2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
現在、先進国、つまりOECD加盟国において、いわゆる重国籍を認めず、さらには、いわゆる血統主義ではなくて生地主義というんでしょうか、で、なおかつ永住外国人の地方参政権を認めていない国は何か国あるのか、お話しいただきたいと思います。
現在、先進国、つまりOECD加盟国において、いわゆる重国籍を認めず、さらには、いわゆる血統主義ではなくて生地主義というんでしょうか、で、なおかつ永住外国人の地方参政権を認めていない国は何か国あるのか、お話しいただきたいと思います。
例えば、御党の中でも移民政策を唱える大家もおられるというふうに伺っておりまして、いや、日本は血統主義ですけれども生地主義に切りかえるんだ、来るもの拒まず、ただでさえ少子化なんだから、手を打っていくという意味では、この際日本人になっていただけるなんてありがたいことだという発想に転換したんだというならまだわかりやすいですよ。
国籍の定め方には、これまでにもいろいろ議論にありましたように、血統主義あるいは生地主義というのがありまして、我が国は血統主義をとっております。ただ、アメリカあるいはカナダ、ブラジルなどは生地主義をとっております。元来、移民を多く受け入れるような国は多民族国家でありますので生地主義が一般に多い、我が国のように移民による混血が少ないところは血統主義が多いというふうにされております。
○森国務大臣 私は、我が国は、出生による日本国籍の取得については血統主義を原則としつつ、補充的に生地主義を採用しているところでございまして、これは我が国の伝統や意識に基づくものであって、現時点でも基本的に維持されるべきであると考えております。
したがいまして、我が国の場合は国籍法で決まるわけでございますが、大体、世界を見渡しますと、我が国のように、父母が日本人であるという、血統主義と申しておりますが、その場合にその子が日本人になるというケースと、どこで生まれたかということによって国籍を与える、これを出生地主義、生地主義などと申しておりますけれども、大きく分けましてそういう二種類になっております。
○寺田政府参考人 これは、今委員も御指摘のとおり、世界的に見ますと、生地主義的な考え方をとっている国、血統主義的な考え方をとっている国、それぞれあるわけでございます。 我が国は明治以来、血統主義的な考え方を基本にいたしているわけでございまして、部分的な改正、修正はございますけれども、今日まで至っているわけでございます。
そもそも、人が生まれて、その人が国籍を取得するかどうかということについてのいろいろな立法例といいますか考え方には、例えば、生まれた土地によって国籍を取得する出生地主義というものと、それから、血のつながりといいますか、そういうようなことで決めていく血統主義ですか、そういう生地主義と血統主義という二つの考え方があります。
一つは、父母がともに生地主義を採用する国の国籍を有する者であって子が日本で生まれた場合というのが一つのケース。それから、もう一つのケースは、父が生地主義を採用する国の国籍を有する者、これは日本でもいいわけですけれども、母が父方の系統の血統主義を採用する国の国籍を有する者であって、そして子供が日本で生まれた場合、これが二つ目の問題点であります。
次に、もう一つ、国籍を取得する原因として、生地主義、生まれた国、その国で生まれますと、両親の国籍を問わずに国籍を与えるという国がございます。代表的な例がアメリカでございます。したがいまして、日本人の親の子供で、アメリカで生まれますとアメリカ国籍を取得する、同時に、当然親の関係で日本国籍も取得する、重国籍が生ずるという場合がございます。
子供さんが生まれた、例えば外国で、アメリカで日本人同士の子供さんが生まれても、日本の国籍を留保するという届けをしなきゃならない、こういう規定があって、それをしないと、日本人同士の子供であっても、例えばアメリカで生まれて、生地主義の国だとアメリカ人になって、この留保の届けをしないと日本人でなくなってしまう、こういうことになっているんです。
○松野(信)委員 ただ、日本人同士が例えばアメリカで生活をして子供さんが生まれた、日本人の父、日本人の母ですよ、それで、生まれた子供は、たまたまアメリカにいて生まれると、アメリカは生地主義ですからアメリカの国籍を持つというようなことで、この留保の届けをしないと日本人でなくなってしまう。
○安念参考人 国籍を取得する要件をどのように決めるのかというのは、これは憲法が立法者に任せていることでございますので、血統主義でも生地主義でもよろしいんだろうと思うんです。これも私の個人的な趣味でございますが、血統主義プラス生地主義にすればいいと思います。
○水島分科員 確かに、日本の国籍法におきましてもその例外措置としての生地主義をとっているという点では、無国籍児をなくさなければというその配慮はもちろんうかがい知ることができるわけです。
○高村国務大臣 我が国で出生した子が無国籍児となるのは、生地主義を採用している国の国籍を有する者の子の場合などが考えられるわけであります。 無国籍児は増加しているという御指摘でありまして、今まさに御指摘があったとおりでありますけれども、法務省としては、どのような事情で増加しておるかについては必ずしもはっきり把握していないわけであります。
そのときには、例えば、生まれたらそのまますぐその国の国籍をもらえるとか、これは生地主義といいますが、それから、居住地主義、二世、三世には基本的には国籍が与えられる国、あと、二重国籍を容認している国、それから、そういった証明を自分の国の国民にもちゃんとやっているのか。 外国人登録というのは、日本人は、例えば八代さんが八代さんだということを証明するのは非常に難しいわけですよ。
もう一つ、オランダは日本と同じように生地主義ではなくて血統主義をとっている国ですけれども、三世代住み続けた人については補完的に生地主義をとるというようなことをやっております。そういった国もございますし、今後、国籍やそういった問題については、なお一層私たちは外国人の人たちの人権という点で考え直していかなきゃいけないんじゃないかということを要望して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
それで、この国籍を有しない配偶者というのはにわかにイメージとして理解するのが難しいのですが、例えばその国籍に関して、父親の出身国が生地主義、生地血統主義をとり、母親の出身国が父系血統主義をとる両親の間に生まれた者は国籍を有しない配偶者となる可能性がある。この配偶者に対して旅券の発給はどのように行われるのか、説明していただきたい。
無国籍の子供が発生するという主たる原因は、それぞれの国で国籍法が異なっている、大きく分けて血統主義と生地主義というものに大別できますが、それぞれの国によって国籍の付与の仕方が違う。これはそれぞれの国の主権の問題でございますので、そういうことになっているということが主要な原因であろうというふうに思っているわけでございます。
日本は生地主義でございません。そうなってくると、特にアメリカの場合はお父さんが生地主義、それから韓国の場合はお母さんは血統主義でございますから、国籍を決定することは法律上極めて難しい、こういうような状況もございます。 今後こうした課題に、先生のおっしゃるような趣旨で国籍の決定をどうしていくか、極めて重大な課題だと、かように理解をいたしております。
そこで、我が国の国籍法は、日本で生まれた子で父母がわからない者、また父母が国籍を有しない者につきましては日本国籍を取得するということで、いわゆる生地主義の考え方を一部採用し、無国籍児の発生を防止するための配慮をしているということでございます。
○萩野参考人 血統主義か生地主義がという、私は田中参考人ほどには単純に考えておりません。 生地主義の国アメリカで出生いたしましても、世界じゅうが世界連邦になっているわけじゃありませんで、いろいろな国がいろいろな立場でそれぞれ主権を行使しております。したがって、日本が生地主義になればということですけれども、血統主義をとっている国々がたくさんあります。したがって、やはり重国籍があらわれてまいります。
そういう点を国籍という点で考えてみますと、血統主義をとっている我が国としては、 これは国籍は当然問題はならないんですが、世界でも出生地の生地主義をとっている国がある。もしも生地主義をとるならば、二世、三世の人は当然日本の国籍も取る資格を持っている人たちというように見ることもできるわけですが、そういうような見方というものは成り立ちますか。
そこで、御指摘のような生地主義を基本とする制度は、我が国が明治以来堅持している血統主義の伝統には合致しないし、またこれまで以上に重国籍者が増加する等の問題があり、これを採用することは妥当でないものと考えております。なお、日本国籍の取得を希望する者については、できるだけ速やかに帰化を認める考えであります。 以上であります。
○冬柴委員 その点について私、これはより困難な提案かもわかりませんけれども、三世以降の子孫だけを優遇するという立場をとるのであれば、いっそのこと三世以降の方については出生地主義、生地主義というものをとられて、日本で生まれたらもう日本人にしてしまう、日本の国籍をその人たちに与える、そういう考え方をおとりになれば、入管行政上はもう関係ないですね、日本人ですから。
アメリカは指紋制度があるそうでありますが、これも日本とは少し生地主義その他の関係で違ってくるので即対照するのにも問題があろうかと思いますが、ヨーロッパの先進国がほとんどとらないのにどうして日本では残さなきゃならないのか、指紋制度でなきゃならぬのかということについて私は理解に苦しむのでありますが、その辺はどういうふうに説明されますか。
○政府委員(枇杷田泰助君) 先進諸国と申しましてもどこまでその範囲に入れていいかわかりませんけれども、例えばOECDの加盟国ということで申し上げますと、加盟国が二十四カ国ございますが、このうち生地主義をとっている国が六カ国でございます。これは父母両系主義に関係がない国でございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 現行法では生地主義によってその国で生まれたことによって重国籍になった者ということになっておりますが、したがいまして、ケースとすれば、両親がともに日本人の場合ももちろんありますが、父親が日本人で母親は外国人だという場合も父系血統主義でその子供は日本国籍を持ち、また生地主義の関係でその国の国籍も取得するという場合もあるわけでございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 現行法は生地主義をとっております国で生まれて、その結果重国籍になった者が対象でございます。今度はそうではなくて、国外で生まれて、そして出生によって重国籍を取得した者ということになりますと、従来の生地主義で生まれて重国籍になる者も含みますし、そうでなくて血統主義で重国籍になる者も加わるという意味で拡大になるわけでございます。
我が国の国籍法もこの理念を尊重しておりまして、このことは帰化条件としてのいわゆる重国籍防止条件、これは現行法の四条五号、外国への帰化による日本国籍の自動的喪失、これは現行法八条、生地主義国で出生した日本人の子につきましての留保制度、これは現行法九条、重国籍者の国籍離脱を自由にするという規定、これは現行法十条、これらの規定にもあらわれております。
というのは、現在現行法のもとでの重国籍者というのは、ほとんど国籍法九条、つまり生地主義の国で生まれてその外国の国籍を取得して、かつ留保したために日本の国籍も持っている、こういう人でございまして、特に日米の重国籍者は戦後大分特権的な地位におられたように伺っておりますが、そういう話を聞くと重国籍はいいのじゃないか、二つパスポートを持って自由に往来できていいのじゃないかというふうな理解もあるようでございます
ところが日本の場合には、無国籍が生ずるということがわかっていて、しかも日本と最も密接な関係のあるアメリカですから、にもかかわらず無国籍のまま放置してきたということは、やはりそこに権利としての国籍という認識が非常に希薄であって、国籍法の谷間でやむを得ないのだ、国家の側から見ればアメリカはアメリカで生地主義をとる、日本は日本で血統主義をとる、しかもアメリカの場合には海外出生児については親に一定の居住要件
現在は主に生地主義で出生した日本人の子供というのが重国籍が発生する主たる原因でございますけれども、今後我が国が父母両系主義ということになりますと、血統主義との関係でかなりの重国籍者が出てくるだろうと思われます。殊に在日の韓国人あるいは台湾系の方、そういう方との婚姻によって生まれるというようなことが重国籍発生の大きな理由になってくるだろうと思います。
大体、先生に釈迦に説法でございますけれども、大きく言えば、今まで生地主義と父系血統主義というのは世界の大きな二つの流れであったのでございますが、ヨーロッパの各国においても父母両系主義に変えつつあるような過程の中にあるわけですね。変えた国もございますし、これから変えようとする国もある。そういうことで、ある程度世界の考え方も変わりつつある。こういう一つの段階にあると思うのですね。
なお、両親ともに日本人であるという場合に、生地主義の国で生まれた子供については何も留保届をしなくてもいいじゃないかというふうな感覚もあろうかと思いますが、実は国外で生まれる子供さんで、両親とも日本人だという場合でありましても、これは例えば会社の関係で駐在しているとかというふうな方もおられると同時に、非常に多くの方はいわば移民として向こうに永住するつもりで行っておられるという方もかなりおられるわけで、