに丸をつける。御自宅の方は、急変時に搬送の希望があるかどうかを丸をつけていただく。
これは、終末期は治療効果が期待できず、予測された死への対応が必要となってくるとありますが、その中で、予測される生存期間、二週間とか一カ月とか、そして本人のリビングウイルがありますが、次のページ、書式を見てください。輸液、希望する、しない。中心静脈栄養、希望する、しない。まさに、延命治療をやめさせるということですよね。
まず、御覧のように、予測される生存期間というのが四つあります。一、二週間以内、二、一か月以内、三、数か月以内、四、不明と。
そうなると、幾らそういう研究的なことをやっていただいても、実はがん患者にとって生存期間というのは診療報酬制度で決まっている、というのは自分が当事者になってそのことがよく分かる、あるいは大変に厳しい状況で医療が行われているということはよく分かるわけです。
申し上げたいのは、それじゃ言葉を換えて聞きますけど、今おっしゃった放射線療法とか化学療法の推進ですね、あるいはそれの専門医等の育成というものが計画どおりに進んだ場合に、私のような例えば進行がん患者ですとか、あるいは再発がんの患者さん、転移をしてしまった患者さんという人たちも、今示されている平均的な生存期間というものが更に延びるということを期待してもいいんでしょうか。
その問題、私、指摘をしましたが、この間、厚労省は、いや、それは欧米の試験だから日本人とは違うんだと、東洋人では結果違うんだと言って、日本人患者における生存期間に対するイレッサの有効性判断することはできないということで、この承認条件であるここにある第三相試験を継続してきたわけです。
そういうことで、全生存期間について両方比べるとちょっと非常に判断は付きにくいと。ただ、それを比べて最初の一年、当初、初期における生存率についてはドセタキセルがいいけれども、長い方はイレッサの方が優れているようにも見えるということで、その辺はもう少し検討してみなければならないと、こういうことになりました。
○政府参考人(高橋直人君) 今、ただいま委員御指摘のその資料の九ページの正にその下の方に、有効性のまとめでございますけれども、最初に、試験実施計画書で事前に決められた全生存期間におけるゲフィチニブのドセタキセルに対する非劣性と、こういうことでございます。
それに加えまして、今委員の方からは、レシピエントの予後の問題にもっと注目すべきだ、こういうお話があったわけでございますが、私も、今委員のお配りになられた死亡例あるいは生存期間の表を見せていただきまして、なかなか難しいものだという感じを強く持たせていただきました。
河野副大臣は、先日の委員会で、将来違う旅券で入ってきたときに見抜くためだということで、期間は、その人間の生存期間、具体的には七十年から八十年というふうに言及をされました。法務省の見解は、出国後、事後的な確認の必要性などに備えて、一定の期間ということであります。具体的な期間の明言がこれまでされておりません。一回もそういう答弁をされていないということであります。
むしろ、このテロが横行する、テロがばっこする時代にあって、確実にテロリストをストップするシステムがあるということは、その国にむしろ人を引きつけるということになると思っておりますし、先般来日されました国際移住機関のマッキンリー事務局長との意見交換でも、当然にそれは人間の生存期間は保有されるべきだろうという御意見でありました。
しかし、論理的には、十六歳で提供していただいた方がその生存期間中指紋をきっちり保有をすることができれば、その人間が不法入国をすることはできなくなる可能性は非常に大きいと思います。