2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
この条文は、「国は、」ちょっと省略いたしますと、「自然的生命基盤および動物を保護する。」要するに、国は保護するという条文になっております。 それに似たような形の条文が日本国憲法にないかと探してみますと、まず、権利といたしましては、典型的には、二十一条一項の表現の自由のように、国が一切の表現の自由、それを制限してはならない、全ての国民というのが表現の自由を有するという、これは権利規定ですね。
この条文は、「国は、」ちょっと省略いたしますと、「自然的生命基盤および動物を保護する。」要するに、国は保護するという条文になっております。 それに似たような形の条文が日本国憲法にないかと探してみますと、まず、権利といたしましては、典型的には、二十一条一項の表現の自由のように、国が一切の表現の自由、それを制限してはならない、全ての国民というのが表現の自由を有するという、これは権利規定ですね。
この条文は、国は、次の世代に対する責任を果たすためにも、憲法的秩序の枠内において立法を通じて、また、法律及び法の基準に従って執行、裁判を通じて自然的な生命基盤を保護するという、権利主体としての国民は出てきませんで、国の責務という形式でうたっております。
主権国家の排他的な国益の追求は大規模な戦争を引き起こし、核兵器の開発は人類滅亡の危機を招来し、無制約な科学技術の応用開発は人類の生命基盤となっている生態系や地球環境をみずから破壊するという自己矛盾を生じています。そのため、開発・効率と競争システムの二十世紀型西欧文明システムを転換し、循環・共生と共感ネットワークの二十一世紀型文明システムを構築していく必要があります。